おはようございます、京都の所属税理士takasagoです。画像は昔風のチョキ、関西でいうところのチーです。
それはもとより、税理士登録には2年の実務経験が必要です。必要なのか?なぜ2年なのか?考えてみました。
考えたきっかけ
昨日、こんなツイートが目に入りました。
士業事務所の中には、残念ながら、
職員(補助者)を低待遇でこき使うところが少なくありません。
社保に入れない事務所すら存在します。
所長が「実務の修行をさせてやっている」
という意識があると、そうなりがちです。
応募する場合、いつも求人しているような事務所はやめておいた方がいいです。
ふむ、なるほど。
ぼく自身は会計業界に身を置いて、4年と少しですが、周りの税理士事務所のハナシや、受験生のハナシを聞いていると、この事務所には入りたくないな、と思うことが意外と多いです。
先日もあるセミナーの懇親会で、受験生で、かつ就活中のかたのお話を聞く機会があったのですが、こんなこと言ったらアレですけど、要はブラック会計事務所のようでした。
安い給料で職員を長時間に渡りこき使って、事務所は黒字かもしれませんが、印象としては完全にブラック。(ややこしいか(笑))
また、たまに耳にするのが、税理士登録の際の実務経験について。この実務経験は2年間必要となりますが、登録資格を取得して2年の実務経験を経て、初めて税理士として名簿(日本税理士会)に名前が載ります。
要は、登録条件に実務経験2年が必要ということです。試験合格の場合、その時点で2年の実務経験があっても良いですし、試験の合格後の実務経験を2年間積んでも良いです。
ぼくの場合は、事務所に入って3回目の試験で5科目そろいました。2年6か月での実務証明と試験合格での登録です。実務経験の証明は、現在または過去に勤務した先から、証明という形でもらう必要があります。
この2年の実務経験の証明がくせ者なんです。2年間の実務経験証明を出す代わりに、2年間は退職しないという同意書にサインしろとか。はたまた、実務証明はするから登録したらすぐに辞めろとか。
ぼくは業界に入ってまだまだウブなところがある(自分で言う)ので最初聞いたときは、またまたぁ(何がまたまたなのかは置いときます)と内心では思っていたのですが。
いざ業界に身を置いて4年以上もたつとどうやらこのハナシ、ウソでも冗談でもないようなのです。。。
この2年間の実務経験証明で、泣きをみたかたを何人か知っていますが、せっかく試験に合格できて、いざ登録の段階で、こんなことになるとは。前述のツイートではありませんが、実務経験を積ませてやっている、などとボスが思っていると、会計事務所もブラックになっていくんだろうなぁと。
士業の実務経験については、意外と知られていないのですが士業によっては求められたりします。
例えば社会保険労務士の場合は、
2年間の実務経験とは、
社会保険労務士法施行規則第1条の11に掲げる事務であり、
具体的には労働社会保険諸法令に関する実務経験をいいます。
(中略)
※実務経験が2年以上ない場合は、
連合会が行う労働社会保険諸法令関係事務指定講習を修了することにより、
登録要件を満たすことができます。
(全国社会保険労務士会連合会HP 社労士の登録申請Q&Aより抜粋)
2年間の実務経験が求められてはいますが、所定の研修を修了すれば、登録要件を満たすことができる点、親切ですね。
公認会計士も2年間の実務経験が必要ですし、不動産鑑定士に至っては、実務補修を受講する必要があります。
実務経験とはそもそも?なぜ2年なのか?
税理士の登録時を例にみてみると、実務経験とは
この実務経験の内容については、
租税に関する事務又は会計に関する事務で
政令で定めるものと規定されています。
また、実務経験として申請する期間は
試験合格又は試験免除決定の前後を問いません。
「租税に関する事務」とは、税務官公署における事務のほか、
その他の官公署及び会社等における税務に関する事務をいいます。
「会計に関する事務で政令に定めるもの」とは、
貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて計理する会計に関する事務をいい、
特別の判断を要しない機械的事務を除く会計事務をいいます。
(日本税理士会連合会HP 登録の流れ・手数料より)
となっています。
実際の現場で税務と会計について経験を積みなさい、ということのようです。通常、会計事務所に勤務していて、申告書作成補助や月次監査と呼ばれるチェック業務を担っていれば問題ないでしょう。
一般企業にお勤めの場合も、業務内容によっては実務経験として判断してもらえることがありますので、もしよければこちらの記事を!
↓
[sanko href=”http://rtomura-taxacc.com/tax-accountant-registration-is-also-possible-with-practical-experience-of-general-corporations/” title=”税理士登録は一般企業の実務経験でも可能。「職務概要説明書」「組織図」が追加で必要” site=”Jewelry ∞ Life”]
ひとり税理士を実践しておられる戸村さんのブログ記事です。
ぼく自身は、会計事務所での実務経験は自分が目指す税理士業務、得意としたい業務があって会計事務所で経験したほうが良いと思うのであれば経験としてはあったほうがイイとは思うけれど、会計事務所での実務経験はなくてもイイ、そう思います。
ぼく自身は、相続関係業務を経験してみたかったので今の事務所を選択したわけですが、登録した後のことを考えて受験科目も実務経験をどこで積むかも考えたほうが良いでしょう。
ぼくの周りでも、一般の事業会社の経理を経験しておいたほうがいいというアドバイスを耳にすることがありますので一般企業の経理事務も経験できるのであれば経験してみたいところです。
まぁ、たぶん独立したら自分の事務所、自分の会社の経理は自分でするのでそこでイヤでも(笑)経験できるでしょう。
あと、どこもかしこも2年という期間設定をしていますが。ケータイ会社の大手キャリアじゃないんだからあえて2年で縛らなくてもイイとは思いますが。
例えば、自分が経験できる業務を1年ずつ実務で携われる事務所なり会社なりで合計2年間の実務経験でもいいわけです。
もし万が一、実務証明を出してくれないとなったらとりあえず税理士会に相談することをオススメします。
まとめ
この税理士登録の際の実務経験証明。若手の税理士が集まると、この話で持ちきりのことがあります(笑)
なぜかというと、この証明を出すことについて浮き彫りになるコトがあるからです。
それは税理士事務所のボスの考え方です。
もし若手の税理士に会う機会があれば聞いてみてください。みなさん多かれ少なかれ、不満や疑問を持っているハズです(笑)