その申告を青色にするには

梅

※北野天満宮の梅 学生さんがお礼参りしてました。

確定申告がおわっても、期限までにさらにもう一つしてほしいことが。

青色申告承認申請書を期限までに出しましょう。

青色or白色

まずはご自分の申告書が青色か白色か、確認しましょう。

青色のひとはご自身が青色であることを知っていますし

そのメリットを享受しているので、あえての確認は不要かも。

特に、ご自身の申告書がどちらか分からない場合は、

わたしの経験から判断するとたいてい白色申告です。

何故かって?

良いことずくめの青色申告であれば、

まず間違いなくあるものを備えているからです。

それは帳簿。

青色申告をしようと思うと

キッチリと帳簿を整える必要があるので、

自分の申告が何色か分からない=帳簿をきっちりとつけていない=白色

と判断できます。

必要なモノは?期限は?

自分の申告書を青色にしようと思うと必要な申請があります。

前述しましたが

青色申告承認申請書です。

この申請書は、青色申告の承認を受けるために必要な書類で、

期限は青色申告をしようとする年の3月15日まで。

つまり今年から青色申告しようと思うと

3月15日までに承認申請書を納税地の税務署に提出する必要があります。

必要な書類は確認できました。

申請書にはさらに記載することがあります。

それは、その他参考事項!

その他参考事項では、

1.簿記方式

複式簿記、簡易簿記、その他

2.備付帳簿名

現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳、預金出納帳、手形記入帳

債権債務記入帳、総勘定元帳、仕訳帳、入金伝票、出金伝票、振替伝票、現金式簡易帳簿、その他

これをそれぞれ選ぶ必要があります。

備付帳簿名については、営む事業により選択してください。

ここで注意が。

承認申請書を提出しなければ、必ず白色申告であること。

さらに白色申告であっても、帳簿への記帳と記録の保存が求められています。

要するに、帳簿を記帳して、記録を保存しているのならば

青色申告を選択できるということ。

メリットしかない!

青色申告で申告書を作成できるメリットは、

以下のようなものがあります。

青色申告控除(10万円 or 65万円)

損失の繰り越し

青色専従者給与(家族への給与)

30万円未満の資産を購入した際に全額を経費にできる(少額減価償却資産)

経費に計上できるものが増えるイメージですね。

ただしここでも注意が必要。

青色申告しようと思えば、損益計算書だけではなく

貸借対照表という書類が必要になります。

ようはやっぱり「キチンと」帳簿を付ける必要がある、ということですね。

まとめ

今年の分、つまり平成30年分の確定申告から

青色申告を適用しようとするデッドラインは、

平成30年3月15日までです。

適用したいひとは、必ず間に合わせましょう。

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この記事を書いた人

ひとり税理士として独立開業した京都在住の税理士です。ひとり税理士としてチャレンジしていること、考えていることなどを発信していきます。

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