税理士区分の変更は簡単。登録のほうがもっと大変。

葉っぱ

葉っぱ

昨日、所用で病院にお見舞いに電車で行ったのですが、油断していました。

観光客の多さが半端ではなく、多くの方が京都に紅葉を見にいらっしゃっていたようです。

普段は満員電車に乗ることがないので人酔いしてしまった京都の所属税理士takasagoです。

満員電車に乗ることももうないよな、と思いつつ、何とかデカい体をねじ込んだわけですが。

来週ぐらいまでは紅葉も見ごろのようです。お越しの際は十分にご注意ください。それはさておき。

年明けには独立するので税理士の区分変更をする必要があります。

区分変更の手続きを見ていると、登録時よりはるかにラクそうです。

 

目次

税理士区分の変更はアッサリできそう

税理士の区分はこちらの記事で簡単にですがご説明しています。

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税理士の区分変更とは、

所属税理士が社員税理士になったり、開業税理士になったり。その逆もまたしかりです。

 

この区分変更、手続きをみていますと比較的あっさりしているようです。

変更登録申請書、変更登録申請に関する届出書、顔写真、税理士証票、登録手数料5,000円、

その他税理士区分変更の内容によって必要な書類が変わりますが、コレが基本セット。

 

登録手数料5,000円にとても注意がいきました(笑)

感覚としては「え、5,000円でいいんだ」っていうのが正直なところ。

 

だって、税理士登録の時って結構費用がかかったんですよ。

まず税理士会への手数料が5万円、登録免許税が6万円、税理士会への入会金、会費、支部会費がかかりますので、およそ20数万円はアッサリとお財布から飛び立ちます(笑)

 

費用面だけ見てもコレだけ違います。

言うなれば木々の葉が緑から黄や赤に変わるように、時の流れとともにスーッと変わるかのようです。

でも税理士登録は葉の色が変わるのではなく、木として大きくなるというイメージ。

登録はやはり大変

登録時にはたくさんの提出書類が必要です。

登録申請書、写真、住民票、登記されていないことの証明書(法務局で取得できます)、戸籍、資格を称する書類(合格証などです)、履歴書、誓約書、確定申告書のコピーまたは住民税の課税証明(2年分)など。

 

ここではいわゆる在職証明、実務を2年間やってますよという証明が必要です。

この実務証明でボスと揉めたりすることがあるそうですが。。。

ぼくの場合はそれはありませんでした。快く署名押印をいただけた次第です。

 

一通りの書類をそろえるのに2週間ぐらいはかかりますし、法務局や役所などを回る必要があります。

 

無事に書類を提出した後も大変です。税理士登録時には面接があります。

コレと言って圧迫面接というワケではなかったんですが、職務経歴などを確認し、税理士としてこういうことに気を付けましょう、ということを会の先輩税理士さんからお話があります。

 

よっぽどでなければココで落とされることはないと聞いていましたが、さすがにここで落とされるわけにもいかない(笑)ので、緊張はしました。

 

登録時の面接が終わると今度は伝達式といってバッジと税理士証票と大量の書類・資料を授かります。

 

伝達式が終わってもまだあります(笑)

登録時研修といって、三日間の研修に参加する必要があります。

 

ここまで登録は大変だ、とお伝えしてきましたが試験突破のほうがもっともっと大変だった(ぼくは)ですし、合格したことのアドレナリンでマヒしていたのか、当時はあまり大変に感じていませんでした(笑)

 

今こうして書き起こしてみるとやっぱり大変だなと。

でも、一度登録できればよっぽどがなければ資格は維持できます(更新制じゃない)ので。

登録した時の伝達式の気持ち、税理士として頑張るぞ!という気持ちを維持していきたいと、改めて感じます。

まとめ

税理士登録も税理士区分変更も、税理士になれるから、税理士区分を変更できるから、体験できるものでもあります。

そう何回もない(ハズ!)なので、いい経験として捉えておこうと思います。

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この記事を書いた人

ひとり税理士として独立開業した京都在住の税理士です。ひとり税理士としてチャレンジしていること、考えていることなどを発信していきます。

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