パンツを経費に入れたくて

パンツ経費

おはようございます、京都の若ハゲ税理士ジンノです。

少し前にパンツを経費に入れるという話題がTwitterの税理士界隈で盛り上がりました。

パンツを経費に入れたいともしぼくが考えたとしたらどう論理的に展開しようかなと先日から夢想しています。パンツに限らず衣服の費用というのは経費になるかどうかよくご相談のあるところです。

もしお客様からパンツを経費に入れたいと相談されたらどうしましょうか。まずはぼくのパンツを経費に出来るか考えてみます、少しお付き合いください。

 

目次

パンツを経費に入れるには

ジンノがパンツを経費にしようと思うといくつか越えなければいけないハードルがあります。

 

まずはどんな場面であればパンツが経費になるか、ということ。

例えばメディアに露出する仕事がある場合はどうでしょうか。この場合、その仕事だけで着用している衣服については経費になるでしょう。いわゆる衣装代ということです。

 

これにしても普段着とは異なるものを着用していることを客観的に説明できる必要があります。つまりユニクロを着ている場合でも、仕事用のユニクロとプライベート用のユニクロが分けられるのであれば分けなければいけません。

もし分けられないのであればユニクロで買った洋服代のうちどれくらいの割合で仕事の用に供していたかを後で聞かれたとき(税務調査があったときと同義)に説明できる根拠を揃えておきたいところです。

 

この「後で説明できるかどうか」というのは大事なポイントです。

税理士として仕事をしていますと「この支出は経費になりますか?」と聞かれることはありますが、その支出が事業に関係するものであればよいです、という答えにしかなりません。

 

なぜならその支出が事業に必要だったかどうかは事業主本人が一番よく理解しているはずだからです。

説明できないのであれば辞めておいたほうがいいんじゃないですか?というのもよく思うことではありますが、事業主さんのお話を聞いてみないことには分かりません。頭ごなしに経費になる、ならないを判断することも適切な利益計算においてはリスキーな行為でしょう。

 

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どんなときパンツが経費になるか

それはさておき、ユニクロで購入した衣服を事業の用に供しているのであれば一部か全部かはさておき経費にすることについて問題ないと考えますが、ではジンノがその状態だとしてその時に着用していたパンツまで経費に出来るでしょうか。

 

仮にパンツが事業の用に供されている状態がどういうものか想像をすると、例えばですがジンノが熱湯コマーシャルのような企画に出演し、パンツ一枚になったとしたらどうでしょうか?

このパンツについてはこの熱湯コマーシャル用に購入したものだとすれば問題ないように見えます。

 

ただしこのパンツをプライベートでも着用していたとなるといかがでしょうか?ここでまた事業専用かプライベートも混在しているかが問題になります。

アンダーウェアというのは人に見せることが目的なことは稀ですので、メディアに出演した時にはいていたパンツを事業の用に供していたと立証することはとてもハードルが高く感じます。

 

ときおり社用車に自社のネームを入れれば高級車でも経費に出来ると豪語する方がいらっしゃいます。これをパンツに応用した場合はどうでしょうか。

 

パンツのゴムのところに「じんのゆういち」と記載しておけばパンツは経費になりますか?いや事務所名がいいかもしれませんね。「ジンノユーイチ税理士事務所 税理士ジンノユーイチ」だとどうでしょうか?

 

でもプライベートでもネーム入りのパンツを着用することは全く問題なく行えますよね、わざわざ人に見せるものではないから。つまりこのパンツを仕事中に履いていることをオープンにしなければいけません。

 

これは見たいか見たくないかに関わらずです。だってこのパンツを経費に入れようと思うと事業の用に供していることを客観的に事業主が説明しないといけないシーンがやってきたときに、ジンノが税務調査官から「このパンツの費用は経費じゃないのではないか」と指摘を受けたら抗弁するためにも非常に重要です。

 

例えばモデルさんなどの場合はパンツが経費にあることもあるでしょう。

 

他に特殊な例で考えるとジンノが着用したパンツを奇特な趣味をお持ちの方が高値で買い取る場合はどうでしょうか。(こういうビジネスはかつて存在していました、よね?)

 

1,000円のパンツが1万円で売れた。ジンノが着用したことで付加価値がついた(他のものもついているかもしれませんが)ということで買ってきたときより高く売れたら?

 

もうこうなるとパンツは経費ではなく仕入に格上げとなりそうです。もしそういう奇特な方がいらっしゃれば何枚でも履いて売りつけますのでご一報ください。

 

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衣食住に係るものの難しさ

先日Twitterではパンツを経費に入れる、パンツ節税なるものが話題でした。一方で有名なライターさんがtweetでユニクロを経費に入れることを税理士さんに納得してもらったみたいな内容もありました。

 

フリーランスに限らず事業を行うひとの衣食住に関する支出についてどこまでが経費になるかというのは難しい部分があります。難しいというのは人によって状況が違うからです。

 

例えば引越し業者さんの中には引っ越し作業にあたって新品の靴下を着用するように指導する業者さんもあるようです。そういった場合に作業をする人に対して新品の靴下を支給している場合はどうでしょうか?

 

ほかにもWorkmanという作業用衣服を専門に取り扱う洋品店では作業服にネームを入れることができます。ジンノユーイチ工務店みたいな感じです。

事業に使用するために必要な作業服でなおかつネームが入っていますので経費になりそうな感じがしますがどうですか?

 

このように事業の状況は様々ありますので一概に経費ならないかと言うとそういうこともないでしょう。

ただし、パンツのように通常人に見られることがない衣服については経費に出来るかと聞かれるとぼくは「やめておいたほうがいいんじゃないか」とお伝えすると思います。(幸いなことにいまだそのように聞かれたことがありません)

 

もしパンツが経費になるとしても一枚1,000円、税率10%だとしたら100円です。100円の手間を惜しむかどうかにもよります。もっと他に気にしないといけないことがあるんじゃないかなと感じてしまいます。

 



まとめ

パンツを経費に入れることは不可能ではないけど色んな状況を加味するとやはり難しそうだ、という結論に至りました。

日々お客様と接していますとこのあたりの経費になるならないの問題はかなり考え方の違いが出てくるように思います。

申し訳ないですが些末なことかなと思うので他に気にしたほうがいいことは沢山ありそうです。

 

もし記事を読んで「役に立った!」「おもしろかった!」と感じていただけたなら、とても嬉しいです。

下のリンクを踏んでからお買い物していただくと、ぼくにジュース代ほどが入ります、もっと嬉しい。

※カツラなど目につくやもしれませんが、もし買っていただいたらかぶります。



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この記事を書いた人

ひとり税理士として独立開業した京都在住の税理士です。ひとり税理士としてチャレンジしていること、考えていることなどを発信していきます。

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