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確定申告業務の平準化とスポット相談の位置づけ

確定申告業務の平準化とスポット相談の位置づけ

確定申告業務は勤めているときよりも多い状態ですが、平準化がうまくいっているので確定申告業務の平準化とスポット相談の位置づけについて書いてみます。

目次

確定申告業務の平準化

確定申告業務のうち特に事業所得に関しては通常の法人顧問と同じく入力量がとても多いケースがあります。

私の主要ターゲットの業種である漫画家、同人作家、同人ゲームクリエイターのかたは特に法人顧問先と変わらない売上規模で事業所得の方も多くいらっしゃる状況です。

おひとりの同人作家さんのご依頼から漫画家、同人作家のかたの税務申告について理解を深めて経験値を積んだことでいまの業務の柱になっています。

経験したことをベースに事務所ホームページやYouTube動画を通じての発信でご依頼も増えてきました。

そのため、いまは事業所得のかたの場合は個人事業主であっても顧問契約前提でお願いしております。

いわゆる年一関与をやめたということです。

私が以前勤めていた事務所でも事業所得のお客様はいらっしゃいましたが、クリニックなどの一部だけで基本は年一関与のところが多かったんですね。

なのでそういう状況を経験したことで個人事業主の方は顧問契約にマッチしないと先入観がありました。

ただ年一関与の場合は資料整理から実際の申告までかなり時間がかかりタイトなスケジュールの中で大量にこなすというのが難しいというのも感じていたのも事実です。

そのため、年一のドサッと預かる資料を顧問契約で年間に均す(ならす)という作戦に切り替えました。

お客様にも負担はあるかもしれませんが、実際ふたを開けてみると毎月資料を共有したほうが自分としても安心できるという意見をいただけるようになり、こちらの考えがマッチした状態になっています。

資料共有の方法は様々ありますが、顧問契約だからこそ毎月連絡して請求書を発行し、お客様にはDropboxなどで資料を共有してもらうというのがしやすい面もあります。

何か困ったことがあったときにもフォローしやすいですし年内にやっておくべきこともご案内できます。

顧問契約の場合は基本的に随時質問可能ですし気になることは聞いていただいて大丈夫ですという法人顧問と同じような形でのかかわりになっています。

いまは事業所得の方は基本的に顧問契約のご案内しかしておらず年一関与はしていない状況です。

スポット相談の位置づけ

顧問契約をするほどではないけれど自分で申告をしていたり、帳簿付けや入力をするのは不安だ、というのは確かにわかります。

顧問契約前提は事業所で売上規模も入力もそれなりにあるとうかたがメインです。

スポット相談の位置づけは独立当初から変わらず「顧問契約を前提としない」ということにしていますので、顧問契約のご案内をこちらからすることはありません。

スポット相談をする中で相談者の方からもしお尋ねがあればお答えするような形にしています。

顧問契約の前にスポット相談を受けていただくことも推奨しています。

無料相談で対応している事務所もまだまだあるようですが、無料相談でお答えできるのはあくまで一般的なことだけです。

そのかたの個別の内容に関しては状況などを聞いて判断することになりますので、スポット相談そのものは提供するサービスとして残しています。

ただしスポット相談で対応するには申告内容のサポートはリスクが高いため、申告内容のチェックはスポット相談の中ではやっておらず、その点はご理解をいただいております。

まとめ

確定申告時期に業務がひっ迫するということはあるあるかもしれませんが、平準化もやろうと思えばできます。

私の場合は顧問契約は法人がメインという先入観を横においてみて、個人事業主の方も顧問契約アリにして状況が変わってきました。試してみうまくいったことを取捨選択できるのは独立後の良さですので引き続き改善してきたいです。

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この記事を書いた人

ひとり税理士として独立開業した京都在住の税理士です。ひとり税理士としてチャレンジしていること、考えていることなどを発信していきます。

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