相続業務はハートが強くなる(笑)

ハート

Photo-Mix / Pixabay

相続業務はハート、メンタルが強くなると言われています。

わたしも強いのか?強くなったのか?それとも鈍感なのか?(笑)

 

板挟みwith相続人

どんなイメージがあるか分かりませんが、

相続人同士で揉めることはよくあります。残念ですが。

 

財産の分け方に起因するものが多いです。

分け方が決まらなければ、以前のブログでも書きましたが

イロイロな特例は適用できません。税金も高くなります。

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分け方が決まらなくても、申告期限は待ってくれません。

申告期限というデッドラインに間に合わせようと焦るあまり、

相続人同士の主張は激しいものになりがちです。

 

そんな揉め事に体一つで飛び込んでいく税理士は、

もちろんそれぞれのハナシを聴く羽目になり。

しばしばこんな顔になります。

( ゚д゚)

 

イロイロな考え方があるものだなと感心することもありますが、

たいていは一方から一方への非難、批判、悪口などなど。

子はかすがいと言いますが、親がかすがい・クッションであることも多いです。

 

税理士はそれぞれのハナシを聴き、やむを得ず板挟みになります。

ハッキリ言って、いちいち心を乱していては業務になりません(笑)

割り切りが大事です。

そういった意味で、メンタルが強くなるのでしょう。

 

肩入れはしない

税理士法第一条です。

 

税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、

申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、

租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。

 

相続人同士の板挟みになることはあっても肩入れはしないように心掛けています。

独立した公正な立場というのがポイントです。

誰かひとりに肩入れしてしまうと、適切な申告書が作れなくなるのです。

 

相続税は相続財産全体に対して課税されます。

どこかで無理を通すと全体に影響します。

 

板挟みにはなっても肩入れはしない。

これは相続業務に従事するわたしのモットーでもあります。

 

いい意味でスポット業務

相続税の申告業務は、亡くなってから10か月以内に行うことが前提です。

つまり、どんなに板挟みでしんどくなっても期限は10か月です。

 

法人や個人事業主であれば、自分が開業していない限り

担当は基本的にずっと同じです。

担当者がやめない限り。

 

そうなるとゴールの見えない道を行くことになります。

 

人間同士なので、合う合わないの相性があることは否定できません。

長くても10か月と思えることは、精神衛生上とてもよいです。

 

期限があるのとないのとでは、全く認識が変わってきます。

 

申告業務は一旦申告してしまえば、

税理士は相続人同士の話し合いには参加しませんし、利害の調整もできません。

話し合いの結果がまとまったり、

調停や裁判で財産の分け方が変わったり、相続財産の内容に変更があった場合に

申告のやりなおし(修正申告、更正の請求など)をするのが次の仕事になります。

 

まとめ

税理士業務の中でも、特殊な部類に入る相続関連業務。

経験すれば、精神と時の部屋にいるかのような感覚になるかも?しれません(笑)

メンタルが強くなること間違いなしです。

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この記事を書いた人

ひとり税理士として独立開業した京都在住の税理士です。ひとり税理士としてチャレンジしていること、考えていることなどを発信していきます。

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