おはようございます、京都の所属税理士takasago(@co_develop)です。
ある人が亡くなって相続が発生した場合、その方に配偶者がいて既に亡くなっている場合にはひとつ注意すべき点があります。
それは前回の相続で財産がキチンと分割されているかどうか確認しておく、ということ。
意外と思われるかもしれませんが、前回の遺産分割が未了、いわゆる未分割状態であることはしばしばです。
前回の相続が未分割とは?
子どもの立場として例を考えてみましょう。
5年前にお父さんが亡くなり、今年お母さんが亡くなったとします。
子どもは3人としておきます。
お父さんは株は好きでしたが物欲がない人でした。5年前に亡くなった時点では相続税は課税されない範囲=基礎控除の範囲内での遺産が残されました。
不動産が3,000万円、金融資産が3,000万円とします。
お母さんにはお母さんの実家から相続した不動産5,000万円が遺され、そのまま相続財産になっています。
お父さんの財産:6,000万円(不動産3,000万円、金融資産3,000万円)
お母さんの財産:5,000万円(不動産5,000万円)
通常であればお母さんが亡くなった時点で遺産分割を経て財産が分割されているハズ、でした。
が、記憶をたどっても財産を分割した記憶も記録もない。
お父さんの財産はすべてお父さんの名義のままです。そうつまりはお父さんの財産は未分割の状態です。
ココで押さえておくべきはお母さんの財産はこのままだといくらになるのか?ということです。
お母さんの財産は個有財産5,000万円と考えてしまいますが、そうではありません。
お父さんの財産は横に置いておけないのです。
遺産が未分割の状態の場合、遺産は相続人で共有の状態が維持されます。
よってお母さんはお父さんの財産を相続する権利を有したまま亡くなっていますので、お父さんの遺産の法定相続分がお母さんの財産にオンしてきます。
お父さんの遺産6,000万円の半分=3,000万円+お母さんの個有財産5,000万円=8,000万円
となってしまいます。
どうすればよいでしょうか?
未分割財産がある場合の対応
まずはお父さんの財産の遺産分割をする必要があります。
お父さんの遺産はお父さんの法定相続人で分割協議をする必要がありますが、お母さんはもう既に亡くなっています。
では誰で遺産分割協議をするかというと、お母さんの法定相続人がそこに加わってきます。
要はお母さんの分け前分をお母さんから見ての法定相続人で分ける。
よってお父さんから見てのお母さんの法定相続分1/2をお母さんの法定相続人で按分します。
この作業がお母さんの遺産分割協議のまえに必要になります。
お母さんは既に鬼籍に入っていますからもちろん意思表示はできませんので、お母さんの法定相続人と合意が取れればお母さんはお父さんの遺産分割で何も相続しない、つまり飛ばして分割協議をすることは可能です。
前回の相続が未分割の場合は、前回の相続の遺産分割を経てからの今回の遺産分割となります。
単純に手間が2倍ですね。
今回の例では相続人は子どもとしましたが、いわゆる兄弟相続人の場合は甥や姪までは相続権が下りていきますので、倍々ゲームで相続人が膨れ上がります。
相続人が多いと単純にまとまるモノもまとまりませんので、誰かがイニシアチブをとるなり、専門家に協力してもらったりということが必要でしょう。
金融資産ばかりであれば遺産分割のハードルは下がります。何故かというと分けやすいからです。
不動産は共有にするとイロイロとやっかいなコトがありますのでなるべく避けたほうがよく、遺産に対して不動産の割合が多いと分け方で紛糾することがあります。
まとめ
結構見落としがちですが前回の相続がキチンと分割されているかどうかは確認しておいたほうが良いでしょう。
最初のヒアリングの際に気づけるかどうかがポイントです。相次相続控除の確認の際に併せて確認しておくことをオススメします。