税理士法人勤務でも税理士国保?の謎解き

薬

薬

おはようございます、京都の所属税理士takasago(@co_develop)です。

先日、税理士さんの集まりで健康保険のハナシになりました。

その場で何故か話が噛み合わない。。。

原因を探ったらおもしろかったのでまとめます。

目次

法人は健康保険及び厚生年金の強制加入

ここでまずはおさらいを。

法人は健康保険と厚生年金には強制加入です。

それは、健康保険法と厚生年金法にそれぞれ規定されています。

 

よって法人に勤めている場合には

健康保険については協会けんぽ又は会社独自の健康保険組合のいずれかです。

それは税理士法人についても例外ではありません。

だって税理士法人だって法人だから。

 

税理士法人とは、ということについてもおさらいしておきます。

平成13年の税理士法改正により

税理士2名以上が社員として設立できる特別法人です。

 

税理士法人になると、個人事業主ではないので

顧客から税理士法人に対する報酬は源泉徴収が必要ありません。

また、税理士法人の業務範囲は税理士法で明確にされているので

例えば税理士法人として行政書士業務を行うことはできません。

 

そういう意味では税理士が個人事業主の身分のほうが

業務の幅は広いと言えるでしょう。

もちろん行政書士業務をするには行政書士登録等が必要ではありますが。

 

他にも遺言執行者には遺言の内容にもよりますが、

就任できない可能性もあります。

税理士国保って?

通常、法人に勤務するのであれば国民健康保険、いわゆる国保には加入せず

社会保険、いわゆる社保(協会けんぽ又は会社独自の健康保険組合)に加入です。

 

一方で国民健康保険法に基づいた国民健康保険組合という

いわゆる国保組合があります。

国保組合は特定の業種、業界で組織される団体で

例えば、医師、弁護士、建設、理美容などについては国保組合があります。

 

顧問先がクリニックなどであれば

医師国保というのを聞いたことがあるかと思います。

 

税理士国保とは、その国保組合のひとつです。

そして税理士国保は近畿税理士国保組合と関東信越税理士国保組合の2つです。

 

近畿税理士国保組合も関東信越税理士国保組合はそれぞれ

近畿税理士会と関東信越税理士会の管轄地域の税理士しか加入できません。

 

近畿税理士会の管轄は大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県の

2府4県が管轄地域になります。

 

関東信越税理士会の管轄は茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、新潟県、長野県の

6県が管轄地域になります。

 

よって、この2つの税理士会の管轄地域外の税理士で

個人事業主の場合には、通常の市町村国保に加入します。

逆に、この2つの税理士会に加入している個人事業主の税理士の場合には

市町村国保か税理士国保かを選ぶことができます。

 

市町村国保の場合は所得の金額に応じて

国民健康保険料が計算され上限があります。

 

一方の税理士国保の場合、保険料は定額制です。

近畿税理士国保の保険料はこちら

関東信越税理士国保の保険料はこちら

 

税理士国保の保険料は所得に応じて計算されないので

一定程度の所得を超える場合には税理士国保のほうが得になります。

 

税理士法人なのに税理士国保なのはなぜ?

法人であれば健康保険(協会けんぽ又は会社独自の健康保険組合)で

自営業者、個人事業主であれば市町村国保または国保組合となります。

 

ただし、例外があるのです。

税理士法人を設立する際に、年金事務所から「健康保険適用除外承認」を受けた場合には

税理士法人であっても税理士国保を継続することができるのです。

 

この承認を受けるには年金事務所への承認届出が必要です。

 

ただし、税理士法人設立前の個人事業主のときに

税理士国保に加入している必要があります。

[memo title=”MEMO”]近畿税理士国保のHPにはその旨がはっきりと記載されていました。

関東信越税理士国保のHPには記載が確認できませんでしたが

基本的には同じ健康保険法の取り扱いになると思われます[/memo]

 

税理士会の移動を経験したことがなければ

税理士国保の存在をしらないという税理士の先生方も多いかと思います。

ぼくもほかの税理士会の先生と話をするまで

税理士国保が2つしかないことを知りませんでした。

 

というか、全国的に税理士国保があるものだとばかり思っていました。

なぜ税理士国保がこの2団体なのかは分かりません。

まとめ

イロイロな地域の先生と話す機会があってこのことに初めて気が付きました。

調べてみるととても興味深かったので

さらに自分の独立と合わせて掘り下げてみます。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

ひとり税理士として独立開業した京都在住の税理士です。ひとり税理士としてチャレンジしていること、考えていることなどを発信していきます。

目次