遺言があっても揉める!?どんな時に揉めるの?

たたかう

3dman_eu / Pixabay

遺言があったら揉めない?いいえ、揉めることもあります。

せっかく作った遺言が台無しになってしまうケースも。

 

遺留分が侵害されている

遺留分とは、簡単にいうと

相続人が本来なら相続できるはずの最低ラインの財産額をいいます。

 

ある相続人が本来相続できるはずの財産額を下回る遺言がある場合。

その場合、相続できるはずの遺留分を侵害している(取り分を侵している)ので、

その取り分が確保されていない相続人は、

ほかの相続人に遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)をすることが出来ます。

 

これは取り分が確保されていないことに対する保障のようなものです。

せっかく遺言があっても遺留分が侵害されていると、

遺留分が侵害されていない相続人が、その足りない分を自分の取り分から

おぎなわなければなりません。

 

一度もらったものを、渡すのは人間だれしもかなりのストレスがかかります。

お菓子を分けるのとはわけが違い、大きな金額になることもあります。

遺言を作る際には、遺留分に配慮することが重要です。

 

遺留分減殺請求はけっして後味の良いものではなく、

人間関係、親族関係にしこりを残すこともしばしばです。

 

財産が漏れている

キッチリと財産の中身を確認したはずなのに、財産が漏れている。。。

こんな遺言をたまに見かけます。

 

特に、財産として意識されていないモノ、

税金の計算上は相続財産になってしまうモノ、これらは要注意です。

 

例えば、生命保険契約に関する権利。

???な方もおられると思いますが、

これはみなし相続財産と言って、相続税の課税対象になります。

 

保険料を支払ってはいるが、自分が死んでも保険金の受け取りがない

(保険事故が発生していない、といいます)

そんな保険の解約返戻金相当額を、相続財産として計上する必要があります。

 

普段、相続税の申告をしているひとでなければ

知り得ない権利財産です。

生命保険会社の営業さんでも知らないひとがいたりします。

 

目に見えないけど課税されるモノは他にもあります。

借地権などがそうです。

 

相続税が掛かるひとで遺言を検討する際には

税理士による税務的なチェックをうけることをオススメします。

 

遺言の内容で財産が漏れていると、

その財産を欲しくないひとが相続してしまったり、

最悪の場合は後述する遺産分割協議が必要になります。

せっかく遺言があるのにもったいないですよね。

 

分割協議が必要な内容

遺言があっても分割協議が必要なの?となるかたもおられると思います。

実は遺言があっても

相続人すべてが同意すれば、遺言によらずに分割協議をすることが可能です。

 

でも、ここではそんなみんなが同意できるケースではなく、

例えば、予備的遺言が整備されていない場合を考えます。

 

予備的遺言とは、

わたしが死んだときに「誰それ」に土地を相続させます、という遺言があって

遺言者が亡くなった時に既に「誰それ」が亡くなっていた場合。

「誰それ」が亡くなっていた時には、「ちがう誰か」に相続させます、

というこの「ちがう誰か」を指定して、万が一に備えた遺言をいいます。

ふつうに考えてみると、その「誰それ」の法定相続人が取得できると考えがちです。

しかし、そうは問屋が卸しません!

 

予備的遺言がない場合、本来の法定相続人で分割協議をして

誰が相続するか決めないと、いわゆる宙ぶらりんの財産が発生してしまいます。

みんなが仲良く話がまとまればいいですが、そうでなければ揉めます。

 

まとめ

皆さんは意外と思われるかもしれませんが、

不備がある遺言というの結構存在します。

特に自筆遺言の場合はそれが顕著です。

思い当たることがあれば、お近くの専門家、

相続に強い税理士に相談することをオススメします。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

ひとり税理士として独立開業した京都在住の税理士です。ひとり税理士としてチャレンジしていること、考えていることなどを発信していきます。

目次