おはようございます、京都のひとり税理士ジンノです。
飲食店さんの経理まわりを見聞きしていると、売上を抜いてもバレませんか?的なお話をよくされます。
バレるバレないというかやっちゃいけないことだし、少なくとも税理士に聞くことではない。
むしろ聞かれたら「やってる」とみなして契約解除も辞さないという税理士さんも多いのではないでしょうか。
これがまた飲食店さんに対して無責任な輩が吹聴していたりするから困ったものだ、というお話です。
あなたは責任が取れるのか
これは仮の話ですのであしからず。
先日、どんなお客さんにどんなことが提供できるか、というのをプレゼンする機会があったので、老舗の飲食店でレジが古いところがあれば、補助金が出たりキャッシュレス決済が導入できる可能性が高いです、というお話をしました。
するとある男が、「老舗の飲食店は売上を抜くためにレジが古いんでしょ」と結構な人数がいる場所で言い放ちました。全国の老舗飲食店に土下座して回って欲しいです。それぐらいびっくりしました。
その男の職業はズバリ「保険屋」です。
もしその男が飲食店でその話を吹聴して回っていて、それを信じてしまった飲食店オーナーさんがもし本当にそんなことをやってしまったら。
保険屋の男は何か責任を取るのか。もちろん売上を抜いたオーナーも悪いに決まっていますが、その保険屋が売上抜いてもバレないっすよとか言ってたらと思うと、ああ恐ろしい。
その保険屋の男はもちろん責任なんか取りません。誰が取るのか、オーナーだけならまだしも顧問税理士に火の粉が降りかかってくる可能性は大いにあります。
少なくともぼくはその保険屋に顧客の保険を頼んだりは絶対にしないでしょう。信用できないからです。
売上を抜く、と聞くと安易に思うかもしれませんが立派な脱税行為です。
おまけにザ・脱税ですから、税務署も怪しいと思えば徹底的に洗い出しをします。税務調査が来た時点ですでに怪しいと思われている可能性も高いです。
バレなきゃいいんだというのならば税理士関与は諦めてください。
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タレコミ制度もあるし、どこで聞いてるかわかんないですよ
税務署にはタレコミ制度があります。
曰く、こんな人がいるから調査してちょうだい、という窓口がちゃんとあるんですね。先ほど実際に見てみたら入力フォームまでご丁寧に設置されていました。便利な世の中です(笑)
で、このタレコミ制度、誰に刺される(通報されるか)というと一番多いのが元従業員だそうです。税務署のOBさんにそんな話を伺ったことがあります。
元従業員であればもちろんあとグサれもないでしょうし、お勤め時代にイロイロとあった場合、非常に良い復讐の機会ぐらいに捉えられる可能性は大いにあるのかなと。言われてみて納得してしまった自分がいます。
おまけに税務署のひとは誰、というのは見てわかりません。税理士も調査でやりあったとか、管轄の税務署の統括官ぐらいならわかるんでしょうけど、普通に飲み屋とかにいても当たり前ですがわかりません。
さらにいうと、税務署も内偵調査というのがありまして事前に客を装い店舗を利用することで、売上除外=売上を抜いていないか確認する、ということがあります。売上だけじゃなくて経費だって水増しの可能性もありますね。
税理士に対する監査の目ももちろんあります。税理士専門官という役職のかたがいらっしゃいまして、要は「税理士が悪さしてないかチェックする」役目を担っています。
もし仮に顧客の脱税行為が判明した場合、もし税理士がそれをほう助していたりすると一発アウト、資格停止どころか逮捕される可能性もあります。税理士事務所が従業員を雇っていて、その従業員が顧問先で脱税指南をしてそれが判明しても。。。
税理士事務所、ひいては税理士が責任を取ることになるんですね。従業員のやってることなんか知らん!では通用しません。世の中には使用者責任というのがありまして、監督義務違反で懲戒処分の対象です。
最近は税理士・税理士法人に対する懲戒処分等が国税庁のHPで処分内容までオープンになっています。ご興味のある方は眺めてみてもいいかもしれません。税理士が見ると気は引き締まりますね(笑)
まとめ
従業員を雇って誰かに仕事をお願いするというのはリスクが伴います。それは税理士も同じです。
税理士としての自覚をもって業務にあたり、お客様から信頼してもらえる存在を目指していきたいなと改めて感じた次第です。
現場からは以上です。