贈与するならまだ間に合う!年内と年明けの短いスパンで

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サンタさんに独立後のお仕事をお願いしたけれど、靴下の中には入らないということでお断りされた男こと京都の所属税理士takasagoです。

この時期になるとよく聞かれるのが、贈与は間に合いますか?というご質問。

当然間に合います、ただし公証人役場で確定日付を取る場合は28日までなのでご注意を!

 

目次

贈与の課税対象期間は暦年

贈与の課税期間というか、贈与の締めの期間は1月1日から12月31日まで、いわゆる暦年です。

この間に受け取った贈与について、基礎控除の110万円を超えていたり、特例の贈与で課税されない場合で申告が必要な場合などは、翌年の2月1日から3月15日までの間に申告をして納税する必要があります。

 

なので年末のこの時期に贈与が可能かどうかの問い合わせが時々あります。

暦年単位で判定するので12月31日に贈与して、1月1日に贈与すれば短いスパンで贈与ができると言えばできます。

 

そんなに急いでやる必要があるのかはよく検討する必要がありますが。

 

年初に贈与した場合、その後の1年間にもっと贈与が必要かどうかはわかりませんし、贈与税率と相続税率の比較はしておいたほうがイイでしょう。

特に相続対策がしっかり必要な場合、贈与税額が最終的に多くなっちゃったなんてこともたまに起こり得ます。

 

贈与税率は相続税率よりも高い税率なのでそういうことが起こり得てしまうんですね。

 

贈与契約は「あげます」「もらいました」の口頭でも成立します。

この口頭でも成立する状況というのはいわば本当に贈与したかの証拠が少ない状態でもあります。

 

贈与契約書を作成し、署名・捺印して公証人役場で確定日付を取り、振込をして贈与税の申告をするというのはスタンダードな流れです。

 

でも、振込をしたお孫さんのお通帳・印鑑の管理は果たして誰が?というのも気にかけてもらいたいところです。

 

相続の現場でよく見かけるのが、贈与はしたいけどおカネは渡したくない=多額のおカネを渡すと金銭感覚がくるって人生がロクなことにならない、という心理状況です。

 

そこでおじいさん、おばあさんが手元でお孫さん名義の預金口座を管理している、というのはよくある話。

お孫さん自身がもらったことを知らないという状況もあり得るわけで、お孫さん自身が「そんな贈与しらない」と一言言ってしまったら。。。

 

そう贈与契約不成立ですね。

あげたつもりになっている「つもり贈与」になってしまっています。お孫さんが知らない=もらってない以上は贈与契約不成立。贈与契約書も誰が書いたの?って話になりますし、贈与税の申告だって不要だったのでは?ということになります。

 

なので贈与契約が成立していない以上は他のこと=確定日付とったり贈与税の申告は、前提条件としての贈与契約が不成立ゆえに贈与したことの証拠にはなりません。

 

お孫さんが未成年の場合にはご両親の署名・押印があれば贈与契約は成立します。

 

おカネの贈与は振込しよう

現金で手渡しの贈与をしようという方も多いです。

その方がとても喜ばれるからでもあるでしょうし、わざわざ銀行に行ってとなると煩わしい気持ちもわかります。

 

でもおカネには名前が書いてありません。

ここはひとつ手間を惜しまず預金口座からの振り込みで証拠を積み重ねましょう。

銀行間で振り込みを行えば少なくとも支出した側=おカネを振り込んだのが誰かというのが分かります。

 

現金だとその現金はどこから来たのか本当にあげたのか、誰のおカネなのかという、いやらしいモノの見方ができてしまいます。

 

前述のとおり贈与契約は口頭で成立してしまうので、口頭だけに頼るのではなく、イロイロな証拠を積み重ねておくこと、そして預金口座を管理するのは贈与を受けた人がするのが最も望ましいです。

 

おカネを渡す前にしっかりとおカネに対する教育をおじいさん、おばあさん、両親世代からしておくことが必要です。

なぜ贈与するのか、どうしてほしいのかを伝えずに贈与するのでもらったほうは喜んで散在してしまうのかなとも思います。

 

まとめ

手間を惜しむと後でイタイ目に合うのが贈与でもあります。

イタイ目に合うのがだいぶんと先なので注意が行き届かないのも分かりますが、慎重にかつ手間を惜しまず丁寧に贈与してほしいなと思います。

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この記事を書いた人

ひとり税理士として独立開業した京都在住の税理士です。ひとり税理士としてチャレンジしていること、考えていることなどを発信していきます。

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