自分de準備。金融機関手続、銀行編

銀行

QuinceMedia / Pixabay

自分de準備シリーズ、本日は法定相続情報一覧図の写しを取得したとして、

そのあとの金融機関:銀行の手続きを解説します。

手続きする前に

実際に銀行に行く前に準備しておきたいモノがあります。

それは、相続手続き用の銀行口座を一つご準備していただきたく。

何に使うかというと、

銀行の預金を解約した後の解約金を入金するためです。

銀行が複数ある場合には、解約した後の預金を

ひとつの口座=代表相続人の口座に集めていくと、

そのあとに実際に相続人に分けるときに便利です。

この口座は新しく作るか、普段使ってないものにしましょう。

普段使っているものだと生活資金と混ざってしまうので、

精算がややこしくなってしまう可能性があります。

テックニック的なハナシをしますと、

解約して預金を集めて

各相続人の相続分を計算して

債務・葬式費用を精算して

相続税と税理士費用を差し引いて

相続人はもう支払いがない状態で預金の残金を受け取る

この流れは相続人にとって非常に気楽です。

最初に分割してしまうと

そこからイロイロなものを支払っていく必要がありますので

最終的に同じ金額になっても負担感がでてきます。

その点、口座内で精算して支払うものがないと、

負担感は随分と軽減されます。イメージは給料の源泉所得税のような感じで。

上記の理由から、まずは遺産整理のための預金口座を準備しましょう。

残高証明書の取得

亡くなったひとの預金口座の通帳

法定相続情報一覧図の写し(念のため戸籍一式)

手続きをする代表相続人の印鑑証明書

手続きをする代表相続人の実印

これらを持参のうえ、銀行の窓口に行きましょう。

お時間がない場合には、支店に電話してもよいです。

預金口座の名義人が亡くなったことが伝わると

銀行はその口座を凍結して、入出金ができなくなるように基本的になります。

引き落としや受け入れは、口座が凍結すれば

入金できませんでした、引き落としできませんでしたという

通知が亡くなったひとあてに届きますので、

通知の指示に従って、しかるべき対処をしましょう。

銀行の窓口では口座名義人が亡くなったこと、

亡くなった日現在の残高証明書を取得したい旨を伝えましょう。

その際に、定期預金がある際には

亡くなった日現在で解約したとした場合の解約利息(源泉所得税控除後)を

計算してもらい、利息計算書などとして書類を発行してもらうことを忘れずに。

相続財産として定期預金を計上する際には、

亡くなった日現在で解約したと仮定した場合の利息を計上する必要があるからです。

あとで書類の発行を追加でお願いすると手間ですので、

一緒にお願いしておきましょう。

残高証明書と利息計算書は

代表相続人の署名と実印で発行可能です。

解約・名義変更書類の取得

残高証明書・利息計算書の発行をお願いしたら、

実際の解約・名義変更のための書類を窓口で依頼しましょう。

遺言がある場合には、遺言執行者の実印で事が済みますが、

遺言がない場合には、相続人全員の署名・実印での押印が必要になります。

解約・名義変更書類は、一度持って帰って

全員に書いてもらうべく手配しましょう。

その際には、全ての銀行の解約・名義変更書類をそろえてから

一緒にそれをまとめて書いてもらうようにしましょう。

都度都度だと、めんどくさくなった相続人が

中々書いてくれなくなることも予想できますし、

実際バラバラでやると時間がかかりますので。

まとめ

遺言があって、遺言執行者が選任されている場合には

手続き的には相当ラクになります。

銀行では待たされることも多く、

また窓口の担当者が相続手続きに慣れているかどうかもポイントです。

時間がある程度かかることを覚悟して行動しましょう。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

ひとり税理士として独立開業した京都在住の税理士です。ひとり税理士としてチャレンジしていること、考えていることなどを発信していきます。

コメント

目次