その税金は国税?地方税?違いを解説

税金

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おはようございます、京都の所属税理士takasago(@co_develop)です。

税金の問い合わせなんだから税務署だろう、そう思っている方はとても多いです。

税金にも種類があるので問い合わせするときはよく確認しましょう。

目次

国税と地方税

税金は納める先で2つに分かれます。

読んで字のごとくかもしれませんが、

国税は国に納める税金、地方税は地方自治体に納める税金に分かれます。

 

ただ、ある税金がどっちか?というと慣れていないと分からない部分でもあります。

お客様先でも税理士事務所側ではなく、直接問い合わせをする方がいらっしゃいます。

そうなると問い合わせ先を間違えることもしばしば。

 

整理してみましょう。

国税とは

[list class=”li-niku”]

  • 法人税(地方法人税は納付先は国で、地方交付税で地方に分配)
  • 所得税
  • 相続税
  • 贈与税
  • 消費税(地方消費税部分は納付先は一旦は国、その後精算)
  • 酒税
  • たばこ税

[/list]

このあたりがなじみがあるかと。

これらは国税に位置付けられますので、法人税に関する問い合わせ、

所得税に関する問い合わせは所轄の税務署にする形になります。

 

酒税やたばこ税はいわゆる所得=儲けや資産の移転=相続、贈与に

課税されているわけではないので少し特殊と言えば特殊です。

酒税は税理士試験の科目のひとつですがたばこ税は勉強したことはないです。

非喫煙者ですし。

 

ココに上がっていない国税で、税務調査で指摘されることがあるのは

ズバリ印紙税です。

[alert title=”注意”]

印紙税は課税物件といって契約書などの書類・文書に対して

その種類や契約金額に応じて貼付すべき金額が異なります。

[/alert]

 

建設業や不動産関係の業種の場合には、工事請負契約書や不動産賃貸契約書などに

印紙を貼付して消印をしておく必要があります。

ちなみに、消印は契約者双方でなくても一方だけでも構いませんし

契約書に押印した印鑑でなければならないということもありません。

理由は印紙の消印というのは使ったことを証するため、再使用防止のためだからです。

 

この印紙の貼付漏れ、結構指摘事項として挙がってくることがあります。

法人税や所得税、消費税の調査の際に、念のため確認されて課税漏れ指摘という

合わせ技コンボが多いので気を付けましょう。

 

一方の地方税はというと、以下のようなものが主なものです。

[list class=”li-niku li-mainbdr main-c-before”]

  • 道府県民税
  • 市町村民税
  • 固定資産税
  • 事業税
  • 不動産取得税
  • 入湯税
  • ゴルフ場利用税

[/list]

などなど。

 

法人税や所得税と比べるとなじみがまだあるかなと。

法人税は会社経営していないとあまり身近ではないでしょうし

所得税は源泉所得税で支払っている感覚がない場合も多いので。

 

これらの問い合わせ先は地方税というぐらいなので、税務署ではありません。

京都市でいうと京都地方税機構か京都市税事務所に問い合わせることとなります。

 

税理士試験でいうと、住民税(個人の道府県民税、市町村民税)、事業税、

固定資産税が地方税法の科目といえます。

賦課課税方式と申告納税方式

税金には国税と地方税の2種類あるよ、というハナシでしたが

税金の分け方でいうと課税の方式でも分けることができます。

賦課課税方式と申告納税方式、という分け方です。

 

簡単にザックリいうと、

賦課課税方式は国・地方自治体が税金を計算して納税者に通知する方式

申告納税方式は自分で税金を計算して申告し納税する方式、

といえます。

 

賦課課税方式の税金は固定資産税、不動産取得税などです。

毎年または一定の時期に役所から納税通知書が届きますので

それに従って納税することとなります。

 

申告の納税方式の税金は法人税、所得税、相続税、消費税などです。

申告納税方式は、自分で計算して税金を計算することとなりますので

税金に関する知識、会計に関する知識をもとに自分で申告書を作成提出し納税です。

 

賦課課税方式の税金の場合、課税する側からの一方的な通知なので

中身をどうこうする、できる余地はないです。

申告納税方式の税金の場合、自分で計算するので工夫の余地があります。

どんな工夫をするかはあなた次第です(笑)

まとめ

一言で税金といっても国税・地方税の区分や

自分で申告するのか、しないのか、で区分することができます。

税金の通知などがお手元にあれば問い合わせ先が記載されているハズなので

よく確認してから聞きたいことがあれば問い合わせをしましょう。

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この記事を書いた人

ひとり税理士として独立開業した京都在住の税理士です。ひとり税理士としてチャレンジしていること、考えていることなどを発信していきます。

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