京都府の新型コロナウィルスに関する支援制度

テイクアウトを始める前に

テイクアウトを始める前に

おはようございます、京都の若ハゲ税理士ジンノです。

新型コロナウィルスの影響が各所に出ており、国および自治体から支援制度も打ち出されております。事業継続のために何ができるのか。

現在の状況を確認しつつ活用してもらえればと思います。

 

目次

京都府の独自制度

京都府からも自治体独自の支援策が打ち出されています。自治体の財政力に応じて金額の多い少ないはありますが、しっかりと対応して受給できるものは受給しておきましょう。

京都府休業要請対象事業者支援給付金について

 

京都府からの支援給付金の概要としては

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  • 京都府内に事業所を有する中小企業・団体及び個人事業主
  • 4月17日以前に開業し、営業許可等を適切に取得していて運営している
  • 緊急事態措置のすべての期間(令和2年4月18日~令和2年5月6日)のうち、遅くとも令和2年4月25日午前0時から令和2年5月6日まで連続して京都府の要請等に応じ休業等の対応をしている
  • 代表者、役員、従業員、構成員等が反社会的勢力とされる組織の構成員ではなくまた将来にわたっても該当しない。事実上経営に参画していない

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この要件を満たしている場合において京都府に対して申請をして給付を受けることができます。

対象となるかは上記のサイトから必ず確認をしてください。

 

金額は、中小企業・団体は20万円、個人事業主は10万円です。

申請期間は令和2年5月7日から令和2年6月15日までと比較的短期間です。サイトにて例示されている必要書類をいまのうちから準備しておくと安心です。

詳細は随時更新される予定ですのでこまめにHPを確認してください。

 

例えば飲食店を経営している場合を例にしてみると、

基本的に休止を要請しない施設(社会生活を維持するうえで必要な施設)に該当します。休止要請の内容として、営業時間は午前5時から午後8時までの間の営業を要請されており酒類の提供は夜7時までとすること(宅配・テークアウトをのぞく)。

適切な感染防止対策をしつつ営業をすることが可能ですが、営業時間を区切る要請がなされています。

 

上記の申請の際には営業時間を区切って営業していたことを確認できるもの(例示として「休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM等」)を提出する必要がありますのでこちらも併せて準備しておきましょう。

 

京都府休業要請対象事業者支援給付金について

 

ご自身が受給の対象になるかどうかを含めて確認をしてください。

飲食店向けのサポートサイト

外出行動の自粛や学校などの休校措置にともない自宅で過ごす方のために食料品の提供をしている事業者を紹介するサイトが京都府の管理でアップされています。

FOOD’S VOICE KYOTO

 

テイクアウト・お持ち帰りや宅配の情報が提供されている掲示板のような役割を果たしています。

こういったところから情報を提供し、普段はやっていないテイクアウトを始めたことを情報発信しておくことはとても大事です。

 

販売のチャンスを広げておくという意味で出来ることをやっておくという意識は必要かなと。

 

京都府商工労働観光部ものづくり振興課のTwitterアカウント(@kyotomono)でも各種情報がアップされていますので参考にしてみてください。

 

テイクアウトする際に考えたいこと

いま飲食店は営業時間の短縮と外出自粛の影響をもろに受けている状態です。

テイクアウトを検討する際には価格設定が重要で、いままで取り組んでいなかったのであればなおさら価格設定は非常に悩ましいところです。

 

基本的には原価を積み上げていく形でまず原材料費がいくらかかっているか推定することろから始めましょう。

続いて、事業を継続するにあたって必要な固定費の概算を計算します。

 

飲食店において一番キモとなる数字はFLR比という数字で求めることができます。FLRとはFood=食材費、Labor=労務費、Rent=家賃の頭文字を用いた用語で、飲食店経営においては非常に重要な指針となります。

FLR比とは売り上げに占めるこのコストの割合を指しています。

 

FLコストでおおよそ60%が目安、Rコストで10%以内が理想的と言われていますが、現状では事業を継続させることがもっとも重要ですので、この比率をどこまで意識するかも考えなければいけません。

 

かといって、他のお店が500円でお弁当を売っているから右にならえするというのは好ましくはありませんので、事業継続するためにいまどれぐらいのコストをかけてテイクアウト商品を売ればよいのかは考えなければいけません。

 

また、特例措置として飲食店に対して期限付酒類小売業免許が許可されています。飲食店の店舗において酒類を提供している場合に、テイクアウト用としてお酒を販売する際には酒類小売業免許が必要です。

免許の許可申請などには通常時間がかかるのですが、手続きの迅速化と簡素化を目的に期限付きの酒類小売業許可を設定しています。

 

テイクアウト商品のバリエーションとしてお酒を追加できれば客単価のアップと売上の上昇、また利益率の改善にもつながる可能性が高いので、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。

 

また取り扱う食品によっては飲食店の営業許可以外の許可が必要になる場合茂りますし、衛生管理も徹底されなければいけません。

必要な手続きを保健所に確認しておきましょう。

 

できることをやりつつこの状況を乗り切るためには価格設定や販売アイテムの設定はキーになりますので、しっかり考えて取り組んでいいただきたいなと。

まとめ

事業継続のために出来ることを可能な限りやりつつ、この局面を乗り切ることが今は最も必要なことです。

顧問税理士がいる場合には必要なサポートを受けられるか確認してみましょう。

 

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この記事を書いた人

ひとり税理士として独立開業した京都在住の税理士です。ひとり税理士としてチャレンジしていること、考えていることなどを発信していきます。

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