自分de準備。金融機関手続き、証券会社編

グラフ

Lalmch / Pixabay

自分de準備シリーズ、銀行さんで預金の残高証明書と解約手続きが出来たら。

続いては、金融機関のうち証券会社の手続きにはいりましょう。

 

名義変更が主

証券会社で口座をお持ちの立った場合、

その口座で所有していたものは主に

上場株式、投資信託、債券などになります。

 

これらは、配当を生み出したり、

利息がついたりしますし、そのものの値段に上下動があります。

 

お客様の多くが、そのまま保有し続けることを選択するため、

まずは亡くなった日現在の残高証明書を取得することになります。

その部分は、銀行編の残高証明書取得と同じ流れです。

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では、名義変更の場合、一番手間がかからないのが

遺産分割協議がまとまってから、分割協議書を提出して

その株式等を取得する人の名義にする方法です。

 

代表相続人の名義に一時的にすることもできるのですが、

分割協議で違う人が取得することになった場合には

手続きがもう一つ増えてしまいます。

 

名義変更するならば分割協議がまとまってからでも良いかと。

そのときに、その引き継ぐ人が証券会社に口座なければ

引き継げませんので、その手続きをした証券会社にて口座を作っておくことをオススメします。

 

下準備しておけば、

分割協議がまとまった時にすぐに引き継ぐ人の口座に移管(うつすこと)ができます。

 

売却も出来るが一般口座での売却、すなわち要申告

名義変更ではなくて、誰も引き継がず、換金して分割することも出来ます。

ただし、この場合には基本的に一般口座での売却になります。

 

なにが言いたいかというと、

利益が出ていれば所得税の確定申告が必要になるという事です。

 

証券会社の口座には特定口座と一般口座があります。

特定口座では選択をすれば、その口座内で利益が出ていても

源泉徴収してもらって、申告不要とできます。

 

一方の一般口座では源泉徴収してもらえず、

すなわち所得税の確定申告が必要となります。

 

今は価格が低いから損失なので、そもそも申告がいらないと

おっしゃる方もいます。

 

ここでの注意点は、

相続の場合は、取得価額も引き継ぐという事です。

つまり亡くなったひとが買ってきた時の値段を引き継ぐという事。

 

これが何十年など相当古い場合には、

その古いときの価額が低いときの値段が取得価額になりますので

利益が思っていたよりでていることもありますので、ご注意を。

 

端株と配当の確認を

特に上場株式を長くお持ちであった場合、

会社の方針で株式が分割されたり、売買単位が変更されたり、

なかには合併があったりなどして、

いわゆる端株(単位未満株)と呼ばれるものや

ほふりの移管手続きができておらず、

証券会社の口座には株式はないけど特別口座には株式がある状態がしばしば起きます。

 

上場している会社の株式は

その会社ではなく、信託銀行の証券代行部という部署で

株式の名義変更や管理業務を担っています。

 

この信託銀行の証券代行部には

特別口座という口座が存在しており、

前述の端株などはこの特別口座に残ったままという事があります。

 

タイミングなどによっては

証券会社にある株式よりも特別口座にある株式のほうが

株数が多いなんてこともあり得るのです。

 

この特別口座の株式も

もちろん相続財産に該当しますので、

特別口座内の株式については要注意です。

 

これと同じく、

なくなる以前の配当を受け取っていない場合も、

その配当はそもそも亡くなったひとが換金できていれば現預金になっていて、

手元に入っていたはず、という判断となり、

未収の配当金も相続財産として計上されます。

 

上場株式の配当についても

証券代行部にて管理していますので特別口座とあわせて確認しておきましょう。

 

ちなみに上場会社の株式等を管理している証券代行部の調べ方は

その上場会社のHPからIR(投資家向け情報)や、株式の情報、などといった

ページにて確認することが出来ます。

証券代行部は大概が

三井住友信託銀行

三菱UFJ信託銀行

みずほ信託銀行

のいずれかであることが多く、HPに問い合わせ先も記載されていますので

株式の種類が多い場合は表などでまとめて問い合せしましょう。

まとめ

証券会社の手続きは基本的に郵送でのやりとりが多くなります。

現在、金融機関の多くが、相続手続き事務を専門に処理する相続センターなどという

専門の部署を有していますので、支店で手続きしても

結局は支店からその相続センターに書類が回るだけです。

 

よって、特段の指示がなく

返信用封筒が記載書類とともに送られてきたらそれを使いましょう。

 

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この記事を書いた人

ひとり税理士として独立開業した京都在住の税理士です。ひとり税理士としてチャレンジしていること、考えていることなどを発信していきます。

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