法務局に行って出来ることイロイロ

イロイロ

※法務局の近くの雑貨屋さんの軒先にて。色とりどりで思わず。

 

法務局で出来ることはイロイロあります。

普段あまり行かないでしょうが、のぞいてみてもいいかもしれません。

 

不動産登記

不動産登記は不動産を売買したり、相続したり、贈与したり、

所有者に変更があった場合は、登記が必要です。

 

最近では相続登記がなされていない不動産も多く、

相続登記が遅れた場合、しなかった場合の罰則なども

今後の在り方の一つとして検討されています。

 

相続登記は財産が未分割であれば

したくても出来ないケースもあり、一概に罰則規定を設けると

著しく不合理なケースもでてくることが考えられますので

今もって慎重な検討がされています。

 

この相続登記ですが、司法書士さんのお仕事、

という認識が広く一般にありますが、

相続人が自分自身で登記申請することもできます。

 

司法書士さんに登記をお願いすると

登録免許税という物件の価額ベースで誰が登記申請しても同じ金額の部分と

司法書士さんへの報酬の部分とがあります。

ご自身でやってみるのもありかと。

何度も法務局へ足を運ぶ可能性は大ですが、

時間をかければできないこともないかなと。

 

ただし、自分でやれるからといって

他人さんの登記を反復継続して請け負うことはダメです。

有償無償に関わらず、ですのでご注意を。

 

登記簿謄本などの取得

登記簿謄本はいまや、インターネットでも取得できます。

わたしの所属する事務所でも同じく、

不動産の登記簿謄本や測量図、公図(簡単に言うと地図です)などは

インターネットで取得することがほとんど。

 

この、「ほとんど」がポイントです。

 

閉鎖登記簿という、過去の登記事項が記載されている謄本も

インターネットで取得できる場合もありますが、

コンピューター化されているかどうかで事情は変わってきます。

 

現在、登記簿謄本はコンピュータ化されていますが、

もちろん以前は紙ベースでした。

 

この紙ベース時代の謄本を取得しようと思うと

法務局で取得する必要があります。

どんなときにこの紙ベース閉鎖登記簿を取得するかというと、

過去の売買の相手方を調べる

いつ売買があったのか調べる

法人の登記簿であれば、役員に就任したのがいつか調べる

などなど。

 

これらは役員に退職金を支給する際の在任期間の確認や

譲渡所得税の計算の時に参考になる場合があるので

必要があれば取得を検討します。

 

先日、わたしも法務局でしか取得できない謄本をとるため

自転車で法務局へ向かいました。

その際にパシャリと撮影したのが、本日の写真なワケです。

税理士登録する際の書類

実は税理士に登録する際にも

必ず法務局で取得するべき書類があります。

 

それは

登記されていないことの証明書

です。

 

この登記されていないことの証明書とは

成年被後見人、被保佐人、被補助人として登記されていないことを証明するものです。

 

つまり、税理士になるにはこれらに該当する場合にはなれません。

いずれも意思能力がなかったり、補助が必要であったりという状態のひとがなるものですから

考えてみれば当たり前かと。

 

この書類は法務局でしか取得できません。

不動産の登記などとは、手続きする場所も

手続きの方法も異なりますので、わたしも何となく緊張しました(笑)

まとめ

法務局ではその他にもイロイロな業務を行っています。

帰化申請や、国籍戸籍に関する相談、人権に関する相談など。

ご興味があれば幸いです(笑)

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この記事を書いた人

ひとり税理士として独立開業した京都在住の税理士です。ひとり税理士としてチャレンジしていること、考えていることなどを発信していきます。

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