入院は可能ならば月またぎはやめよう

病院

GDJ / Pixabay

入院するときに注意したほうがよいこと、手続きがあります。

意外と知られていませんので、もし入院を予定するなら参考に。

 

入院前に限度額認定証を申請しよう

入院費用は高額になりがちです。

手術があったりすると、その分高額になりますし、入院期間も長くなります。

 

緊急入院(=受診してその場で入院、救急外来から入院)でなければ、

事前に入院の予定が立った時に限度額適用認定証を申請しましょう。

 

限度額適用認定証を提示すれば、窓口負担額(=退院の時に支払う患者さん自身が払う費用)が

収入に応じた限度額までとなります。

この認定証を入院時に提示していなければ、窓口負担額に限度額が適用されませんので

場合によっては何十万円になったりします。

 

限度額が適用されれば、例えば80,100円+α(収入により変わります)になります。

後で申請すれば還付されますが、最初に払う金額が低ければ負担感は少ないです。

 

国民健康保険に加入している方は、居住している市区町村の役所へ行きましょう。

印鑑と身分証明書、マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)を

持参して申請すると、交付されます。(事前に役所に確認を)

(※ただし、国民健康保険料を滞納していると申請が通らない市区町村もありますのでご注意)

 

全国健康保険協会に加入している場合(いわゆる協会けんぽ)には

協会けんぽ支部に申請します。

お勤めの方は総務課などで代理してくれる場合もありますので相談してみましょう。

 

限度額認定証は入院だけではなく外来治療で高額な治療

(化学療法や放射線治療など)を受ける場合にも適用できるので

外来治療でも高額になりそうな場合は、病院の窓口や役所で相談しましょう。

(※外来と入院の限度額認定証は異なりますので注意してください)

 

月またぎは2か月分の医療費がかかる

限度額適用認定証の提出をして適用を受ける場合の注意点として、

この限度額はひとつの入院に対してではなく、月毎の適用になる点に注意です。

 

例えば1月25日に入院して、簡易な手術を受け、

2月5日に無事退院したとします。入院期間は12日間です。

 

1月分の医療費+2月分の医療費の合計で限度額判定ではなく、

1月分の医療費と限度額を比較して、

2月分の医療費と限度額を比較して、という適用の仕方をします。

 

つまり1月末からではなく、2月初旬から12日間入院した場合は、

2月分の医療費と限度額を比較するのみ、となります。

 

治療の内容にもよりますが、月をまたぐと

月をまたがない時と比べて、およそ2倍くらいの医療費になる可能性があります。

 

検査入院や簡易な手術で入院する場合で、

日程が調整できる場合には、月をまたがないほうが医療費としてはお得です。

 

病院の診察室で入院のハナシをドクターからされると、

人間だれしもある程度気が動転します。

動転した状態で判断すると、余分な医療費を払う可能性がありますので、

「こういうこともあるんだな」ということを頭の片隅に置いておいてもらえたら。

 

まとめ

病院の事務をしていると、何で教えてくれなかったのかと

患者さんから退院時に言われることはままあります。

 

親切な医療事務の受付にあたれば事前に教えてくれますが、

教えてくれないこともあります。

病院に相談窓口があれば、ぜひ相談しましょう。

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この記事を書いた人

ひとり税理士として独立開業した京都在住の税理士です。ひとり税理士としてチャレンジしていること、考えていることなどを発信していきます。

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