半分、青い。じゃダメな青色事業専従者給与の考え方

スーパーblue

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おはようございます、京都の所属税理士takasago(@co_develop)です。

あるブログ記事↓にインスパイアされてブログタイトルこだわってみました(笑)

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ファンの方から怒られそうですが。しかも朝ドラ見てないという。

青いといえば海、空、青色申告、青色事業専従者給与だ、ということで

本日は青色事業専従者給与について考えていきます。

 

目次

青色事業専従者給与とは

青色事業専従者給与とは、9文字熟語ではありません。

 

分解すればなんとなくイメージつかめます。

青色事業=青色申告の適用を受けている事業に

専従者=もっぱら従事している者の

給与=サラリー

ということです。

 

要は個人事業主の配偶者などの親族が

その個人事業主の事業にもっぱら従事している者への給与、

ということです。

 

白色事業の場合はアカンのか、というと青色とはまた違った考え方です。

白色事業の場合=青色申告の承認を受けていない場合には

定額控除の金額が決まっています。

 

白色事業主の配偶者ならば86万円、その他の親族ならば50万円。

これ以上に払っていようとも上記の金額しか控除できません。

 

そのほかにも要件はあります。

生計一親族であり、15歳以上であり、もっぱら従事している、という要件です。

ただしこの要件は青色事業専従者給与でも白色事業専従者控除でも同じです。

 

白色でも経費として控除できるんじゃないか、それでイイじゃないかと思うなかれ。

青色事業専従者給与には定額控除の考え方はありません。

実際に支払った給与が経費になります。

 

このように書くと、勘違いをさらにこじらせて、

従事する事業の内容に不相当な、

または事業主の取り分を超えて給与を払うひとがたまにいますが

そりゃダメです。

 

従事する事業の内容に不相当な→過大給与

相対的に取り分に対して大きい→誰の事業なのか

ということで経費として否認される可能性が高いです。

 

青色申告にはイロイロなメリットがあります。

[list class=”li-niku”]

  • 青色申告特別控除(65万円か10万円控除できる例のアレです)
  • 損失の繰越控除(赤字が出たら3年繰り越せる例のアレです)
  • 少額減価償却資産の特例(30万円未満の減価償却資産の例のアレです)
  • 青色事業専従者給与(本日ご説明する例のアレです)

[/list]

本日考える例のアレ以外の項目についてはまたご紹介します。

 

青色事業専従者給与については、特にご相談が多い項目でもあります。

事実認定といって事実関係を判断する項目になりがちだからです。

要件を確認していきましょう。

半分じゃダメ。要件イロイロ

まず給与をもらう側の要件から確認していきましょう。

 

①青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること

生計一親族(せいけいいつしんぞく)要件と呼ばれるモノですが、

ごくごく簡単にいうと、生活していくのにお財布が一緒、ということです。

 

必ずしも同居している必要はないのですが、

同居していて明らかに独立して生活を営んでいる場合を除き、同居の場合は生計一です。

問題は同居していない場合の生計一の判定です。

生活費や学費、療養費を送金している場合には生計一ですが、

その具体的な金額についてはもちろん明示はされていません。

それは生活費などについては個人差、世帯差があるものなので

現場の状況をみる=事実認定の問題だからです。

 

②その年の12月31日時点で年齢が15歳以上であること

これは見たまんまの要件です。要は高校生以上の年齢じゃなきゃダメ。

これは労働基準法との兼ね合いもあるかと。

 

③その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる

期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること

半分じゃダメと書いた理由はこれです。

 

6月を超える、と規定されているので、半分を超えなければなりません。

なのでほかの会社で働いていて、もっぱら従事していない状態だと難しいです。

掛け持ちするにしてもどっちがメインか?ということです。

これも状況に合わせて判断する必要があります。

 

もっぱら従事するその青色申告者の事業が休業の期間があったり

ごく短時間であって、がっつり従事している+αぐらいならOKですが、

微妙な場合は証拠を残すことも必要になってきます。

 

続いて、給与を支払う側の要件を確認しておきましょう。

①「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること

提出期限は基本的に給与額の経費算入をしようとする年の3月15日まで。

氏名、職務内容、給与額、支給の時期などを記載する必要があります。

 

ちなみに、記載して届け出た金額を増額したい場合には

変更届出書を遅滞なく納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

 

つまりは届出書を提出せずに親族に専従者給与を支払っても

経費には算入されない、否認されるということです。

 

②届出書に記載された方法で支給され、その記載金額を超えない金額であること

実際に支払われる必要があって、記載金額以下である必要があります。

「払ったことにしておく」ことはできません。

 

③給与の額は労務の対価として相当であると認められる金額であること

その仕事に見合った給与の額ですか?ということです。

生計一親族への給与なので、ある種の所得分散効果があるのは事実です。

所得が分散すれば所得税も分散効果があるので、端的にいうと税金が下がります。

 

仕事の量、時間などが総合的に勘案されて妥当かどうかが判断されます。

勤務実態を説明できるものとしてタイムカードや業務日誌などを備え付けておきましょう。

説明できる証拠がなければ、不相当に高額として否認される可能性もあります。

 

もしご興味があれば国税不服審判所のWebサイトで見てみても良いでしょう。

公表裁決事例要旨

 

ちなみに、青色事業専従者給与は生計一親族に支給する、というだけで

労務的な処理=源泉所得税徴収や社会保険料の支払いなどは

他の雇用者と同じ処理です。

よって青色事業専従者給与を支払っている場合には源泉徴収義務者となり、

また青色事業専従者給与の支給を受けている配偶者は、配偶者控除の対象外です。

まとめ

個人事業主のかたの税務調査の際には、

青色事業専従者給与関係はほぼ間違いなく確認されます。

適切に届け出ることはもちろんですが、前述のように

「勤務実態の説明ができるようにしておく」というのは大切です。

 

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この記事を書いた人

ひとり税理士として独立開業した京都在住の税理士です。ひとり税理士としてチャレンジしていること、考えていることなどを発信していきます。

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