税理士業にもtoCかtoBかで変わる部分が大きくあります。自分がどちらの方向で仕事をメインにするか。私の場合の相続業務への取り組みについて書いてみます。
toCの税理士業
事業者ではない方向けの税理士業の一番は相続税関係の仕事です。
他士業の先生から紹介でも直接のご依頼でも、相続税申告をするのは事業者ではない方のほうが多いです。
いわゆる資産家というくくりになるかと思います。
事業者ではありませんので税理士との付き合いなどもない方のほうが圧倒的に多く、税理士との対応や税務調査などもそうですし、報酬の相場観などもない方が多く見えます。
なので相続税関連の業務をする場合にはより丁寧な説明が必要ですし、やらないという選択肢もありなのかなと。
ただ顧問先が増えてきたりすると顧問先の関係で相続が発生すると相談そのものは増えてきますし、顧問先との関係性では受けざるを得ないということもあるわけです。
また、税務相談では相続関係のご相談は多いというのも実感としてあります。
相続税業務をやらないにしても全く分からないというのは困る可能性があるのである程度の概要はお話しできるようにしておいたほうがよいかなと。
そのうえで業務として受けない、という選択肢も若手の税理士を中心に見聞きすることは増えてきた印象です。
自分が行う業務をコントロールできるのは独立後の良い部分ですし、事務所の方向性を考えるうえで大事なことです。
相続税業務の難しさ
相続税業務はtoCということと同時に、タイミングが読めないことが多いです。
相続税対策から関与している場合でもその人がなくなるタイミングは誰にもわかりません。
急な病気や事故で亡くなる方もいらっしゃいますし、重い症状の病気でも治療をしても長くお元気で過ごす方もいます。
そのため、相続税関連の業務はいつどのタイミングで依頼があるかが読みづらいのです。
そういったいわばイレギュラーな業務を税理士業の中でやるためには、ある程度の余裕、顧問業だけで仕事時間を埋めない工夫が必要です。
相続業務をやっている税理士さんとお話しする機会があるとやはりここは皆さん意識しているかたが多いですね。
顧問業務も効率化できる部分はありますし、どれくらいの件数を年間で相続税申告業務として受けたいか、それに対応できるか。
普段の仕事量が大きくかかわってきます。
私の場合は漫画家・同人作家のお客様は増えてきていますが基本的に顧問契約でお願いしています。
税理士が敬遠しがちな年一の確定申告でドサッと資料を預かるような形での関与はしておらず、個人事業主の事業所得の申告は多いものの毎月の処理が進んでいることがほとんどなので平準化が比較的出来ている状態です。
それは年一でドサッと預かる仕事でやり切れる量は必然的に決まってきますし(確定申告時期は限られています)、相続業務を受けるためでもあるわけです。
仮にそれで顧問契約の数が抑えられているとしてもそれは私の意図したものであり、年一のお客様を減らすためのこちらのスタンスでもあります。
まとめ
こうして自分が税理士業の中で相続業務をやるためのスタンスが固まりつつあるのは最近になってからでした。
これからも試行錯誤しつつやっていくことになりますが、仕事の受け方、やる業務やらない業務は自分の色を出せる部分でもありますから独立後はいろいろと試みを加えています。
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