本店移転登記を自分でやってみた

本店所在地の移転登記 自分でやってみた

主宰する法人の本店所在地が移転したので自分で変更登記をしてみました。

前提として、会社設立freeeで電子で作成した定款、法務局の管轄異動なし、合同会社、という内容です。

※今回は自分の会社ですが、くれぐれもおカネをもらって他人さんの法人の登記をしないようにしてください。司法書士さんのお仕事です。

目次

法人の本店所在地変更に伴う書類の準備

まずはどういう書類が必要か整理しました。

合同会社の場合で、定款変更の必要がありますので以下の書類が必要だということが法務局のホームページを見ていて分かります。

  • 定款(本店所在地変更したもの)
  • 同意書(定款を変更する内容)
  • 決定書(会社が本店を移転することを業務執行社員全員で決定した内容)
  • 登記申請書類
  • 登記のための印紙代3万円

というラインナップです。

定款は会社設立freeeで電子定款を作成してもらっていました。まずはこれを手直しする必要があるのですがPDFデータしかありません。

調べてみたところ、その定款の内容をWordなどで打ち出して紙に印刷すればよいとのことでした。

これが実は一番難渋したことでもあるのですが、電子定款で設立登記した後の定款変更登記の手続きがあまりホームページには書いていませんでした

よって、まずは本店所在地移転前の定款をWordに書きだします。それほど長いものではないのですぐに終わりました。

本店所在地を新しく書き換えますが、京都府京都市みたいな形で〇〇市まで記載すればよいとのこと。(最小行政区画と表現されるそうです。京都市でいうと下京区などの区までは記載しなくてもよいと)

本店所在地の記載を変えて定款の一番最後の部分も変更します。

おそらくこんな感じになっていると思います。

「以上、合同会社〇〇設立のため、社員の定款作成代理人である行政書士〇〇は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名をする。

令和〇年〇月〇日

有限責任社員 山田 太郎

上記有限責任社員の定款作成代理人 行政書士 〇〇」

これを以下のように書き換えます。

「上記は当会社の現行定款に相違ありません。

 令和〇年〇月〇日(本店移転を決定した日)

 京都府京都市下京区〇〇〇(新しい本店所在地)

 合同会社〇〇

 代表社員 神野 裕一」

これを紙に印刷すれば現行定款となります。

登記申請の際にはこの印刷した現行定款の末尾に「原本と相違ありません」というハンコを押してその下に署名をして会社実印で押印をして、と窓口で指示されました。

どこにハンコを押したり署名する必要があるかわからない方も多いかと思いますので会社の実印セットは登記手続きの際には念のため持っていきましょう。

定款を変更するにあたっての同意書について法務局のホームページにアップされている登記申請書類の末尾にありますが簡素で大丈夫です。

記載事項は以下のような内容です。

同意書

当会社の定款第3条を以下のように変更すること。

(本店所在地)

第3条 当会社は、本店を京都府京都市に置く。

上記に同意する。

令和〇年〇月〇日

合同会社〇〇〇

社員 山田 太郎

続いて決定書ですがこちらも簡潔な内容で問題ありませんでした。

決定書

1.当会社の本店を下記へ移転すること。

本店移転先 

京都府京都市下京区〇〇(詳しい住所)

移転の時期は、令和〇年〇月〇日とする。

以上の通り業務執行社員全員の一致を得たのでこの決定書を作成し、各社員が記名押印する。

令和〇年〇月〇日

合同会社〇〇〇

 社員  山田 太郎

後は登記申請書類です。

登記申請書類は法務局のホームページに書類がアップロードされていますのでそちらを使います。

記載の内容は記載例がありますが、登記の事由は「本店の移転」、登記すべき事項は「本店」新しい住所、「原因年月日」移転日、を記載しておきます。

法務局に事前相談したほうがいいかどうか

法務局のホームページで自社の登記について調べものをしていてもよくわからないな、ということが出てきます。

例えばオンライン申請をしてほしいんだろうなということが申請書のひな型を見ているとありありと伝わってくるのですが、一回限りの自社の登記ですからそこまで手間かける必要があるかどうか。

また分からないことがあってもそれなりに整っているのであれば思い切って持っていくのもひとつです。

というのも私も電話で事前相談を受けようかと思い電話をしたのですが最速で2週間後とか言われてしまいました。

電話口でじゃあどうすれば?と聞いてみたらある程度整っているなら窓口でサッとみてここにハンコ押してとか言いますから、と。

もし不備があっても連絡がきて、修正すればいいとのことだったのでじゃあ持っていきますと言って持って行ってやってみました。

自分で出来そうな内容であればこれでも充分そうです。ちなみに私は窓口で定款に署名押印をした部分以外は指摘事項がなく、予定通りに登記が完了しています。

くれぐれも自分で出来そうな内容で自社の分に限りますが、やろうと思えばできました。

このやろうと思えば出来るのラインというのは登記申請に限らず税務申告や決算も同じです。

ちょっと相談できる場所があるというのはやっぱり安心につながりますが、それが無料相談だとどこまでお伝えできるか踏み込んで、というのはこちらとしても難しいです。

司法書士さんには今回相談はしていませんが結局は自分でやりたいかどうかでもあるので、調べてみて難しければ依頼すればいいでしょうし、これぐらいの内容なら大丈夫だろうと自分の責任でやるのもヨシです。

まとめ

自分で本店所在地の移転登記をしてみました。登記事項に変更がなければ特に変わるところがないのですが、自分でやってみたのはいい経験です。

相続登記などを普段は司法書士さんにお願いしておりますが、やってみると大変さがよくわかるというか。

書類を作る時間よりも書類をどう準備するかの確認や情報収集のほうが時間がかかった印象です。参考になれば幸いです。

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この記事を書いた人

ひとり税理士として独立開業した京都在住の税理士です。ひとり税理士としてチャレンジしていること、考えていることなどを発信していきます。

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