独立後の報酬あれこれ

独立後の報酬のもらい方

独立した後は自分の報酬は自分で決めれます。というよりも決めなければいけません。

お見積りを都度でするスタイルもよいですし、メニューと価格表を決めておくのもよいですし。

いずれにしても報酬を明示するタイミングは遅かれ早かれあります。

独立後の報酬についてやっていること、考えていることなどお伝えします。

目次

私がやっていること、考えていること

報酬を明示する際には基本的にメニューと価格表をホームページに掲載していますので、その価格がベースになります。

追加で業務がある場合、例えば事業承継支援などがあれば顧問料にオンすることになります。

スポットの相談、相続税申告や相続対策、月次顧問などメニューがそれぞれありますが、それぞれで決めていることがあります

月次顧問

月次顧問の顧問料は後払いになっています。月末締めの翌月末期限の請求書を毎月作成してます。

11月でいうと11月の末に11月分を請求、という感じです。

月次顧問で契約している場合には基本的に信頼関係がある程度構築できそう、または醸成されつつある状態ですので後払いになっています。

前受も考えましたがいまのところは後払いの形式です。今のところはトラブルにはなっていません。

解約に至ることもありますので記帳代行の方も含めて途中から契約書に以下の文言を足しています。

甲の都合により本契約を解除した場合は、甲は乙に当月分までの報酬を支払わなければならない。
また、甲の意向により今期の確定申告業務をもって本契約を解除したい場合には、甲は乙に確定申告期限までの月分の顧問報酬を支払わなければならない。
乙の都合により契約解除となった場合は、会計処理を行った月分までの報酬を甲に請求することができる。

どこの部分まで請求をするか、記帳代行があると業務をしたところまで記帳をしたところまでという形をとっています。

11月で解約になったとして、10月分まで収受していれば10月分まで業務を行います、ということです。

また決算申告は顧問料の請求とは別にしています。というのもこれも解約があったときに顧問料に決算料が入っているとトラブルのもとになりそうだからです。

どこまでの決算申告料を払っているのか前受けなのか後受けなのか。前受けで期中解約の場合は決算料部分を返還する必要が出てくる可能性があります。

リスク管理としてこのくらいはしておいた方がいいかなと考えての形態です。

スポット相談

スポット相談関係は基本的に前受けにしています。

お申し込みがあれば内容と決済情報(クレジット決済ならメールを送り、振込であれば請求書を発行)をお送りします。

一度限りのこともありますし後払いだと連絡が取れなくなるリスクが少なからずあります。

今までそういったことはありませんでしたが事前にお支払いをいただけると後で収受できなかったりすることが少ないでしょうから、一度きりになる可能性も考えると前受のほうが安心かなと。

スポット相談だけで信頼関係を構築するのは難しい面もあるでしょうし。

税理士さん向けのスポット相談で土地の評価や申告書のチェックでこちらが実際に手を動かす業務がある場合には後受けにしています。金額が大きくなることが多いですし、税理士さんが取引相手なので大丈夫かなという。

相続関連業務

相続関連業務は申告は後受けにしています。

一部申告業務で財産額が多額になる場合、相続人間で争いが既にある場合などは着手金を言いただくケースもあります。

それほど多くはありませんが弁護士さんからのご紹介案件だと状況をお伺いして検討します。(すでに揉めていることがあるため)

弁護士さんだと事件にもよる部分があるかもしれませんが着手金をいただくケースが多いようです。

実費部分の預りをするか、請求をするかですが私はコミでやっています。

この辺りは考え方次第でしょうね。こうしたいと思う方法でやればいいでしょう。

財産の構成内容的に不動産が多く納税にも苦労しそう、という場合には分割払いもアリでしょうし要相談という感じです。

余談 インボイス制度での顧問料はどうしよう

インボイス制度が始まると消費税の区分がさらに増える(経過措置の関係で)ことが予想されます。

税率が変わるだけならまだよかったんですよね。8%か10%かチェックするぐらいなら簡単でした。

軽減税率が入ってくると一枚のレシートで消費税区分が混在してきます。ここがややこしいことの根源でしょうか。

さらにこれに取引相手ごとにインボイス登録事業者かどうかの確認をしていく必要があります。これも手間がかなり増えます。

記帳代行であってもその都度確認するのか?という問題がでてきますし、自計化していても取引先ごとにインボイス登録事業者かどうかを判断する手間が入ります。

取引先が少ない、もしくは簡易課税なら大きな手間はかかりませんが全てのお客様が簡易課税というわけではないので業務としては残ります。

少し前からどうしていくのがよいか考えています。

例えば仕入れ業者、経費の支払先ごとに大きな金額になっていたとしてもいったんはインボイス登録事業者として経理しておく。

取引先ごとに補助科目を設定してインボイス登録事業者かどうかを決算の時に確認して区分変更をするなど対応が必要です。

対応処理を考えると工数が増えますので顧問料の改定も必要になるかなというのが正直なところです。

いくらにするのかなどはまだ全然決めていませんし、簡易課税のかたも私のお客様には多いのでインボイス制度で対応が変わる方は少ないですので実際どうするかも考えています。

まとめ

顧問料など報酬のお話を書いてみました。

顧問で記帳代行を伴う場合には中身を見ないと業務量などがわからない、ということはあり得ますので見積もりを取るというのも選択肢にはなるでしょう。

ただ見積もりをしても必ずご依頼をいただけるわけでもないでしょうし、見積もりを出したがゆえにご依頼をいただけない(予算等が合わない)ということも。見積もりの時間はもったいなく感じてしまうかもしれません。

いろんな考え方があるので柔軟に考えつつ軸を持ちたいところです。

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この記事を書いた人

ひとり税理士として独立開業した京都在住の税理士です。ひとり税理士としてチャレンジしていること、考えていることなどを発信していきます。

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