おはようございます、京都の所属税理士takasago(@co_develop)です。
昨日は税理士国保のことについて調べてみましたが、
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今日は実際に独立した時のことを比較しながら検討します。
税理士国保と市町村国保
いまぼくは税理士国保に加入しています。
独立した時には税理士国保か市町村国保、どちらかを選択する必要があります。
税理士国保でも市町村国保でも、同一世帯につきどちらか。
大きな違いはズバリ保険料です。
税理士国保の保険料は収入に関わらず、定額制です。
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仮にぼくが独立して税理士国保に加入した場合には
税理士である組合員、という区分になりますので、
月額保険料は31,700円となり、年額では380,400円です。
扶養親族の分も入れると、
31,700円(税理士)+10,700円(家族)+4,400円(家族の介護保険料)
=46,800円/月となり、年額で561,600円の保険料です。
一方で市町村国保のほうはどうかというと
各自治体で保険料を計算してみよう!といった類のサイトがあります。
基本的な計算構造としては
①平等割(1世帯にかかる金額)
②均等割(世帯の加入者数にかかる金額)
③所得割(世帯の所得に応じてかかる金額)
の3つを合計したものが市町村国保の保険料となります。
仮に京都市で総所得金額が4,000,000円(給与所得控除後の金額)として
計算した場合の市町村国保の保険料は484,420円です。
市町村国保の保険料は所得に応じて増えていきますが上限ももちろんあります。
京都市の場合、最高額は年額930,000円です。
市町村国保の場合には各市町村で最高額や所得割で乗じる率がことなりますので
お住いの自治体のHPで確認しましょう。
ここで大きな違いを実感するためによく見てみると
税理士国保→所得金額にかかわらず定額
市町村国保→所得が増えれば上限額までどんどん近づく
ということがわかります。
つまりある一定の所得金額のポイントを超えれば
税理士国保のほうが有利になるポイントがあるということです。
なぜなら所得に関わらず定額制だから。
扶養親族などとの兼ね合いもありますので
そのあたりをよく確認しておく必要があります。
ちなみにぼくの場合はいまのところ市町村国保のほうが有利です!
気合を入れてお伝えするコトでもないか(笑)
税理士国保が有利になるように頑張ります。
税理士国保と協会けんぽ
協会けんぽの場合には健康保険料は
標準報酬月額というものをもとに決定されます。
この標準報酬月額はいくつか決定方法がありますが
定時決定と言って一番オーソドックスな場合には
毎年の4月、5月、6月に受けた報酬の3か月分の平均をもとに決定されます。
この定時決定により決まった標準報酬月額の金額は
その年の9月から翌年8月までの保険料に反映されます。
よって、協会けんぽに加入している方は4月~6月が繁忙期などで
残業手当が普段の月より多く支給されたりすると
保険料が上がっちゃう可能性もありえます。
それはさておき、協会けんぽの健康保険料は標準報酬月額表で算定します。
京都市で例えば標準報酬月額が26等級、38万円だと折半で19,038円の
健康保険料です。
協会けんぽについては、法人でなければ加入できないので
ぼくの場合には法人を作って(税理士法人以外)、
そこから役員報酬を支給しなければなりません。
さらに先ほど折半で計算をしていましたが
法人に勤務している場合には労使折半で半分の保険料を会社が持ってくれます。
市町村国保の場合には半分持ってくれるひとはいませんので(笑)
全額負担です。
税理士国保などの組合国保の場合には、半分もっている事業所も多いですが
半分持つ義務はないので全額払っている人もいるかもしれません。
まとめ
国民健康保険料の比較は、収入、扶養親族などの要素で行う必要があり
会社組織と個人とでも異なります。
個人事業主が法人成りを検討する際には
所得税・住民税と法人税だけの比較ではなく社会保険関係の比較もはずせません。
ぼくの場合はしばらくは市町村国保かもしれません。
早めに会社をつくることも視野に入れたいと思います。