おはようございます、京都の所属税理士takasagoです。
税理士試験の合格発表も終わり、さて来年の科目をどうしようか、と考えている方も多いと思います。
1月から勉強を始める初学者の方が選んではいけない科目をお伝えしておきます。
法・所・相、ボリュームの多さ
初学者の方=その科目をはじめて勉強する方が1月から選択する科目として選んではいけないのはズバリ3つ。法人税法、所得税法、相続税法です。
この3ついわゆる国税3法と言われますが、国税であるだけに難易度はかなり高く、なおかつボリュームが半端ではありません。
法人税法のボリュームが多いのは言わずもがなでしょう。
試しに本屋さんで理論サブノートの厚みを比べてみればわかります。
今思い出しただけでも憂鬱です(笑)
ぼく自身は法人税法→消費税法→相続税法という流れで税法科目を選択しましたが、法人税法から消費税法に科目が変わったとき、愕然としました。
理論サブノートが薄い!?ということに。ボリュームでいうと半分以下になるかなと。
で、消費税法から相続税法に科目が変わったときにもう一つ感じました。
理論の重複が多くてややこしいと
というのも相続税法の範囲には贈与税のことが多く含まれています。
相続税法の試験は1科目2税法といわれるように、相続税のハナシも贈与税のハナシも出てきます。
これがなぜややこしいかというと、例えば納税義務者や申告期限のハナシはすべて2本立て、つまりは相続税と贈与税に関する記述が2つ、となります。
相続税法の理論問題はべた書き、いわゆる覚えたことをそのまま書く問題です。
法人税法の場合は判断根拠など作文の要素がかなり入ることが多いですが、相続税法の理論問題は覚えてないと書けない問題、つまりは理論暗記の精度が高い必要があります。
理論暗記の精度が高い必要があるにもかかわらず、相続税の理論と贈与税の理論があるわけですから、もはや混乱させてようとしているのか、と疑いたくもなります。
所得税法は経験がないので何とも言えませんが、必須選択科目であり法人税法との選択なので、相当にボリュームがあることは間違いないです。
年明けから初めてこの3法を勉強しようとする場合、勉強時間としてはかなり確保しなければなりません。週に15~20時間しか勉強時間を確保できないのであれば選択としてはやめておいたほうがいいです。どう考えても勉強時間が足りない。
それでもどうしてもやりたい!ということであれば再来年受けるつもりで勉強したほうがイイかなと。
これらの税法を勉強した経験があって、少しやれば思い出せることがあるなら1月からでもいいでしょうが、法人税法・所得税法・相続税法は9月からみっちりやってこそ、のボリュームです。
ボリュームの多さもありますが、これらの国税3法には猛者たちがうようよいるからです。
猛者たちの多さ
税理士試験には必須選択科目があります。
法人税法と所得税法のいずれかを合格する必要があります。
税理士事務所でお勤めの場合、これらが必須な理由はわかるでしょう。
他の税法と異なり実務で出てくる頻度が圧倒的に違います。また、判断をさせることが多いので、確かにこの2つの税法はいずれかをおさえておく必要があるかなと。
また相続税法も人気の科目でして、税理士会の税務相談なんかに行くと相続のご相談というのは一定程度あります。
というか、税務相談業務の多くが法人ではなく相続のおハナシだったりしますので、勉強しておきたいという受験生のマインドが働き、受験生には人気の科目です。
必ず取らなければいけない科目と取っておきたい科目の3つには何が起きるかというと、受かるまで勉強し続けるという非常に強い傾向があります。
なので、何年も法人税法・所得税法を受けている人、相当にいます。つまりは猛者たちです。
相続税法については5科目めの最後に受験する人が多く、ボリュームもあるので一定程度猛者たちが残ります。
試験の猛者たちはあと何点かで合格できるそうと言い換えれますので、つまりはほぼ合格圏内に食い込める人たちと勝負しなければならない。
そうなると1月からはじめて勉強しました~っていうヒヨコたちには勝負としての分が悪いのです。
少なくとも法人税法・所得税法・相続税法は9月から勉強しておかないと、彼らと勝負する土俵には立てないでしょう。
もし1月から新しい科目を勉強する、合格科目を少しでも増やしたい、ということならば今日あげた3つからは選ばないほうがイイです。
いわゆるミニ税法なら今からでも間に合います。(消費税法はそこそこボリュームがあるので微妙ですが、それでも先の3つよりかはボリュームは落ちます)
まとめ
受験生時代は年末の賞与の多くが専門学校に納める授業料に消えていたのをいまでも思い出します。
おカネと時間をかける分、戦略的に科目を選んでほしいなと思います。