※Photo by Omer Rana on Unsplash
おはようございます、日差しがきつく感じ始めた、
早めの日焼け対策を考え始めた男ことスキンヘッド所属税理士のtakasagoです。
それはさておき。
お客様からよく受けるご質問で、「これは相続財産ですか?」
というものがあります。勘違いしがちな項目についてまとめました。
死亡保険金
[alert title=”注意”]
保険契約者=亡くなった人、被保険者=亡くなった人、受取人=相続人の場合です。
[/alert]
この場合、死亡保険金を受け取った相続人は
この財産を含めて遺産分割をしなければいけないか、
相続財産か、ということを考えてみると。
普通に考えたら、相続財産になりそうなものですが。
[say img=”https://i2.wp.com/co-develop-ing.com/wp-content/uploads/2018/05/f_f_event_73_s512_f_event_73_1bg-1.png?w=512&ssl=1″ name=”takasago”]死亡保険金は相続財産にあらず。遺産分割の対象外[/say]
という取り扱いです。
意外な感じがするかもしれませんが。
死亡保険金は受取人の固有財産であり、亡くなった人のざいさんではない、
というのが民法上の取り扱いです。
この民法上、というのがポイントです。
民法上は相続財産ではないので、遺産分割の対象ではありません、ということに。
[say img=”https://lh3.googleusercontent.com/Oxns5IJnrnyYt-XDY-AGfkPNM0BYhem9FGHyHU-TY-B5yBiM2FRUJvwaYuBp4qomk780XHjkLfCObW-RRakylruGvABUSG_ym6Im2GqTYAcmNrn2xFQ=w170″ name=”ミルtakasago” from=”right”]でも死亡保険金には非課税枠があって、相続税がかかるやん[/say]
という指摘はごもっとも。
これも正しい処理です。
つまり、こういうことです。
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民法上は相続財産ではないけれど
相続税法上は相続税を課税する、「みなし相続財産」である
[/say]
民法上と相続税法上で取り扱いが異なるので、ややこしいんですね。
ここでひとつおさらいです。
財産の分け方や、誰が相続できるか、を規定したものが民法。
相続税をどのように計算するか、を規定したものが相続税法。
ということをご存知でしょうか?
相続税のことを考える時には、民法と相続税法の2本柱です。
ここをキチンと理解しておかないと、ややこしくなって判断を誤ります。
相続税を業務としたい方へのオススメの本はこちらです。
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こちらの書籍、法務的な実務と税務的な実務について
事例ごとにそれぞれ専門家が解説しており、非常に勉強になりますので
ぜひご一読ください。
なにはともあれ、
死亡保険金は、みなし相続財産であり、分割の対象ではない、
ただし相続税の課税対象である
ということです。
葬祭費
国民健康保険であれば葬祭費として
健康保険組合であれば埋葬費や埋葬料、などとして
亡くなった後に親族あてに5万円ほどが支給されます。
書類を見た限りでは
支給されるものなので相続財産として考えがちですが。
どうでしょうか。
こたえは
[say img=”https://i2.wp.com/co-develop-ing.com/wp-content/uploads/2018/05/f_f_event_73_s512_f_event_73_1bg-1.png?w=512&ssl=1″ name=”takasago”]支給の根拠となる法律で課税されないと規定されている[/say]
よって、相続税は非課税です。
詳しい表現をすると
租税その他の公課は(中略)課することができない。
とされています。
よって、相続税は非課税です。
このような規定で非課税のものは他にもありますので、
疑問に思ったら調べてみることをオススメします。
未支給の年金
亡くなったひとが受け取っていた年金で、
亡くなった後に支給されたものは相続財産か?
これもよくあるご質問ですが、
詳しく説明すると
未支給年金ではなく、相続人が年金を請求する未支給年金請求権といいます。
これについては
[say img=”https://i2.wp.com/co-develop-ing.com/wp-content/uploads/2018/05/f_f_event_73_s512_f_event_73_1bg-1.png?w=512&ssl=1″ name=”takasago”]未支給年金は相続財産ではない[/say]
となっています。
この決まりは最高裁での判決で相続性が否定されています。
「なぜ」を追及すると、かなり長くなり、難しいので割愛します。
相続税はかかりませんが、
[say img=”https://i2.wp.com/co-develop-ing.com/wp-content/uploads/2018/05/f_f_event_73_s512_f_event_73_1bg-1.png?w=512&ssl=1″ name=”takasago”]受け取った人の一時所得で所得税の課税対象[/say]
となります。
相続税は非課税で、所得税は課税される
という取り扱いとなります。
まとめ
相続財産となるもの、ならないものは
なんとなくでは決まらず、
キチンと規定されています。
相続税の計算を間違うことにもなりかねませんので
迷ったら調べてキチンと対処しましょう。