不動産の贈与、注意点まとめ。

不動産

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この時期は、確定申告の時期でもあり、贈与税の申告時期でもあります。

不動産の贈与を気軽にやると、あとで痛い目にあうことも。

注意点まとめました。

 

贈与した価額は相続税評価額で計算

現金であれば、簡単です。

額面ですから、100万円なら100万円です。

 

ただし不動産の贈与をする場合には、持ち分を贈与することに基本なりますので、

建物の1/5、とか、土地の1/20とかになります。

 

この持ち分を計算するときには、

その不動産を買ってきた時の値段と思っている方が非常に多い。

 

贈与税の計算をする際には、

贈与税のルール、すなわち大きなくくりでの相続税のルールが適用されます。

よって、不動産を贈与する際には、相続税のルールで計算した価額がベースです。

この相続税のルールで計算した価額を「相続税評価額」といいます。

 

相続税や贈与税を計算するときの価額です。

時価ではないです。

なぜ時価ではないかというと、基本的には時価は第三者同士が話し合いで決める値段ですが、

あくまで話し合いで決まります。(相場はありますが、それはひとまず置いといて)

 

税金を計算するときには、あいまいな値段を使うことは極力避けられます。

何故かというと、税金を課税するときには公平性が重視されるからです。

「誰が計算してもこの値段」、という値段を使わないと、

不公平感が出てしまう可能性があります。

 

よって、税金を計算するときにはルールに基づいて計算してね、というのが大原則。

とくに財産を相続税のルールで計算するときのルールを「財産評価基本通達」と呼びます。

 

この財産評価基本通達によると

建物は固定資産税評価額×1.0(賃借があれば変わります)

土地は路線価方式または倍率方式

となっています。

 

不動産を贈与した際の計算も、課税価格(=税金が掛かる値段)は

財産評価基本通達で計算しましょう。

贈与契約書を取り交わす

贈与契約書の締結は必須です。

現預金であれば、銀行口座で振り込みをすれば証拠が残りますが、

不動産は振込できません(当たり前)

 

証拠を残すためにも贈与契約書を作成しましょう。

贈与契約書を作成したら、登記もお忘れなく。

 

これも証拠を残すという意味で重要です。

登記してないと、最悪、贈与不成立と言われかねません。

そのリスクを排除するためにも登記をしておいて損はないかと。

 

その贈与契約書ですが、

現預金であれば印紙の貼付は必要ありません。

ただし、不動産の贈与契約書の場合は異なります。

 

基本は200円の印紙を貼る必要があります。

「基本は」ってどういうことかというと、

印紙税は文書に記載された金額をベースに価格が決まります。

よって、不動産の価額、例えば建物○○円とか記載しちゃうと

200円ではダメなこともあります。

 

なので、不動産の贈与契約書には金額を書かないほうがベターです。

 

不動産取得税もかかるよ

贈与税を払ってめでたしめでたし、終了とはなりません。

またまた税金の登場です(笑)

税金ばっか取りやがって、どういうつもりだ!と言われそうです。

 

不動産取得税はその名の通り、

不動産を取得した場合に課税される税金です。

売買・贈与、新築・増築した際に課税される地方税です。

 

相続の時は払ってないよ、というかた。

取得原因が相続の場合はかかりません。

何故かというと、相続は取得というよりも引継ぎだから。

相続で財産を取得することってコントロールできませんよね。

課税の趣旨にそぐわないので、相続での取得は不動産取得税、非課税です。

 

この不動産取得税。

急に税金払えって書類来たんだけど、どういうこと?

っていうご相談結構あります。

 

みなさんご存じないようですが、

不動産を贈与した場合には、

贈与税

登録免許税(登記のとき)

不動産取得税

印紙税(贈与契約書)

の4連続の税金パンチです。

 

現預金であれば

贈与税

のみ。

 

全然負担感が違います。

 

まとめ

税理士として相談業務にあたっていると

資産税(=相続税、贈与税、譲渡所得税)のご相談が非常に多いです。

そんな中で、不動産の贈与を安易に選択している方もちらほら。

誰に言われたか知りませんが、贈与する前に相談してください!!

あとでどうにかできないことが大半ですのでご注意を。

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この記事を書いた人

ひとり税理士として独立開業した京都在住の税理士です。ひとり税理士としてチャレンジしていること、考えていることなどを発信していきます。

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