書面添付制度とは?

書面

jarmoluk / Pixabay

書面添付制度、ご存知でしょうか?

税理士が作る書類として、有効に使いたいものです。

書面添付を積極的に採用しているかも税理士選びのポイントにしてもらえれば。

 

書面添付制度とは?

書面添付制度とは、

税理士法第33条の2に規定する書面添付制度と

税理士法第35条に規定する意見聴取制度を総称したものです。(日本税理士会)

???って感じかもしれませんが(笑)

 

税理士は申告書を作って納税者の税務代理をすることができますが、

申告書を提出するのにイロイロな判断や相談に応じた事項があります。

 

申告書は税金の計算をするための書類ですので、

税理士が依頼者からヒアリングした内容や、具体的な判断の根拠などは

申告書を見ただけでは判別できません。

 

申告書を補足するものとご理解いただければと。

 

また意見聴取制度とは

税理士が上記の書面添付で記載した内容について、

税務署が確認したいことがある場合、税理士が意見を述べることができます。

いわゆる「申し開き」のようなものです。

 

判断根拠や確認した事項、相談に応じた事項を事前に税務署に説明できることで

実地調査の省略や効率化を図ることができます。

では提出したからといって、必ず調査に移行しないということはありませんが、

納税者にとって実地調査ほどストレスのかかることもありません。

 

いわば粗さがしに、税務署の職員が乗り込んでくるわけですから。

実地調査の可能性や効率化が図れるのであれば、ぜひとも利用を考えたいところです。

 

何を書くのか?

どんなことを書くのかというと、

相続税法の場合でいうと

特例を適用した際の根拠

名義預金の確認や内容

実際に相続人から聴取した内容とそこから判断したこと

遺産分割についてアドバイスしたこと

土地や建物などの評価の適切さ

などなど。

 

申告書が分厚くなればなるほど

記載できる内容、記載すべき内容は増えていきます。

また、こんなことが聞きたいだろうなという事、

痒い所に手が届く内容であれば尚良しかと。

 

ただ、この書面添付制度は

採用している税理士事務所と採用していない税理士事務所では極端な差があります。

採用していない事務所は全く添付していないこともあります。

 

実際には添付割合は1割以下と言われたりしていますが。

個人的には申告書を提出されただけではわからないだろうな、

という判断した内容や、説明しておきたい内容は意外と多いです。

 

実際の流れとしては、

納税者からヒアリングした内容や、税理士が判断した内容を書面にし

申告書に添えて提出する

税務署から税理士あてに意見聴取の連絡がある

(税務代理権限証書という委任状のような書類が必要です)

書面添付の内容の説明と、税務署が確認したい事項の確認、

場合によっては宿題もあります

宿題に対して税理士が納税者に確認し、税務署に返答する

税務署の疑念が晴れれば、実地調査省略

実地調査の必要があれば、実地調査移行へ

 

まとめ

書面添付制度は税理士にのみ許された税務を支える制度の一つです。

力を入れている税理士や事務所は、徐々に徐々にですが

増えてきていますが、まだまだその数は足りません。

アピールポイントの一つとして考えていきたいと思います。

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この記事を書いた人

ひとり税理士として独立開業した京都在住の税理士です。ひとり税理士としてチャレンジしていること、考えていることなどを発信していきます。

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