相続手続きの大まかな流れ、スケジュール管理は非常に重要

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おはようございます、京都の所属税理士takasagoです。

最近、相続税申告のご依頼が増えてきました。

 

業務にあたる前にお客様と確認しておくことのひとつにスケジュールがあります。

相続税の申告は、法人や個人事業主の申告とは異なり、長いスパンになりますし

お客様によっては、税の申告自体が初めての方も多いです。

 

スムーズにかつ安心して申告ができるように、相続手続きのスケジュールについては

必ずお客様と共有しています。自分自身の整理のためにもアウトプットします。

 

目次

相続税申告がある場合のリミット

遺言執行でも遺産整理(遺言がない場合)でも、相続税の申告がある場合には

残高証明書の取得

金融資産の口座の解約・名義変更

財産目録の作成

が必要になります。

 

残高証明書の取得は、財産の金額等を確定するために必要です。

口座の解約及び名義変更は、遺産の中から相続税を支払おうと思うと

解約等して自由に動かせる状態にするために必要です。

財産目録については、財産がいくらあるのか、

特に遺産分割協議の際には必ず必要です。

 

相続税の申告期限は、通常は亡くなった日から10か月です。

申告期限までに申告書を提出して、納税をする必要があります。

必ずしも提出と納税の日にちをそろえる必要はありません。

 

[alert title=”注意”]正確なことを申し上げると、相続税の申告期限は

相続開始を知った日の翌日から10か月以内、となります。

しかし通常は亡くなった日の10か月後と覚えておいて差支えはありません。

特殊な場合はこの限りではありませんが。

[/alert]

 

遺言がある場合の手続きの大まかな流れ

遺言がある場合とない場合ではスケジュールに大きな違いがあります。

 

簡単に言うと、スピード感が全く違います。

自筆遺言にせよ、公正証書遺言にせよ、

遺言がある場合は、ない場合と比べて手続きに時間がかかりません。

 

ぼくの感覚でいうと、ほぼ倍ぐらいのスピード感です。

要は、遺言があれば手続きに要する時間はおよそ半分で済む、

そんなイメージです。

 

遺言の内容で、遺言執行者という、遺言に基づいて手続きを行うひと

(または法人)を設定しておけば

遺言執行者のハンコでほとんどの手続きが完了します。

 

[timeline]

[tl label=’手順1′ title=’相続人から財産内容のヒアリング’] 2時間ぐらい [/tl]

[tl label=’手順2′ title=’遺言に基づき残高証明書等取得’]2週間ぐらい[/tl]

[tl label=’手順3′ title=’遺言に基づき預金等の解約や名義変更’]1か月ぐらい [/tl]

[tl label=’手順4′ title=’財産評価’]2か月ぐらい(財産の内容にもよりますが) [/tl]

[tl label=’手順5′ title=’遺言の内容に基づき相続税申告書作成’] 2か月ぐらい [/tl]

[/timeline]

 

丁寧にやればもっと時間がかかる場合もありますが

概ね6か月程度で申告書までを整えることが通常であれば可能です。

 

遺言がある場合は手順自体が少なくなります。

何の手順かというと、遺産分割協議という遺産の分け方を決める手順です。

 

また、上場株式や投資信託について、売却せずに名義変更で引き継ぐ場合には

引き継ぐひとが証券口座を持っている必要がありますので

その分、時間が必要になります。

 

それでも遺言がある場合の手続きで大きなメリットは

  • 遺言執行者で解約・名義変更までスムーズに行える
  • 遺産の分け方を考えなくても良い

というのが大きな2大メリットです。

 

デメリットは、特に公正証書遺言の場合は作成時に費用と時間がかかる

ということをあえて挙げておきます。

 

自筆の場合はまた別のデメリット=遺言が発見されない、改ざんや破棄のリスク

といった問題がありますが、こちらもブログでお伝えできればと。

遺言がない場合の手続きの大まかな流れ

遺言がない場合には、財産を分ける際に

遺産分割協議といって、財産の分け方を相続人で決める必要があります。

 

余談ですが、ぼくがこれまで多数の相続に関わってきての印象ですが

揉めるときはまず間違いなく、ここで揉めます。

揉めると相当に時間がかかりますので、

その点だけは十分に理解しておく必要があります。

 

遺言があれば分け方を考える必要がありませんので

少なくとも誰が何を相続するかで揉めることは少なくなります。

[alert title=”注意”]遺言があっても揉めるところは揉めます。

ただ一般的な可能性としては揉めにくい、ということです。[/alert]

 

分け方を考える必要がある、という以上に

遺産分割協議の場合には、手続きでも時間がかかります。

 

[timeline]

[tl label=’手順1′ title=’相続人から財産内容のヒアリング’] 2時間ぐらい [/tl]

[tl label=’手順2′ title=’残された通帳やヒアリング内容から残高証明書等取得’]2週間ぐらい[/tl]

[tl label=’手順3′ title=’相続人全員の署名・押印で口座解約や名義変更’]2か月ぐらい [/tl]

[tl label=’手順4′ title=’財産評価’] 2か月ぐらい [/tl]

[tl label=’手順5′ title=’財産目録作成と遺産分割協議’] 少なくとも1か月ぐらい [/tl]

[tl label=’手順6′ title=’相続税申告書作成’] 2週間ぐらい [/tl]

[/timeline]

 

遺言がない場合、最も時間がかかるのが手順3の

相続人全員の署名・押印で口座解約や名義変更

というものです。

 

財産評価や財産目録作成と口座の解約等の手続きは

同時進行になります。

 

相続人が増えれば増えるだけ、時間がかかりますし

遠方であればさらに時間がかかります。

 

遺産分割協議がないと、解約できないとお考えの方も多いのですが

遺産分割協議がととのう前でも、解約することは可能です。

銀行所定の用紙に相続人全員で署名・押印をすればよいのですが、

いわばこれは、金融機関さんには迷惑はかけませんので、

解約してください、という主旨の手続きになります。

 

金融機関としても、特定の相続人のみからの依頼で

口座解約をしたりすると、最悪の場合、窃盗に加担したと

みなされることが想定されます。

それを避けるために、金融機関あての遺産分割協議のような書類

(相続人の実印押印と署名)があれば、解約・名義変更ができる、ということです。

 

遺産整理で最も時間がかかるのがこの点でしょう。

分け方もそうですが、書類にハンコをつくひとが多くなればなるほど

時間がかかるのは、考えてみれば当たり前の話ではあります。

 

特に、遺産の中から相続税を支払おうと思うのであれば

早め早めに手続きを進めておくことをオススメしています。

 

まとめ

申告期限は10か月で、いわばデッドラインが決まっています。

泣こうが喚こうが、待ってはくれません。

 

スケジュール管理がきちんとできていないと

いざ申告期限間近になって慌てる事態も想定されます。

 

税理士に相続税の申告や手続きを依頼する際には

スケジュールをきちんと確認しましょう。

逆にそこがあいまいな場合は、相続に慣れていない可能性が非常に高いので

スケジュールをきちんと確認できる、共有できる税理士を探しましょう。

 

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この記事を書いた人

ひとり税理士として独立開業した京都在住の税理士です。ひとり税理士としてチャレンジしていること、考えていることなどを発信していきます。

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