医療費のお知らせと医療費控除を廃止したほうがイイと個人的には考えてますが、みんなはどうかな?

医療費のお知らせ

医療費のお知らせ

おはようございます、京都のひとり税理士ジンノです。

医療費のお知らせが昨日届きました。繰り返しますが昨日です。

このまま丸々医療費控除に使えるっていう触れ込みでしたが、来るのが遅いし、徹底するなら電子発行でほしい人だけダウンロード&プリントアウトして使えばいいのに、とハゲしく感じたので医療費控除ともども考えてみます。

 

目次

医療費のお知らせは誰向けなのか

昨日の夕方、母の散歩に付き合って郵便局に行った帰りにポストをのぞくと届いてました、「医療費のお知らせ」。

 

この「お知らせ」は平成29年分の確定申告、つまりは去年に提出するモノから医療費控除の適用に際して領収書に代えて利用することができるようになりました。

 

思うに、領収書をなくしても医療費控除適用してもイイよってな感じなんでしょうが、消費税の税務調査では領収書がなければガミガミ言われるのに、医療費控除は領収書に変えていわば明細でイイのはコレいかに、と個人的には去年から感じていたんですね。

 

元々は医療機関で事務当直をしていましたから、この時期になって領収書を再発行してくれと窓口で言われる経験をしたことはたくさんあります。領収書は再発行できませんと、領収書に書いていましたからすべてお断りしていましたが。

 

今年ぼくの手元に届いた医療費のお知らせですが、3月4日に11月分と12月分が送られてきました。遅いですよね、間違いなく。まずもって来るのが遅いので使いづらい。

 

そして「お知らせ」に記載されている金額がすべてではなく、交通費もあれば自費の治療もあるでしょう。結局は領収書を集計するハメになるのなら、お知らせがあるコトで混乱を招いているようなものだと思います。

 

医療費控除については未払とか未収とか決算処理そのものがないですから、やろうと思えば毎月きちんと集計して、医療費控除だけなら1月1日に申告できる状態でしょう。

 

医療費控除に使える項目、使えない項目を判定し、領収書を医療機関ごと、家族ごとにまとめ、明細に書けばそれで終わりです。領収書をキチンと保管してせめてそれぐらいはやろうよ、というのが税理士としての個人的な願いです。

 

去年、ぼくも申告会場で従事しました(ヘルプですね)が、ご高齢のお父さん・お母さんは領収書をキチンとまとめて集計し、明細に書いて持ってきてくれてましたよ。ご高齢の方のほうが領収書関係はキチンと揃えていた印象です。

 

冒頭でも書きましたが、医療費のお知らせが必要な人はインターネットでダウンロードすればいいんです。国民皆保険なんですから物凄いコストがこのお知らせにはかかっていると思われます。

 

電子交付している保険者もありますが、まだまだ数は少ないですし、認知度は圧倒的に低いです。やるなら徹底的にもういっそのこと電子交付のみにして欲しいなぁと。

[box class=”box29″ title=”サービスメニューはこちら”]

[/box]

医療費控除あれやこれや

先日、マイナンバーカードに保険証機能を追加する取り組みが報道されました。

こう言った取り組みはどんどんしていって、マイナンバーカードを有効に使った方がいいと個人的には考えています。

 

医療費控除のみの還付申告なんかは毎年相当な数になっていると思われますが、それを処理するだけでも税務署の事務処理能力を支配しています。

 

であれば、マイナンバーカードに保険証機能がついているならば、自動で医療費の金額がわかりますから、何割補填とかの方が嬉しいですし、有効活用かなと。

 

毎年、花粉がきついこの時期に税務署に並んで何万円、何千円を還付してもらうのならば、半自動的に対応できた方が省エネじゃないかなとぼくは思います。

 

可能ならば、医療費控除で税金が還付されるのではなく、児童手当と同じく補填という形が取れないものかなと。

 

こういう使途で使うのなら消費税の増税も納得できるんですが。。。

 

去年、税務申告会場での従事をしていても杖をついたかなりのご高齢の方が、何とかかんとか申告に来て、結局還付はなし、というのも経験しました。悲しすぎてなんとも言えません。

 

申告件数を減らすなら医療費控除をなくせば間違いなく申告件数を減らせます。税務署の限られたマンパワーをもっと有効活用していければいいなと思うわけです。

まとめ

医療費控除のシステムは誰得(だれとく)だと個人的には考えています。

人手不足は税理士業界もですが、税務署もです。

限られたリソース=資源を有効活用するならば、医療費のお知らせで医療費控除できるなんて中途半端なことはせず医療費控除、無くしてみてはどうかと思っています。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

ひとり税理士として独立開業した京都在住の税理士です。ひとり税理士としてチャレンジしていること、考えていることなどを発信していきます。

目次