昨日tweetで先輩方に勇気と元気とをいただいた男こと、京都の所属税理士takasagoです。
↓ 気になる人はぼくのアカウントをチェック!(笑)
@co_develop(「ツイートと返信」を見てください)
それはさておき、任意の意味を考えてみました。
減価償却って任意で出来るの?
北の国からで黒板五郎氏が差し出したのは「かぼちゃ」=誠意でした。
分からない人は「誠意ってなにかね?」でググってね(笑)
一般的に誠意というと金銭と、とられることもあるとかないとかあるとか。
五郎氏が見せたのは誠意であって任意ではない。
任意とは
そのひとの意思に任せること。そうするか否か、どれにするかを勝手に選べること
とされています。
法人であれ個人であれ何か固定資産を買った場合、おカネはもちろん買った時に出て行ってしまいますが、それと引き換えに手元には資産が残ります。
この資産を価値の減少に伴って、使用に伴って目減りしていくと考え(土地を除く)、複数年にわたって徐々に取り崩して費用にしていくのが減価償却というシステムのおおざっぱな考え方です。
特例によって一時償却や、少額減価償却などイロイロな償却の形がありますが、基本的に減価償却はおカネが出ていくタイミング(購入時ですね)と、費用になるタイミングがズレます。
この減価償却、任意で償却できる場合があります。
それは法人が購入した固定資産と会計上の繰延資産です。
繰延資産についてはまたの機会ということで。
「法人が」購入した固定資産については、減価償却してもしなくてもイイ。
よって、繰越欠損金という損失を繰り延べてきたものがある場合など、法人の決算では減価償却を一時的に止める措置を取る場合があります。
でも「中小企業の会計に関する基本要領」という中小企業の会計に関するルールブックでは「毎年減価償却する」ことを求めていますので、金融機関融資のある場合などは任意償却するかはよくよく検討する必要があります。
ここまでは法人のハナシ。では個人事業主・フリーランスはどうかというと。
所得税法では任意償却が認められず、強制償却をする必要があります。
法人は任意償却が可能で、個人は強制償却、このイメージを持っておきましょう。
この団体って任意加入じゃないの?
税理士になるには試験に合格したり、科目免除してもらったり、はたまた税務署職員として税務行政に長年従事したり、といった具合で税理士になる「資格」を取得する必要があります。
いざ、税理士になる資格を有して(有資格者と言います)、税理士を名乗ろうと思ってもそれはできません。
税理士として名簿に登録してもらってはじめて税理士として活動をできます。
その登録をしてもらうのが、日本税理士会連合会。日税連とよばれることが多いですね。
日本税理士会連合会の税理士名簿に登録してもらうために、イロイロな書類を出し、面接を受け、実務経験を証明し、という儀式が必要です。
税理士だけなのか?というと、弁護士や司法書士、公認会計士も同じく各職能団体に加入しなければ〇〇士として仕事ができません。医師会だけは加入しなくてもよいんですけどね。(免許制だからでしょうか)
先日、ぼくのところに会費を払ってねという書類が届きました。その団体、任意加入であるはずなんですが、ご丁寧に口座振替の書類まで同封されております。
ぼくはその団体には加入していません。
理由は、その団体から〇〇家(ぼくらと同じく先生と呼ばれますね(笑))へ支援をしているのですが、その支援先がとにかく一貫性がないようにぼくには見えるからです。とにかく〇〇家なら支援するというか、そういう姿勢が透けて見えます。
税理士登録の際にはこの〇〇会とか連盟とか、とにかく入るようにご指示を頂戴するコトがありますが、まずは一つ冷静に任意加入か強制加入か確認し、ご自身にとって入っても良いかなと思えるところに加入するコトをオススメします。
ぼく自身は税理士協同組合には加入しています。書籍がちょっと安く買えたり、税務便覧がいただけたり何かと情報提供をしてもらっています。
まとめ
税理士に限らず〇〇士にはたくさんの周辺団体があります。
さも強制加入のような顔をして会費を徴収したりしますので、会や団体の加入について勧誘があればちょっと立ち止まって考えてみましょう。
特に若手税理士はそういう会・団体からのニーズが比較的高いと感じますので。(ここでも人手不足と高齢化の影響があるのでしょうか)