平成27年の1月1日以後、相続税の基礎控除額が減少し、申告対象者が倍増しました。
ただし、すべての申告者が納税しなければならないこともありません。
申告はしても納税がないケースがあります。
申告が必要な場合とは
相続税の申告が必要なのは、亡くなったひとから財産をもらうひとの
その財産の総合計が基礎控除を超えている場合には申告が必要とイメージしてください。
(債務控除や生前贈与加算などの細かい規定はありますが、今回はざっくりと考えてください)
基礎控除は以下の算式で計算します。
3,000万円+600万円×法定相続人の人数
です。
あくまで計算上であり、法定相続人が財産をもらうかどうかは別問題です。
ひとまず、法定相続人の数をカウントしましょう。
仮に、夫婦2人に子どもが2人の場合、
夫婦どちらかが亡くなってしまったときは、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。
都市部に一軒家をお持ちであれば、土地と建物と現預金いくらかで超える場合が多いです。
特に、ギリギリ超えていなさそうな場合には、注意が必要です。
こんなものまで相続財産なの?と思うものも相続税の計算上に含まれたりしますので、
申告が必要かどうかは、専門家である税理士に一度相談したほうがよいでしょう。
とにもかくにも基礎控除を超えている場合は申告が必要です。
特例をつかう
例えば、上記の例を参考にして、財産総額が5,000万円とした場合、
その内訳を3,000万円の土地、500万円の建物、1,500万円の金融資産と仮定します。
土地と建物を配偶者が取得するとして、
自宅として使われていた不動産は、小規模宅地等の課税価格の特例という特例を使えます。
この特例を使うと、相続税の計算上、土地の価格を減額することができます。
例の3,000万円の土地であれば、80%減額で
相続税の計算上は600万円として計算します。(3,000万円×(1-80%))
すると相続税の計算上の財産合計は、
600万円(土地)+500万円(建物)+1,500万円(金融資産)=2,600万円となります。
ここでよく頂くご質問で、
2,600万円なら4,800万円の基礎控除額を下回っているから
申告は不要でないですか?というものがあります。
ポイントは2,600万円として計算できる理由です。
この小規模宅地等の課税価格の特例(土地3,000万円→600万円)は、
分割が出来ていて、申告書を提出しなければ受けられないのです。
つまり、申告書を提出できていなければ相続税計算上の財産総額は5,000万円のままです。
小規模宅地等の課税価格の特例を適用し、結果相続税はゼロでしたという申告が必要です。
まとめ
相続税の計算上、特例は様々ありますが、
今回の小規模宅地等の課税価格の特例と同様に、
申告することで適用できる特例が多くあります。
まずは、申告が必要かどうか出来れば専門家に確認し、
そのあとで特例が適用できるか検討しましょう。