預金の移動履歴チェックはアフターも重要

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おはようございます、京都の所属税理士takasagoです。

相続の実務では亡くなった方の預金通帳の移動の状況(入出金の内容)をチェックするコトが必要です。生前贈与や大きなおカネの動きをみるためです。

どうしてもビフォー=相続開始以前に目が行きがちですが、アフター=相続開始後の移動内容もよく見ておく必要があります。

 

目次

ビフォーのチェックで分かるコト

相続開始以前の預金の動きをみる場合、よく注意するのが生前贈与をしていないか、されていないかでしょう。

相続税の計算上は、相続・遺贈で財産を取得したひとが亡くなったひとから生前贈与を受けている場合、亡くなってから3年以内の贈与分については相続財産に足し戻して(実際に戻すという意味ではなく、あくまで計算上)相続税の計算をしてください、という規定があります。

 

いわゆる生前贈与加算というものです。

 

生前贈与加算については相続実務上はよく気にする部分でもありますので、必ずチェックします。

預金から大きな金額が支出されていないか、贈与じゃないか、贈与じゃないなら何かモノに代わっているのか。そういう視点で預金の移動状況をみます。

 

定期的な出金であれば生活費だったことが推測できますが、それ以外の出金については可能な限り使途を確認します。

 

また亡くなる直前に預金から引き出した金額=お葬式などに充てるための事前出金については、亡くなった時点で手元に残っている金額については手許現金として相続財産に計上する必要があります。

 

また出金のうち名義預金に該当しそうなものがないかピックアップすることも重要です。

近年の相続税の調査や修正事項は圧倒的に名義預金が狙い撃ちにされています。

 

ぼく自身も何回も相続税の調査を経験しましたが、財産評価=不動産や非上場の株式について指摘された経験はありません。この財産評価はいわば相続税申告業務の花形でもありますし、みなさん細心の注意を払います。

 

でも名義預金の確認というのは相続人の方にもご協力をいただく必要があります。税理士側だけでは解決しない部分も多いのです。

名義預金の確認をしようと思うと相続人の口座の提示を受ける必要があります。

亡くなった方の口座だけでも抵抗がある方がいらっしゃるのに、生きている方の預金口座を見せてくださいと言ってもなかなか難しいところがあります。

 

これは相続実務を長年されている税理士さんだと共通の悩みかなと思います。

かなり抵抗感を示される場合もあるので、ぼく自身も無理強いはしません。ただし、名義預金と認定された場合のリスクは十分に説明しておきます。

 

このように亡くなる直前や亡くなる前についての預金のチェックは比較的意識がされますが、アフター=相続開始後のチェックはおろそかになりがちです。

アフターのチェックで分かるコト

例えば、亡くなる直前にある口座を解約していた場合。

口座を解約してその残額を他行に振り込んでもらう場合、ある程度の期間が必要になるコトが多いです。

 

亡くなる前に財産整理で口座を解約し、口座解約の1週間後の解約金が振り込まれたとします。

仮にこの1週間の間にもし名義人の方が亡くなってしまった場合、残高証明書にその解約手続きをした預金が計上されるでしょうか?

実はこれ計上されません。

 

例えば12月18日に口座解約したとして今日亡くなってしまい、12月25日に解約金が他行の口座に入金された場合。

12月20日時点の残高証明書には、解約手続きしていた口座は残高としては解約処理中で計上されないことになります。要は宙に浮いた状態です。

 

これは投資信託など金融資産でも同じことが言えます。相続開始前に売却手続きをして、実際の入金が相続開始後の場合には残高証明書上はその売却した財産については計上されません。

 

ではこの宙に浮いた財産については相続財産かというと、ただ単に約定の関係や解約の関係で口座に反映されていないだけで未収状態のモノなので、当然に相続財産を構成します。

 

ビフォーだけ見ていてアフターに目がいかないと財産の計上漏れを指摘されることもあります。

 

これは配当期待権や投資信託の未収入分配金と同じ考え方です。

あくまで宙に浮いていたけどもらうことができた財産と考えるので、金融資産が多い場合にはアフターは要注意です。(細かいようですが、外国債券の利息など高額な場合もあるのでさらに注意が必要です)

 

アフターは入金のみならず、出金も丁寧にみる必要があります。

亡くなった方の生活費で支払うべきだったもの、例えばクレジットカードの引き落としとか、水道光熱費の支払いなんかは自動引き落としになっていることが多いので、亡くなるまでの分については債務=未払費用として計上する必要があります。

 

亡くなった方の口座は有名人や経営者で金融機関と濃いお付き合いがある場合などは凍結されますが、一般の方の場合などは金融機関に申し出て初めて口座凍結の処理が入ります。

亡くなってから何年もたっているのに口座が生きている=凍結していないケースも散見されます。

 

そういうこともあるので、亡くなった後の入出金にも注意が必要です。

口座が生きている限りは引き落としなどは自動で継続されるので、そのなかから相続財産に該当するモノ、債務として計上すべきモノを丁寧に拾っていく必要があります。

 

名義預金もそうですがこのあたりは税務調査での指摘事項でも多い部分です。預金の出入りが多く、また金額が多い場合には細心の注意を払う必要があります。

まとめ

今日お伝えしたのは相続実務でも評価に次いで注意が必要な部分です。

こういうことは試験ではもちろん教えてくれませんし、実務を相当数やっていないと気が付かない部分でもあります。

法人メインで相続税申告を数回しかやったことがない税理士さんや担当の方は、預金の移動はもう一押し注意を払ってチェックしたほうがよいでしょう。

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この記事を書いた人

ひとり税理士として独立開業した京都在住の税理士です。ひとり税理士としてチャレンジしていること、考えていることなどを発信していきます。

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