土地の値段はひとつじゃない?!一物多価という考え方

家

SuzieGreen / Pixabay

土地の値段はひとつじゃない。

お客様とお話ししているとよく驚かれます。

考え方の基礎を整理します。

 

土地の値段はひとつじゃない

何を言ってるんだと怒られそうですが(笑)

モノの値段はひとつ、と教えられることもなく

体感して経験してきて今を過ごしていると、

もはや常識かもしれませんが。

 

相続の世界では異なります。

特に土地の値段は、その計測の仕方で全く異なります。

 

相続税の計算をする際には、相続税評価額という値段を使います。

これは、相続税を課するのに公平な方法で、という観点から

財産評価基本通達(財産を評価する基本ルールと読み替えて下さい)にて

基本的に評価(計算と読み替えて下さい)します。

 

申告者が好き勝手に財産を計算できてしまうと、

課税の公平性が損なわれてしまうからです。

 

わたしがお客様に相続税申告について、お話ししたり報告したりする際には

必ず注意事項として、税金を計算するためだけの値段です、とアナウンスします。

時価じゃないの?って、よく聞かれますが(笑)

一物多価

土地の値段は様々です。

それは目的それぞれによります。

 

相続税の計算のため→相続税評価額

固定資産税の計算のため→固定資産税評価額

売買のため→時価

取引価格の指標のため→公示地価

など、その目的のためにイロイロな値段があります。

 

ひとつのモノにイロイロな値段が付く状態を一物多価(いちぶつたか)と言います。

 

不動産を取引したり、相続税の計算をしたり、

どの場面での何の価格かを意識していないと、勘違いが発生しますのでご注意を。

 

一方でモノの値段をつける、決めることは経営と直結します。

飲食業であれば、原価や人件費などを積み増して、いくらで売るかを計算したり。

税理士業であれば、時間単価でサービスの値段を決定したり。

 

当たり前ですが、モノの値段は売り上げに直結します。

そして、一度下げてしまうと上げづらい(笑)

値段をあげる理由が必要です。よく原材料費の高騰などのワードを耳にしますよね。

 

お客様の中には、値段を感覚で適当に設定している方もちらほら。

そういう方に限って、経理がズタズタで月次試算表すら確認できず

感覚で意思決定をしがちです。

 

では、自分自身が独立した際にはどうするのか?

税理士業では未だにHPで報酬規程を公表している同業者も少なく、

それゆえにお客様から見るとハードルが高いと感じられることもあるでしょう。

少なくともわたし自身はサービスの値段を公表して、定期的に見直すつもりです。

 

ひとり税理士であれば、人件費はわたしの分のみですから、

大手の事務所よりも価格を抑えられるメリットはあります。

独立当初はもちろん実績がないので、

実績作りのためにも値下げをせざるを得ない場面もあるでしょう。

 

値下げするにしても値段を決定するにしても、すべて自分自身の責任で行う必要があります。

 

自分の価値、提供できるサービスの価値を自信をもって提示できるように、

いまから色んな先輩方の報酬を参考に、考えていきたいと思います。

まとめ

昨日は、3年ほど前に相続を担当したお客様からご連絡があり、

相続した実家を売却したとのこと。

譲渡所得税がかかりそうなので、相談しましたと嬉しいお言葉が聞けました。

期待に応えられるよう励みます。

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この記事を書いた人

ひとり税理士として独立開業した京都在住の税理士です。ひとり税理士としてチャレンジしていること、考えていることなどを発信していきます。

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