相続税申告書の電子申告対応ハードルは高い!?考えてみた その②

ハードル

KeithJJ / Pixabay

相続税申告書の電子申告について昨日から考えています。

今日は具体的に問題点と対応策を見ていきます。

書類が多い、とにかく多い

相続税は今のところ電子申告できませんが、

ほかの税金の申告では対応しています。

その申告書にはイロイロと添付する、すべき書類がありますが、

電子申告で一度に送信できる容量は1.5MB。

 

記載されている内容にもよりますが、

この容量では相続税の申告書類は送れません。

財産の種類が多い時には200ページくらいは軽く超えます。

全然足りない。

 

追加送信もできますが、結局は手間が追加数に応じて増えていくだけ。

ではどうするか。

 

今はほかの税目でも添付書類だけは郵送で送ったりもしますが、本末転倒です。

データ容量を減らすには、解像度を下げるか、圧縮するかです。

 

圧縮については、あちら側(=税務署側)で解凍できないと

マズイことになりますので、圧縮してデータを、作ることはできません。

 

もう一つは解像度を下げる。

ただし下げすぎると文字が潰れて見えなくなってしまうと、これまた本末転倒。

あちらを立てればこちらが立たず。

 

この容量をどうにかする解決方法は、ただ一つ。

そう、容量を増やしてもらうしかない!

結局はココに行き着いてしまいました。

 

国税でも電子申告でイメージデータを送れるようになったのはつい最近ですが、

やろうと思えばできたわけで。

ということで、ココは一つ頑張って容量を増やしてもらいましょう(笑)

まとめて電子署名

相続税申告書は相続人がまとめて提出できることは、前回確認しました。

 

電子申告の署名は、一申告に対して一署名が基本になっています。

税理士が税務代理で申告書を提出する場合は、電子データに税理士が電子署名をします。

お客様は電子署名はしません。

 

税理士が代わりに提出するので、

税理士の署名だけで事足りますし、お客様は署名できません。

税理士が相続税の申告書に電子署名するときも、

税理士の署名だけになるので、問題はありません。

 

では、相続税の申告書を納税者自身が電子申告するときはどうするか、

コレが大きな課題です。

電子申告書と電子署名は一対一対応ですから、

申告書に電子署名を複数つけることは今のところできません。

※ココでいう電子署名とマイナンバーの番号とはハナシが違います。

所得税の確定申告書には配偶者や扶養親族のマイナンバーを複数添付できます。

 

電子申告書に複数の電子署名ができるように仮になったとして、

電子署名を相続人全員が、同じタイミングでできればそれで解決。

けれどもそうは問屋がおろさない。

 

相続人全員にパソコンとマイナンバーカードとカードリーダーが必要です。

相続人自身がITに強ければスムーズにいくのでしょうが、

最近は相続人自身の高齢化も進んでおり、

全員が電子署名できるかは正直不安です。

 

では、全員集まって電子申告書に署名しようというのであれば、

もうハンコついた方が早いかと(笑)

コレを解決しようと思えば、

例えば電子申告書をDropboxのようなデータ保管システムでストックしておいて、

相続人がそれぞれの場所から電子署名をする。

 

コレならば、だれか相続人代表が作成した申告書をデータボックスに置いて、

それぞれのタイミングで署名して提出する、というのはアリかなと。

ただいつまでも申告書データを置いておくわけにも行きませんから、

例えば1週間とか、10日間に区切って、署名をしてもらい、

署名が揃わなければ、申告のやり直しにしてみるとか。

まとめ

相続税申告書の電子申告ハードルについて考えてきましたが、

税務ではコレとよく似たハナシがいっぱいあります。

ITやAIの波に乗れれば、解決する問題が増えてくるでしょう。

こんなハナシもしっかり追いかけていきます。

 

たまには答えのでていないハナシについて

自分で頭を使って考えるのも良いですね(笑)

勉強になりました。

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この記事を書いた人

ひとり税理士として独立開業した京都在住の税理士です。ひとり税理士としてチャレンジしていること、考えていることなどを発信していきます。

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