税理士のサービスは目に見えない、だからこそ業務範囲をキッチリと決めておく

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おはようございます、京都の所属税理士takasagoです。

昨日は実は東京に出張していました。かなり珍しい出来事です。

出張していて感じたのが、税理士としての業務の範囲。

明確にしておかないと大変なことになるな、と。

 

目次

税理士の仕事は知識を提供する仕事

今回の出張の目的は

京都にある会社の社長さんに今後の事業のことと

借地権のハナシをしに行くことでした。

 

そんなの電話でも出来んじゃん、と思うかもしれませんが。

前提条件をお伝えしていませんでしたね。

 

その社長さんは、京都出身もうすぐ90歳に手が届くというご高齢。

会社の事業は京都にある不動産の管理です。

もともとはこの社長さんも京都出身で、相続した会社と不動産の件について

今後どうしていくのか、という段階に来ています。

 

貸付に出すのか、売却するのか。

それに伴う税務的な注意点を説明しに行くのがぼくの仕事でした。

 

会社だけであれば顧問税理士としての業務範囲でしょうが

個人に絡む借地権や賃借権、相続や譲渡所得に関する話は

電話でしてもまず伝わらないでしょう。

だって相手は90歳目前のおじいさんなんですから。

 

もうこうなると、会社の顧問税理士としての業務、

記帳代行をして給料計算をして、決算を組んで申告をする、

というものとは別の業務です。

 

相当に高度な税務のハナシをしに行ったわけですが、

その話をしに行く=知識を提供して判断の一助にしてもらう、

というのは税理士の仕事とぼくは考えています。

 

不動産を貸し付けに出すのか、売却して会社を清算するのかの判断は

もちろん税理士ではなく、経営者や株主がすることです。

 

でも何も知識がない状態で判断をするというのは実際には難しく、

税理士としてのアドバイスが必要です。

 

で、今回の出張ですが、顧問弁護士とともに行ったんですが

お互いに顧問料を会社からもらっているわけです。

 

弁護士であれば、契約のハナシや相談事に応じるのがそもそもの仕事です。

一方の税理士はどうかというと、

前述の顧問税理士としての業務は会社の数字にまつわるコト。

一応出張の前に委嘱契約書を確認してみました。

社長さんの相続や資産税まで業務に含むのか。

 

相続税の申告や譲渡所得税の申告であれば報酬を請求します。

では、相談業務はどうなのか?

 

非常に難しい部分でもあります。

結論から言うと、今回は交通費ぐらいは請求するかもしれませんが

ぼくの日当や相談・コンサルタント業務としての請求はないかと。

 

普段の顧問業務の場合、

会社のみならず経営者や従業員さんの相談に応じることはよくあることです。

むしろ、資産税関連の相談(相続や譲渡所得税)について、

キッチリと相談に応じることができるというのは強みの一つでもあります。

 

顧問税理士としての定期的な報告・訪問の中で解決するなら

顧問料の中に含まれますし、むしろそこは含んでいるでしょう。

 

では報酬をもらうか否かの線引きはどうなのか。

実際に今回のように、普段の業務とははなれて個人の税務が中心で、

相当にリスクの高い税務のハナシは相談料がもらえないのか。

 

ただし、普段の顧問としての関わり方から外れるのであれば

イレギュラーな相談業務として位置付けられます。

 

なによりお客様に説明できるように、自分の中で線引きをキチンとしておいて

それをアナウンスすることが重要です。

 

税理士としてのサービスは知識を提供し、アドバイスをして

判断の一助にしてもらう、という目に見えないことです。

ぼくが税理士業がサービス業と考える一因でもあります。

 

試算表や決算書、申告書といった形のある成果物もありますが、

相談やコンサルタントはお客様が得る情報や安心、

不安に思っているコトを取り除く、というものが多くなってきています。

 

今回の件は置いておいて、自分が独立したら

どうしておくのがよいか、を思わず考えてしまいました。

業務の明確化がもたらすもの

もしぼくが独立してひとり税理士として仕事をしていた場合。

今回の件をどのように対応していたか考えてみます。

 

まずは月々の顧問業務の範囲について契約書をキチンと整えておく。

そして、事前に今回の相談については相談料をもらいます、

ということを説明し、交通費とともに請求をお願いするかと。

 

今回は、電話では伝わりづらい、というか伝わらないであろうハナシで

京都に来てもらうことが困難、かつ東京の自宅に来てもらえないか、という状況でした。

 

そうであれば事前にキチンと説明をしておく、というのが重要で、

さらには自分自身の中でココを超えたらというラインを設定しておく必要があります。

 

無料で提供するもの、有料で提供するもの、

その範囲が明確でなければ、顧客も頼みづらいし、

依頼も受けづらいと思うのはぼくだけでしょうか。

 

ひとりになれば尚更です。

 

税理士の顧問業務には多くの付随業務があります。

例えば

給与計算、社会保険関係の届け出書作成など労務関係業務

年末調整業務

償却資産税申告業務

税務調査対応

などなど。

 

ひとりでやることを考えると、

時間的、物理的な制約が大きくなります。

 

今回の相談業務も、事務所に属しており

なおかつぼくが税理士だったので、

ボスは同行せずひとりで行ってきました。

 

誰かに任せることができるのであればそれも良いのでしょうが

ひとりでやることを思うと、やはり明確にしておく必要性は高いです。

まとめ

ひとり税理士になったときに仕事を頼みやすい、

依頼をしやすいということを意識したいと思っています。

そのためのブログであり、HPでもあるかと。

自分の考えを整理してアウトプットするためにも

ブログを継続していきます。

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この記事を書いた人

ひとり税理士として独立開業した京都在住の税理士です。ひとり税理士としてチャレンジしていること、考えていることなどを発信していきます。

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