財産の分け方の考え方

お金

stevepb / Pixabay

相続を考えるときに最も頭を悩まされるのが、分け方です。

誰に何を相続してもらうのか。千差万別です。

 

分け方のルールは民法

相続を考えるときに切っても切れないものは民法です。

民法では、誰がいくら相続できるのか、

基本的なルールが定められています。

 

遺言がある場合は、故人の遺志がそこに反映されており

誰が何を相続するか、亡くなる人が決めることができます。

亡くなる人は誰にでも財産をあげることができます。

 

遺言がない場合は、誰がもらうか残された人で決めます。

残された人のうち、民法で定められた相続人(=法定相続人といいます)全員で

何をいくら相続するか協議をします。

 

税金の計算は相続税法

一方、税金の計算は相続税法に基づきます。

民法上は相続財産ではないけれど、税法上はみなし相続財産として

取り扱う財産も有ります。

 

税金の計算は結果論です。

こう分けたので、いくらずつ税金が掛かりますということです。

 

税金の計算上、分け方が決まらないと適用できない特例が多くあります。

特例が適用できると取得する財産の価額は変わりませんが、

税金の計算上は価額を減額することが出来ます。

 

財産を残す人の考え方は?

遺言があっても、もめごとが少ないかといえばそうではありません。

重要なのは、財産を残す人が相続人にどれだけ

ご本人の考え方を伝えることが出来ているかです。

 

残された人が、なぜを知っているのと知らないのでは大きく違います。

 

長男には大学に入るのに多くのお金をかけたから、

その分、長女には現金を多くする、とか。

 

次男の配偶者に最後の何年も面倒を見てもらったから

感謝の気持ちとして財産を分けたい、とか。

 

理由は様々ですが、その部分を伝えることが大切です。

税理士は、税金が少なくなる方法を知っていますが、

こと相続に関しては、財産を残す人の考え方が最優先ですし、税金は最後の部分です。

 

税金のことを考える前に、分け方とその理由を財産を引き継ぐ人に説明できていると

もめごとはかなり少なくなります。

 

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この記事を書いた人

ひとり税理士として独立開業した京都在住の税理士です。ひとり税理士としてチャレンジしていること、考えていることなどを発信していきます。

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