おはようございます、京都の所属税理士takasagoです。
税理士には区分があります。格ではなく、立場の違いで区分が分かれます。
あなたはどれを目指しますか?目指したいですか?
開業税理士
一般的に税理士業界でないひとにとっては、
「税理士」といえば「開業税理士」を指します。
いわば親分ですね、ボス。
事業主でもあります。
基本的に税理士は個人事業主です。
後述しますが、税理士がひとりの場合は、法人化はできません。
従業員が何人いようと、いまいと個人事業主です。
個人事業主だとどうなんだ、という疑問があるかもしれませんが、
個人事業主=法人でない=税金は所得税、ということになります。
収受する報酬から基本的には所得税を源泉されます。
開業税理士であれば、自分が責任をとる立場であり、
またどんな事務所にするかは自由です。
なんてったって個人事業主だから。
ぼく自身は雇わず雇われずの、ひとり税理士を目指します。
社員税理士
一番聞いたことがないであろう、この区分。
「社員税理士」とは税理士法人の社員という身分です。
税理士法人は、税理士が2人以上で設立できます。
ここでポイントは税理士「法人」ということ。
そう、個人事業主ではないんですね。
つまりは課税されるのが法人税ということ。
税金の種類が違うだけじゃんと思うなかれ。
法人税と所得税には現在、税率の差が開いています。
法人税はどれだけ所得があっても税率が一定です。
所得税は所得の額が大きければ大きいほど税率が高くなる累進課税。
儲かっていれば税金が全く異なるのです。
他にもメリット・デメリットはありますが。
で、税理士法人の場合、法人登記して社員税理士をおきます。
株式会社における取締役=役員、の位置づけが「社員税理士」です。
この場合、ボスの税理士は代表社員となり、平たく言うと代表税理士。
もっと平たく言うと、代表取締役そんなイメージでよいです。
所属税理士
所属税理士はその名の通り、所属する税理士です。
所属先は前述の開業税理士又は税理士法人です。
要は雇われですね。
かつては補助税理士と呼ばれていましたが
税理士法の改正で所属税理士として名称変更され区分されました。
所属税理士として、直接業務を受任することができます。
そのハードルが高すぎるというのは以前のブログをご参照ください。
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ちなみにこのブログのアイキャッチ画像。
マグカップの文字をよくお読みください。
Like A Boss ボスが好き。そうです「かわにく」いや「皮肉」です。
雇われ税理士は、直接受任をしていようとしていまいと
雇われであることに変わりなく、要はサラリーマンです。
ちなみに、所属税理士が直接受任した場合の報酬の区分は分かりますが?
所属ではあるが、税理士個人での報酬の授受になるので所得税の課税対象です。
事業所得なのか雑所得なのかは総合的に判断しますが。
税理士報酬が雑所得って、悲しすぎる(笑)
ぼくは今この所属税理士です。
直接受任はしていないので、もちろんですが申告書などには
税理士としての自分の名前がでることは一切ありません。
そういう意味では税理士登録前となんら変わりありません。
まとめ
税理士にはその身分で3つに区分が分かれます
社員税理士だけは選びようがないかもしれませんので
自分で選択できるのは開業が所属か。
税理士登録したら、どちらを目指すのか。
今、会計事務所や税理士法人にお勤めでその職場に満足しているのであれば
所属税理士でも良いかもしれません。ゆくゆくは社員税理士もあり得るかも。
でもぼくは独立したいので、目指すところは開業税理士です。
目指すところをイメージして勉強のモチベーションにしてみましょう。