自分のSNSアカウントの後始末を考えておく

SNSアカウントの後始末

SNSアカウントの後始末

おはようございます、京都の若ハゲ税理士ジンノです。

相続のお仕事をする関係で終活アドバイザーという資格の勉強を最近始めました。より相続のお困りごと、終活のサポートについて知識を得たいと考えているからです。

その学習項目の中でSNSアカウントについて記載があったので実際に自分の場合はどうすればよいか考えています。

 

目次

SNSアカウントの後始末

ぼく自身はSNSとしてFacebook、Twitter、Instagram(見るだけ)を使っていますので割と使っているほうかなと。

 

他にもあるのかもしれませんがこの3つについてもし自分が死んだり、状況として自分の意思で触れない状況になったときどうしたいか。

 

考えてみたところやはり誰にも中身をあまり見られることなくクローズしてほしい、アカウントを削除等してほしいかなと。

みなさんも同じかもしれませんが、プライベートの部分もあるので自分の家族が思い出に残しておきたい気持ちもあるかもしれませんが、SNSアカウントは残してほしくないという気持ちがいまのところは強いです。

 

終活において大事なことのひとつに連絡をしてほしい人(自分の葬式など)の名前を列挙しエンディングノートに記載しておくという項目があります。

 

SNSアカウントも同様にどのように後始末を付けてほしいかは考えておく必要があります。

見られても全然かまわないよって方もいれば、絶対イヤという方もいらっしゃるので一概にこうしましょうというのは決められません。むしろ自分で決めておく必要があることです。

 

後始末の方法として各種SNSアカウントにはこういう時にはこうしてくださいという案内があります。

Twitterの場合はこちらのサイトに記載があります。

亡くなられた利用者のアカウントについてのご連絡方法

 

亡くなった方のご家族・親族がアカウントの削除依頼をする方法が記載されているとともに、医学的などの理由でアカウントの所有者自身で手続きができない場合の対応方法についても記載があります。

Twitterをやっている方はこちらのページからアカウント削除の連絡ができるので、こういうページがあることをエンディングノートなどに記載しておくと安心です。

 

Facebookには「追悼アカウント」というものを設定することができます。

私が死んだ場合、Facebookアカウントはどうなりますか。

 

Facebookからの抜粋になりますが追悼アカウントとは以下のようなもので機能があるとのこと。

追悼アカウントとは、利用者が亡くなった後に友達や家族が集い、その人の思い出をシェアするための場所です。

追悼アカウントの主な機能は以下のとおりです。

  • プロフィールにあるアカウントの所有者の名前の横に「追悼」と表示されます。
  • アカウントのプライバシー設定に応じて、友達は追悼タイムラインで思い出をシェアできます。
  • アカウント所有者がシェアしていたコンテンツ(写真や投稿など)はFacebookにそのまま残り、シェアしていた相手は引き続きそのコンテンツを見ることができます。
  • 追悼プロフィールは、[知り合いかも]のおすすめ、広告、誕生日のお知らせなどの公開スペースには表示されません。
  • 追悼アカウントには誰もログインできません。
  • 追悼アカウント管理人のいない追悼アカウントは変更できません。
  • 管理者が1人しかいないFacebookページで、その管理者のアカウントが追悼アカウントになった場合、有効なリクエストがあれば、そのページはFacebookから削除されます。

ザックリとですが

追悼アカウントとは思い出を遺せるアカウントの仕様で、自分が亡くなったことを自分の友達などに知らせることができる(アカウント名の横に「追悼」の文字がでるので)という理解でよいでしょう。

 

この追悼アカウントはFacebook独特の機能のようで、ざっとほかのSNSを見てみてもこのような対応をしているのはFacebookとInstagramだけでした。もちろんFacebookも故人の家族からの申し出で死後にアカウントを削除することができます。

FacebookとInstagramにおいて同じ対応をしているのはInstagramがFacebook傘下だからだと考えられます。(この資本関係を知らない方は多いですが)

 

Instagramの場合はこちらから対応を確認、依頼することができます。

亡くなった方のInstagramアカウントを報告するにはどうすればよいですか。

 

今回はSNSアカウントについて確認をしましたがGoogleアカウントについても確認をしておきたいところですよね。ぼく自身も確認しどういう風に対応をするか考えていく必要がありますし、またブログ記事にします。

 

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誰に頼むか、頼めるか

アカウントをどうするか、追悼にするか削除するかについて方針が決まったら続いてその作業を誰に頼むか、というのも考えておきましょう。

 

ぼくの場合は配偶者も子供もいません。SNSとは無縁の母と三歳下の弟がいますので現実問題として弟にお願いすることになるでしょう。

 

SNSアカウントについてはデリケートな問題ではあるので配偶者がいらっしゃっても配偶者はイヤだと感じるかもしれませんし、ましてやお子さんにお願いするのも気が引けるかもしれません。(ぼく自身はいずれもいないので気持ちが分かりませんが)

 

日ごろからアカウントでのつぶやきやフォローなどの状況を配偶者に見せられるというのであれば別に問題ないでしょうが、人間誰でも人に知られたくないことはあるものです、それがたとえ配偶者であっても。

 

そう考えると自分のアカウントの後始末を誰に頼めるのか、というのもご自身のご家族の状況から考えて選んでおく必要はあります。

ぼくの場合は母も選択肢には入りますが、自分の親世代にスマホの使用やSNSアカウントの削除依頼をお願いするにはかなり心もとないです。

 

スマホやパソコンを使うことについて抵抗感がなく、程よい距離感の親族と考えると兄弟姉妹も悪くないのかなと。

 

またこのアカウント削除の依頼がしっかりと実行されるか不安に感じる方もいらっしゃるでしょう。

これを解決しようと思うと死後の事務を委任する契約=死後事務委任契約を締結し、その委任範囲の中にSNSアカウントの処理を盛り込む方法が考えられます。

 

死後事務委任契約は役所への届出や火葬などの手続き、各種支払など亡くなった後の事務手続きを自由に設定して契約することができますので柔軟に対応できます。

 

一部のWebサイトにおいて遺言の付記事項にSNSアカウントの処理方法や依頼を書いておくという記載がありましたが、付記事項はあくまで付記事項であり法的な強制力がないのでその点は考慮しておく必要があるかなと。

 

例えば付記事項ではなく遺言書の本体部分にSNSアカウントの削除を指示して遺言執行者に実行させることができるかどうか。遺言の内容として財産の承継しか記載できないと理解していますので難しいような気もします。

アカウント自体は財産なのかどうかも気になるところですが。

 

SNSアカウントの削除やパソコンの処分などの手続きを確実に実行してもらうことを考えると、ぼくのように身内が少ない場合には死後事務委任契約を生前に締結しておくことがとても有効です。

 

誰に何を頼むのか、その頼んだひとが実行できそうかどうかも含めて頼む人を考える必要があります。

 

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まとめ

SNSアカウントの後始末について取り上げましたが、自分の死後のことだからどうなっても良い、と考えるのは早計です。

自分の死後も自分のプライベートは守られるべきですし、あとを託された人が困らないように自分で決められることは決めておく必要はあります。

 

もし記事を読んで「役に立った!」「おもしろかった!」と感じていただけたなら、とても嬉しいです。

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※カツラなど目につくやもしれませんが、もし買っていただいたらかぶります。

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この記事を書いた人

ひとり税理士として独立開業した京都在住の税理士です。ひとり税理士としてチャレンジしていること、考えていることなどを発信していきます。

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