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裁決や裁判記録を確認することで得られるもの

裁決や裁判記録を確認することで得られるもの

去年あたりから税務訴訟や税務に関する審査請求の裁決を入手して読む機会が増えています。

私の仕事に直接的に関係があるものもあれば、そうではない内容のものもあるのですが、こうした裁決や判例を見ることで得られるものがあると考えているので、少し整理しておきます。

目次

自分ならどうしただろうか、と考えるトレーニング

裁判での判例や審査請求の裁決書を読むと、もちろん揉めている状態でそこに至っているわけですが、

解釈の違いや法令の内容を改めて整理したりとか、審査請求だと調査の手続きの不備や事実認定の争いを読むことができます。

こうした内容を読むことで自分だったらどう対応したかないうことを考えるきっかけに私はなっています。

例えば外国の遺族年金に関する相続税の取り扱いについて裁決を2つを取ってみたのですが、やはり自分がもしその場面で相続税の申告をすることになったらどういう対応していたかなということを考えながら目を通しました。

実は昨日も外国遺族年金に関する訴訟が京都地裁で行われていることを知り、事件記録の閲覧にも行ってきました。

こうした取り組み自体が売り上げを産むという事は無いのですが、自分が対応を実際にできる税務申告の件数は限られています。

私でいうと相続税の申告は年に自分が手でかけるもので多くても5~6件、相談があって対応したり、税理士さんからの案件でご相談に対応したり、そういったものも含めても20件もいかないと思います。

そのような実際に自分が体験したことの経験も大事なのですが、裁決や判例を読むことで得られる経験もあると私は考えています。

なので興味があるものについては裁決を取り寄せたり、判例を読んだり、またそれを記事にしている場合には、専門書を読んだりということを最近は特に意識するようになりました。

自分1人で業務に当たっていると、やはりキャパシティーの問題が発生し、それは実際に体験する難しい案件が少ないということにも影響してきます。

もちろんそういったことに実際に当たったときに考えれば良いという考えもあると思いますが、自身はもし自分がこの案件に遭遇したらどういう対応したかなということを考えるようにしています。

裁決や判例の取り寄せ方法

裁決については不服審判所に管轄がありますので、それぞれの不服審判所に開示請求をすることになります。

それほどややこしくなく、裁決の番号を調べて開示請求書に記載し印紙を貼って請求するだけです。

実際やってみたところ書類のやり取りは2往復で、ある程度素早く1月ほどで請求ができ、手元に書類が届きます。

黒塗りされている部分も個人情報の関係であるのですが、Tainsや税のしるべなどの専門誌で取り上げられていないいわゆる非公開の裁決も取り寄せることができます。

興味がある分野や内容のものがあれば、いちど取り寄せてみると結構興味深く読めると思います。

判例もTainsなどで読むこともできますし、自分で閲覧請求をして見に行くことも可能です。

私は実際に京都地裁で事件記録の閲覧をしてきましたが、この辺りのやり方取り扱いについては地裁それぞれで決まっていることもあるようですので、いちど問い合わせてみると良いでしょう。

閲覧請求の場合は、基本的にメモを取ることになりますので、パソコンを持ち込むか場合によってはノートに手書きをするということになります。

このあたりの方法は柳谷先生のブログに詳しいので興味がある方は参考にしてみてください。私も参考にさせてもらっています。

柳谷憲司先生の事務所ホームページ

非公開裁決はどのように入手するのか?

訴訟になっている課税事件資料の閲覧方法について(東京地裁の場合)

まとめ

もちろん訴訟に至らないこと、不服申立てに至らないことが良いのですがやはり承諾できないことがあるのであれば、再調査、不服申し立て、裁判も見越した上での対応もいつか必要になるかもしれません。

どういった手続きが必要か、普段の税務調査でも論点や事実認定をきちんと整理してやり取りを記録しておくこと、調査官との話し合いも意識しておきたいところです。

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この記事を書いた人

ひとり税理士として独立開業した京都在住の税理士です。ひとり税理士としてチャレンジしていること、考えていることなどを発信していきます。

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