無申告でもバレないっていう発想はかなり危険ですよってハナシ

バレてる

バレてる

おはようございます、京都の所属税理士tagasago(@co_develop)です。

たまに友人と飲んだりしていると、無申告でもバレないよね?って

お酒の勢いを借りて税理士であるぼくに聞いてくる人がいます。

正直に思います。ヤメテくれ(笑)

なんですか?あなた無申告なんですか?もうバレているかもしれないよ?

 

目次

無申告がバレるルート

無申告でもバレない、と思う人の思考パターンに

税務署はそこまで万能ではない、

むしろ申告していないのが分かるほうが難しい、

と思ったりするようです。

 

俗にいう、「ないことの証明」ですね。

幽霊とかUFOとか、見えてる人には見えていて

見えてるんだからあるだろっ!って言いやすいんですが、

それはない、と証明することはかなり大変です。

 

でもご注意ください。

申告してないというのは「ないことの証明」ではないので。

 

税務署が申告していないことを確認する方法としてメジャーなモノをご紹介します。

法定調書と資料せん

これらは会社・個人事業主が税務署に提出する書類です。

 

法定調書については、提出義務がある書類で

資料せんについては、任意で提出を依頼する書類です。

 

法定調書については

給与を払っている場合、報酬や料金を支払っている場合、

不動産の賃料を払っている場合、

不動産の売買で手数料を払っている場合、など

決められた取引について、支払った相手先などを記載して提出します。

提出期限はその取引をした年の翌年1月31日までです。

 

資料せんは、

税務署が指定した期間について、一定以上の取引をした

売上相手、仕入相手、外注先、接待交際費、リベート、広告宣伝費

などについて集計し、相手先等の情報を記載して提出します。

これは夏の終わりごろに税務署から提出依頼が来ます。

 

いずれについても、取引の内容が情報として税務署に集約されます。

例えば、会社からの資料せんで

仕入れの相手先としてあるひとの名前があがっているとします。

会社からすると仕入れ、ある人では当然売上に計上されている取引です。

そうすると、ある人の申告内容を確認することで

本当に計上されているか、が分かることになります。

で、ここで申告書がない、となれば無申告であることがバレる、ということです。

 

特に資料せんは、税務調査の抽出や判断材料に使用されていると推測されているので

資料せんは提出義務がないから出さなくてもイイ、と言えばそうなのですが、

資料せんを出さない=やましいことがあるのでは?という疑いがかかる可能性もある。

 

個人的には提出しておいたほうがイイと考えています。

何はともあれ、税務署提出書類から無申告がバレる、とお考え下さい。

取引相手への税務調査

これも法定調書、資料せんと同じく

税務署側が取引相手から情報を得た場合が考えられます。

 

ある会社に税務調査に入って、仕入れの元帳を精査したとき、

摘要になんか個人名が上がっているなぁ、と調査官が気が付いた。

コレは何の仕入れだろう?相手は申告しているか?という思考パターンに

自然となります。

 

会社側からすると相手が申告しているかどうかはハッキリ言って関係ないですが

税務署からすると相手が申告しているかどうかは当たり前ですが大事です。

 

で、調査官はその取引相手である個人の名前で申告書をチェックしようとします。

すると申告書がヒットしない。

なぜだろう?無申告か!となります。

 

税務署からすると無申告者の税務調査は力が入ります。

何故かって?

本来納めるべき本税もそうですが、ペナルティ部分の税金もむしり取れるからです。

 

反面調査と言ったりしますが、

取引している相手に税務調査が入ると、芋づる式にマークされていきます。

 

自分じゃなくて取引相手への税務調査で無申告がバレる、とお考え下さい。

通報

いわゆるタレコミです。

平成も30年たってそんなことあるの?って思うなかれ。

国税庁のHPにも掲載されているんですね、コレが。

課税・徴収漏れに関する情報の提供

 

推奨しているわけではないんでしょうが

通報したいならこちらからどうぞ的な発想でしょうか。

 

なので、というのもおかしいのですが

少なくとも不特定多数の方がいる場所で

自分の申告情報を公にすることは控えたほうがイイでしょう。

どこで誰が聞いているか分かりませんし。

 

壁に耳あり障子に目ありです。

 

どんな人が通報するかというと

圧倒的に多いと思われるのが元従業員。

 

解雇になったりして勤務先に恨みがある場合、

働いているときは言い出せなかったけど脱税行為に加担していて

良心の呵責にさいなまれている場合、イロイロあります。

 

隠し事をしていると、自分じゃなくて誰かに通報されてバレるとお考え下さい。

無申告がバレたら

無申告がバレても納税すりゃイイんでしょ、ぐらいに考えていると

非常に痛い目にあいます。

 

税金には本税と言って、例えば個人事業主ならば所得税。

コレだけを納めればイイと思いがちですが、そうではなく。

 

追徴課税といって、ペナルティ的な税金がバンバン課税されます。

無申告の場合を例にすると

無申告加算税、延滞税、重加算税。

 

無申告加算税は申告してないことに対するペナルティ。

本税が50万円までは本税の15%、50万円超の部分は本税の20%上乗せです。

自主的に申告した場合には5%。どっちみち上乗せです。

 

延滞税は納税部分に対する利子的性質があります。

 

重加算税は意図的に申告していなかった、隠ぺいしていた場合に

無申告加算税に代えて課税されます。

その税率はなんと40%です。ほぼ1.5倍ですね。

 

追徴の部分が払えなかったら自己破産すればいいと

思った方もいらっしゃるかもしれませんが

自己破産しても税金の滞納は免除されません。

税金というのは非免責債権と言って免責されない=払わなければならないもの

として区分されているからです。

 

また追徴を払えばそれで済むものではなく

追徴を受けたり重加算税が課税されるというのは、

端的に言うと取引先からの信用問題にかかわります。

 

噂というのは尾ひれがついて、独り歩きしていきます。

それもすごいスピードで。本業への影響は計り知れません。

まとめ

無申告に限らず税務調査では、売上除外、仕入水増しなど徹底的に調査されます。

帳簿がなければ課税されないだろう、と悪いことを考えていても、

帳簿はないけど売上があるのは明らかだ、という場合には

推計課税といって売上や仕入の金額を推計して課税することが

現実問題として可能です。

変な汗が出てきた人は早めに税理士に相談しましょう。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

ひとり税理士として独立開業した京都在住の税理士です。ひとり税理士としてチャレンジしていること、考えていることなどを発信していきます。

目次