まだ開業もしてないのに、売上の値付けをチョットだけ考えてみましたよ。

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※ぼくではありません。ねんのため。

おはようございます、所属税理士ブロガーのtakasago(@co_develop)です。

ぼくの住む町、京都の今朝は清々しい朝です。

そろそろ秋のマラソンに向けてランニングを再開しようかと思っています。

 

ランニングの効果のひとつで、

考え事がクリアになるということを目にしますが、

こないだ売上と値付けについて考えすぎてクリアになるどころか、

悶絶したので(笑)ブログに書いて整理しておきます。

目次

そもそも今の状況を整理

今はご存知の通り所属税理士ですので、

お客様に対するご請求は基本的に、

所属する事務所の報酬規定に基づいて算定します。

 

が、そうは問屋が卸さないのが見積もりや請求です。

 

要は何が言いたいかと申しますと、

忖度=お値引き、の、存在がチラつくと言う事(笑)

 

お値引きをする必要はないとは思うのですが、

お付き合いや紹介、縁故などで値引きのハナシになることは正直あります。

 

ぼくが今、所属税理士として勤務する税理士法人は

業界の中では比較的、クリーンな方かと思います。

 

何がクリーンかと申しますと、

まあ後出しジャンケンのように顧問料をふっかけたり、

追加でチョコチョコ臨時報酬をもらったりしないということです。

 

臨時報酬が悪いというわけでは決してなく、

お客様に最初に金額の提示もせずに、

業務完了後にこんだけですからヨロシク、

的なことは良くないという主旨です。

 

現状、ぼくがお客様に提案する報酬は、最終決裁者はボス=所長です。

報酬規定はあくまで社内的なことであり、

それぞれの事情を勘案して、請求や見積もりを作成します。

 

 

先日、ぼくが担当する顧問先ではなかったのですが、

ある顧問先の社長さんが金融機関から言われたとかで、

削れる経費として事務所の顧問料が

第一候補に挙がっているというハナシを耳にしました。

 

さらにはその顧問先は当初、

資金繰りが苦しく少しの忖度が顧問料に入っていましたが、

一年目、しっかりと関与でき予実管理もバッチリでなおかつ、

当初契約時に一年経ったら正規の顧問料に戻す、

と言うことで了承を得ていたそうです。

 

[alert title=”注意”]こちらサイドとしては検討の余地なし、

ということで返事をしているようです。

おそらくですが、顧問契約は切れると思います。

税理士業界あるあるのひとつです。[/alert]

 

ここに来ての、値上げを渋られる

という悲しい出来事があり、ふと考えてしまいました。

 

[say img=”https://i2.wp.com/co-develop-ing.com/wp-content/uploads/2018/05/f_f_event_73_s512_f_event_73_1bg-1.png?w=512&ssl=1″ name=”takasago”]お互いに気持ちよく仕事をしようと思うと、

値段についてはキッチリとオープンにしておいた方が良いな[/say]

ということです。

 

双方が納得して仕事をしないと、

信頼関係の構築は難しい部分があります。

 

さらに、前述のような発言があると、

もはや信頼関係はズタボロになってしまう可能性が相当に高く。

 

もし自分が独立した時にそのプレッシャー

(値下げもしくは約束していた値上げを渋られる)

にぶち当たった時に、果たしてノーと言えるのか?

とココ数日考えていた次第です。

 

そうでなくても大きな組織ではなく、

ひとり税理士を目指そうと考えているので、

自分ブランドに胡座をかいていて仕事がもらえるかというとそうではなく。

 

立場としては圧力を受けるほうにはなるでしょう。

 

全く同じシチュエーションになった時に、

ノーと言える自信が今のぼくにはありません。

 

自信がないので今のうちから対策を

チョットだけ考えてみようということに相成りました(笑)

 

税理士業の売上の区分

税理士業の売上を区分してみると

  1. 法人の月額顧問料+決算申告書作成料
  2. 個人事業主やフリーランスの月額顧問料+決算申告書作成料
  3. 資産税関連の相談業務・申告書作成等
  4. 税務調査対応などのスポット業務

 

自分自身ができることで分けてみました。

 

その他の税理士業以外の売上も目指したいところですし、

複業というか生業(なりわい)を増やしたいという思いもありますが、

今のところで現実的な部分を考えてみました。

 

1.法人(2.個人事業主やフリーランス)の月額顧問料+決算申告書作成料

こちらは基本的には税理事務所の売上の柱になりうるものです。

おおきな税理士法人などでは特にです。

 

毎月の顧問料をいただいて、年に1回の申告書作成をする、

という流れになります。

 

月額顧問料でどんな事をするのか、どんな事をしていくのか

どんな事をご提供できるのか、していきたいのか。

コレについては、じっくり考えてブログでもアウトプットします。

 

決算申告書等作成については、

法人については定款で定めた決算期、事業年度により

年に1回(ほとんどこれ)は一年間の成績=利益をまとめて

決算書を作成し、それをもとに法人税などの申告書を作成して提出・納税があります。

 

個人事業主も同様に、こちらは所得税確定申告をする必要があり

どちらも基本的には決算書を作って申告書を提出し納税するという流れです。

 

申告書についてはご自分で作ることを促すソフトウェアもありますが

特に法人税の申告書は、一般の方には読み取ったりするのが

困難な部分もあり、また改正税制なども複雑な面があります。

多くは税理士が作成して署名をして提出することになります。

 

3.資産税部門の相談業務・申告書作成等

資産税というのは主に

相続税、贈与税、不動産などの譲渡所得税を総称して

「資産税」と呼ばれます。

 

これらの業務は前述の顧問料とは別に

普段税理士とお付き合いの無い方向けのサービスメニューです。

 

この資産税については、いまのところかなり注力して

業務にあたっていますので、業務スタイルとして確立していきたいと

考えています。

 

4.税務調査対応などのスポット業務

こちらは法人の顧問税理士がいれば、

当然その税理士が担当することになります。

 

一方で個人事業主やフリーランス、資産税関連のお客様は

普段税理士とお付き合いのない方も多く

税務調査に対して過大な不安や警戒を持つ方もいらっしゃいます。

 

そのような方にご自身の代わりに

税務署との折衝や交渉、落としどころのすり合わせなど

ある程度専門知識が必要な部分を引き受けることも考えています。

 

正直な話、税務署も税理士が付いているのと、付いていないのでは

対応が異なることも多いのが現実です。

いわば税金のプロが納税者のタテになっているかで

対応が異なることは致し方ないのかもしれませんが。

 

顧問料の設定基準

業務区分について整理してみましたが、

ここでぼくの最大の悩みどころを。

 

[say img=”https://i2.wp.com/co-develop-ing.com/wp-content/uploads/2018/05/f_f_event_73_s512_f_event_73_1bg-1.png?w=512&ssl=1″ name=”takasago”]月額顧問料の設定基準をどうするか[/say]

というものです。

 

月額顧問料の考え方にはいくつかパターンがあります。

要はどのように組み合わせるのか、ということです。

 

考え方の基礎になるのは

  • 事業規模=すなわち売上規模
  • 業種
  • 訪問回数

の3本柱です。

 

例えば、売上基準でいうと3億円以上とか、1億円未満とか。

 

業種でいうと、同じ売上規模でも不動産賃貸業と飲食業では

その経理の中身や仕訳数、チェックするポイントの数などが違います。

 

さらには訪問回数です。

これはぼく自身がひとり税理士をめざしているので

物理的な制約がかかることもご理解いただく必要があります。

 

これらをいかに組み合わせるのか。

非常に考えどころです。

 

またいくらにするのか。

これももっと重要な部分です。

 

大手の税理士法人や会計事務所の顧問料は

その担当者の人件費だけではもちろんなく

事務作業や総務業務をするサポート担当の人件費なども

含まれていることが通常です。

 

その点、ひとり税理士であれば、

自分のみが対応し業務にあたりますので

必然的に顧問料は下がる傾向にあるのかもしれません。

 

それでもそれでも

値段を下げればいいってもんでもありませんし、

ぼくだって食っていかなきゃなりません。

 

そのあたりの見極めが非常に難しい部分でもあります。

今は月額顧問料が一万円をきるような事務所もあるそうですが

ハッキリ言ってそんな安売りしてどうすんの?っていう感じです。

 

そもそもその値段に見合った業務しか絶対にしてはくれませんので

税理士からの真摯なアドバイスが欲しいということであれば

ある程度の顧問料がある税理士をオススメします。

 

いずれにしても、値段の付け方はその考え方からして千差万別です。

ぼく自身もお客様に納得していただき、

星の数ほどの税理士の中から選んでいただける存在になれるよう

これからもやっていく所存です。(なんか決意表明になっちゃった)

 

まとめ

とらぬ狸の皮算用ではありませんが、

売上のハナシは大好物です(笑)

 

ただ絵に描いた餅には絶対にしてはいけませんので、

定期的に戒めをこめてアウトプットしていきます。

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この記事を書いた人

ひとり税理士として独立開業した京都在住の税理士です。ひとり税理士としてチャレンジしていること、考えていることなどを発信していきます。

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