おはようございます、京都の所属税理士takasagoです。
6月から7月にかけては、賞与の季節。ボーナスですね。
ぼくのボーナスは上場企業のボーナスとは比べるべくもないですが(笑)
賞与の明細を見て、キチンと計算されているか、確認しておきましょう。
賞与の支給額
賞与の計算規定は企業により様々です。
例えば、業績に応じてであったり、
夏は1.5か月分の基本給、冬は2.5か月分の基本給、であったり。
基本的には給与規定で規定されていますので
アレ?というかたは一度確認しておきましょう。
一般的には、夏と冬に定期で賞与が支給されて
あとは決算賞与など業績に応じて支給されるモノの2種類に分かれるかと。
夏と冬の賞与については、計算は簡単です。
基本的に給与規定に基づいて支給されるからです。
決算賞与については、決算の時にその年度の会社の実績が良かったので
支給されるものが大半で、毎年あるとは限りません。
それでも中小企業であれば、決算対策になったり、
従業員の士気や「やる気」をあげたり、
頑張ってくれた従業員に還元しようという企業なので
良い企業と考えられるでしょう。
業績が良くなければ支給されない
=今年度は業績が良かったと、基本的に考えて良いかと。
決算賞与は一律、ひとり〇〇万円、といった形が多いです。
考え方としては、例えば賞与原資を経営者が決めます。
例えば500万円を決算賞与にしよう!と決めた場合に
従業員が50人であれば、割り算で10万円。
シンプルに考えるとこうなります。
いずれにしても、賞与が支給されたら
支給額の確認をして、計算根拠を確認しておきましょう。
そして、賞与についても給与と同じく控除される項目があります。
控除されるモノ
賞与から控除されるモノを確認しておきましょう。
間違い探しではなく、ご自分に支給されるものですから
キチンと確認しておくことが重要です。
健康保険料
賞与についても基本的に毎月の給与と同じ考え方です。
標準賞与額=賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた金額に
保険料率を掛けた金額が健康保険料です。
例えば34歳男性、賞与額30万円、京都で協会けんぽに加入している場合には
30万円×10.02%×1/2(労使折半)=15,030円
となります。
[alert title=”注意”]労使折半とは、企業側と従業員側で半分ずつという意味です。[/alert]
40歳以下の場合には介護保険料が掛からないのですが
40歳超であれば介護保険料も徴収されます。
厚生年金保険料
健康保険料と同じ例で計算してみましょう。
計算構造としては同じです。
30万円×18.30%×1/2(労使折半)=27,450円
となります。
どんどんひかれていきます(笑)
雇用保険料
雇用保険料ももちろん控除されます(笑)
計算するのがイヤになりますが、そこは心を鬼にして?計算します。
30万円×3/1000(一般の事業)=900円となります。
もうどうにでもしてくれという気分でしょうか(笑)
でもまだ控除されるものがあります。税金です!
源泉所得税
賞与から控除される税金は源泉所得税です。
源泉所得税の計算のもとになる金額は、
賞与額-社会保険料の金額です。
(賞与額-社会保険料額)×税率=賞与にかかる源泉所得税という計算方法です。
今回の例で計算した場合には、
30万円-15,030円-27,450円-900円=256,620円です。
ココに税率をかけるのですが、ここからが毎月の給与の計算とは異なります。
税率を確認する際に、まず確認すべき事項があります。
①前月の給与から社会保険料を引いた金額
②扶養親族等の人数
が税率確定のために必要です。
ここでは簡単に前月の給与から社会保険料を引いた金額を20万円とし
扶養親族はゼロ人としておきます。
この情報をもとに、「賞与に対する源泉徴収額の算出率の表」から
税率を確認します。
この表については国税庁のHPから確認できます。
導き出された税率4.084%です。
256,620円×4.084%=10,480円となります。
結果として賞与からは一杯ひかれていきます。
30万円-15,030円-27,450円-900円-10,480円
=246,140円となります。
控除された金額は53,860円ですので、
賞与30万円に対しておよそ18%控除されました!
まとめ
もう何度も賞与をもらわない=独立したら賞与も給与もない、
のでぼくも賞与をキチンと噛みしめています(笑)
自分が税金をいくら払っているのかは意識しなければわかりません。
源泉所得税は、「税金を払っている感」をごまかす作用があります。
しかも源泉所得税は基本的に多めに控除されていますので、
ご自分がいくらの社会保険料と税金を払っているかは、日ごろから意識しましょう。