おはようございます、京都の所属税理士takasagoです。
相続対策でよく聞く贈与。
でも相続税計算上の3年以内の贈与は、相続財産に足し戻します。
贈与する相手を工夫しましょう。
基本的ルール
贈与税は相続税を補完する関係があると言われます。
補完とか難しい言葉使われてもって声が聞こえても聞こえなくても
かみ砕いてご説明します。
たとえば、贈与税がない場合。
相続税がかかりそうなひとは、亡くなる前に財産を全部贈与してしまえば
相続税はかからないことになります。
これでは「贈与したもん勝ち」ですね。
税金の世界では、〇〇したもん勝ち、を嫌います。
何故か。それは不公平になるからです。
[alert title=”注意”]現実世界はどうか?というのは置いておきます。
大前提として税は公平で中立である、というのが基本原則です[/alert]
租税について、税法についてご興味がある方はぜひこちらの本をどうぞ。
亡くなる前に贈与しまくったとしても
相続税がかかるようにしておかなければならない。
相続税を補う、という役割が贈与税にはあります。
よって、贈与してお得になるコトを避けなければならないので
相続税の税率よりも贈与税の税率のほうが
同じ財産額であれば高いです。
それでも贈与は使い方によっては有効になります。
それは相続税と贈与税の税率を比較して
贈与をしても、贈与税を払っても有利になるポイントを探ります。
それはまたの機会に(笑)
3年以内足し戻しと税額控除
3年以内足し戻し、やや専門的な用語で記述すると
生前贈与加算、といいます。
この規則の趣旨は、
亡くなったひとから、その死亡の日以前三年以内に贈与された財産については、
相続財産に足し戻す、ということになります。
実際にお金や財産を戻す必要はなく、
相続税計算上は相続財産に足し戻す、ということです。
じゃあ贈与税は払い損かというとそうではなく、
いわば相続税の前払いなので、3年以内に払った贈与税は
相続税から控除することができます。ただし引ききって終わり。
還付はありません。(相続時精算課税をのぞく)
足し戻しの対象財産には以下のモノは含まれません。
贈与税の配偶者控除を受けた又は受けようとする財産で配偶者控除に該当する財産
教育資金一括贈与の規定により非課税の適用を受けた金額
住宅取得資金贈与の規定により非課税の適用を受けた金額
結婚子育て資金贈与の規定により非課税の適用を受けた金額
となります。
特別な贈与で非課税の分、については足し戻しの対象外です。
さらに、贈与税の基礎控除=110万円以下であっても足し戻しの対象です。
贈与税がかかってないから足し戻さなくてよい、
というのはよくある勘違いです。
そして足し戻しの対象となるひとがポイントです。
亡くなったひとから3年以内に財産を贈与されたひと全員ではないのです。
亡くなったひとから相続又は遺贈で財産を取得したひと、
このひとが足し戻しの対象となります。
ひっくり返すと、相続・遺贈で財産をもらわなければ
足し戻さなくてよい、ということになります。
贈与する相手を考える
遺言がない場合、財産の分け方は遺産分割協議で決めます。
遺産分割協議とは相続人で財産を分け方を決めるということ。
よって、遺言がない場合には
相続人以外になされた贈与であれば足し戻しの対象ではなくなります。
遺産分割協議に参加しないひと、と理解していただければ。
また、遺言がある場合には
遺言では基本的に誰にでも財産を遺贈できる=相続させることができます。
孫であっても、娘の旦那でも、息子の嫁でもです。
遺言がある場合には遺言で財産をもらわないひと、と理解しましょう。
整理すると
遺言がないとき→相続人以外のひと
遺言があるとき→遺言で財産をもらわないひと(※)
であれば足し戻しの対象外です。
[alert title=”注意”](※)遺言で財産をもらわなくても
みなし相続=生命保険で財産を取得することがありますので
判定には注意しましょう[/alert]
よくある使い方でいうと
息子の(しっかりものの)嫁に贈与しておく、というもの。
しっかり者のお嫁さんに贈与しておけば
息子と違ってむやみに使わないだろう、という計算が働きます(笑)
十代の孫に贈与して、人生がくるっても困りますし
息子の財布を握るキーパーソンに託す。
この形がイイ贈与の一つの要因です。
まとめ
贈与するにしても良く考えて贈与しないと
フタをあけたら結局、贈与して損をした、
というのは往々にしてあります。
また贈与でかかるコストは贈与税だけではないです。
不動産であれば登記の費用や、不動産取得税もかかります。
名義預金もコワいですし。
贈与侮るなかれ、です。