亡くなったひとの確定申告=準確定申告の注意点まとめ

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おはようございます、確定申告期は終わったはずなのに

昨日も(準)確定申告をしていた、年中確定申告担当マンこと、

所属税理士ブロガーのtakasagoです。

 

ぼく自身は前述の通り、ずっと確定申告してる気分です。

年の中途で亡くなったひとの確定申告=準確定申告には

注意すべき点がいくつかありますので、まとめてみました。

 

目次

準確定申告はいつ出すのか

準確定申告といっても、実は2種類あります。

 

例えば、年の途中に亡くなった場合。

原則は亡くなった日から4ヶ月以内に提出する必要があります。

 

もし万が一、今日亡くなったら9月22日が申告期限です。

納税があれば、もちろんこの日までに税金を納めなければなりません。

 

もし還付だったらというと、還付の場合はこの日までに必ずしもする必要はありません。

いつもの確定申告と同じく期限後でも提出可能です。いわゆる5年還付ルールです。

 

ちなみに、準確定申告で発生した所得税は相続税申告上の債務控除の対象です。

よって還付の場合には、相続財産として計上する必要があります。

 

この亡くなってから4ヶ月以内に確定申告するルールは、

亡くなるまでに不動産を譲渡して譲渡所得が出ている場合も同様です。

 

年の中途で亡くなった場合の原則は前述の通りですが、

亡くなった時期によっては普通の確定申告を準確定申告として取り扱うこともあります。

 

それは亡くなったのが、1月1日から3月15日までに、

前年の確定申告書を提出する前に亡くなった場合。

この場合は前年分の申告については、準確定申告となります。

 

ですので、亡くなった時点によっては

前年分と今年の亡くなるまでの2回分の申告となります。

ちなみに。今のぼくはまさにこの状態です。

要は2回分の申告です。

 

1年分の申告であれば、中身は全く通常と変わりません。

年の途中までの申告の場合。売上も経費も亡くなるまでの分だけです。

減価償却も同じく。

 

医療費については、亡くなるまでに支払った分は確定申告で医療費控除に、

亡くなった後に支払った分は相続税の債務控除の対象になります。

 

最も通常の確定申告と異なるのは、付表を添付する必要があります。

こんな感じのモノです。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/fuhyo/f01.pdf

その名も、死亡した者の平成〇〇年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告付表

 

この付表で、誰がいくら払うのか、還付を受け取るのか、を決めて提出します。

委任状があれば誰か一人に受け取りを固めることもできます。

 

準確定申告には、亡くなったひとの戸籍や遺言があれば遺言を添付します。

これはマストではないですが、あると印象はいいでしょう。

あと注意点としては、準確定申告は電子申告できませんので、ご注意を。

 

届出

亡くなったひとが不動産や事業などの所得がある場合。

亡くなったひとについては

個人事業主の廃業届出書を税務署に提出する必要があります。

 

要は亡くなったので、この方の事業としては廃業します、という届け出です。

亡くなってから1か月以内に届ける必要があります。

 

もし遅れてしまっても、何か言われることはありませんが、

遅くなったり、気が付いたのが遅かった場合には

なるべく早く出しましょう。

 

こういう時に出さないひとがたまにいますが、遅れて出しても

出したことに変わりはありませんが、出さないとゼロです。

 

事業を引き継ぐひとについては

個人事業主の開業届出書を提出する必要があります。

誰それから引き継いで事業を継続しますというモノ。

こちらも亡くなってから1か月以内です。

 

基本的には亡くなったひとが提出していた書類や届け出

についてはその効力までは引き継ぎません。

 

亡くなったひとと同じように青色申告しようと思うのならば

青色申告承認申請書を提出。

 

亡くなったひとと同じように専従者給与を支給するならば

青色事業専従者給与にかんする届出書を提出。

 

亡くなったひとと同じように消費税の簡易課税制度を選択するのであれば

簡易課税制度選択届出書を提出。

 

といった具合です。

[alert title=”注意”]所得税の確定申告と同様に、消費税についても準確定申告が必要です。

申告期限は原則、亡くなってから4か月以内です。[/alert]

 

この届出関係は結構忘れがちですので

ご家族で準確定申告をする場合には注意が必要です。

税理士に依頼する場合も、前年分の確定申告書を用意して

提供しておくとぬかりないでしょう。

 

ここでたまにある質問ですが

税理士などの資格は引き継ぐ=相続の対象ですか?というもの。

このような資格は「一身専属権」といって、

その資格を有するひと固有の権利であり、

相続の対象ではありません。

 

まとめ

確定申告は普段やっているひとが多いですが

準確定申告は経験がないひとのほうが当たり前ですが多いです。

でも、中身自体は途中までの申告ということで

ほとんど同じです。

 

準確定申告特有のルール

付表をつける、売上・経費は途中まで、届け出忘れない。

この3本柱を意識すれば余程ややこしい譲渡でもない限り

申告書は作成できると思います。

 

ちなみに海外転出する場合にも準確定申告が必要になるケースがあるので

海外転勤する場合には勤め先の総務・人事担当によく確認しましょう。

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この記事を書いた人

ひとり税理士として独立開業した京都在住の税理士です。ひとり税理士としてチャレンジしていること、考えていることなどを発信していきます。

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