※ フォトブルックヒバリのUnsplash
所属税理士は個人の税理士事務所または税理士法人に所属する税理士です。
要は雇われです。
ある所属税理士の生態と、イソ弁(居候弁護士)との違いを考察します。
ある所属税理士の生態
所属税理士、かつては補助税理士と呼ばれましたので
そちらのコトバのほうが馴染みがある方もいらっしゃるかと。
税理士には3つの種類があります。
開業税理士→ボスです、お山の大将
社員税理士→税理士法人の社員、パートナー税理士
所属税理士→雇われ税理士
がおおまかな区分になります。
日本税理士会のHPから抜粋すると
所属税理士とは
原則として、従来の補助税理士と同様に、
税理士又は税理士法人の補助者として税理士事務所に勤務し、
税理士業務に従事することとされている
とあります。
以前の補助税理士とここまでは変わりませんが、ここからが変わるところ。
税理士法が改正されて、(開業)税理士または税理士法人から書面により承諾を得れば
所属税理士は他者の求めに応じて自分で委嘱をうけて税理士業務に従事できるようになりました。
よかった、よかった。とはなりません。
この所属税理士が直接お客さんから委嘱をうけて従事することを
直接受任業務といいますが、これにはいくつか高いハードルが立ちはだかります。
所属税理士が直接受任できる業務は
税務代理、税務書類の作成、税務相談、の3本柱、
いわゆる無償独占業務です。
無資格で、かつお金をもらわなくてもヨソさんの申告書を作ったり
税務相談にのってはいけないということ。厳しいですね。
もしこれに違反して、無資格者が税務署類の作成を他者の求めに応じて
行ってしまった場合、税理士法違反です。要はモグリです。
これらの業務について、直接受任する場合
「その都度」「あらかじめ」親方の承諾がいります。
それも書面で。
ムリですね。まず無理。かなりハードル高いよ。意識高すぎ高杉君です。
まぁ正直なところ、活用しようという気が全く起こりません(笑)
加えて、お客さんにも「ぼく所属税理士ですねん」って説明と承諾がいると。
ここまでハードルが高いと、活用事例も相当少なく
実態としてはほぼゼロに近いです。
所属税理士=サラリーマンネオ税理士ということで、会社員と基本変わりません。
普段の業務では、税理士として申告書を作ることはなく
従業員として作成して、ボスのチェックを受け、ボスのハンコをもらう、
という流れになります。
イソ弁のお仕事
弁護士は、司法試験に合格後、司法修習生を経て弁護士事務所で
勤務することになるというのが一般的な流れ。
下積み時代を経て、独立したり大手に移ったり、企業内弁護士になったりと
そのキャリアは多様化しています。
この下積み時代の仕事の仕方に所属税理士との大きな違いがあります。
もちろん最初は、親方弁護士の補助がメインですが、
2~3年もすれば、個人として事件を担当する状態になります。
この個人として事件を担当する=個人事件(というらしい)の
取り扱いはその所属する弁護士事務所でかなり異なります。
個人事件を一切許さない事務所もあれば
少しショバ代手数料として所属する事務所に納めたり、
中にはまったくそんな必要もなく、自由にやっていい、そんな事務所もあるそうです。
う、うらやましい(笑)
何故かというと、ぼくも可能であればメールコンサルとかで
開業前に営業活動をしていきたいと考えていましたが、
所属税理士は、その行為自体に対してボスの許可がいる(笑)
まあそんなお伺いをたてれば、どうなるかは目に見えてます。
手柄を立てれば雑用はへるもんじゃないのか?
税理士資格を取得して早1年が経過し、
登録時研修が昨日のことのように思い出されます。
ぼく自身は、それまでは有資格者ではなかったのでもちろん
事務所のイロイロな雑用をこなしていました。
キライじゃないんでいいんですけど。
雑用をすること自体はいいんですが、
税理士としての業務がここ最近極端に少なく、
自分自身の能力がおちてんじゃね?と思うシーンもしばしば。
このまま改善されないのであれば独立開業を早めることも
検討しなければならないかなと、日々思う次第です、ハイ。
その証拠に、先日からクラウド会計freeeさんの
独立開業支援プランを受けようか、めっちゃ迷ってますし。
日本政策金融公庫(業界では「こっきん」と呼ぶことが多いです)の
支店の場所を確認したりしてます(笑)
まとめ
ある所属税理士の生態と題して、実態をかいつまんでお伝えしました。
仕事が楽しくないわけではないのですが
成長できないと感じたり、評価されてないな、と感じたら
独立にむけた動きを加速させていくつもりです。
コメント
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[…] 所属税理士の悲哀。直接受任はハードルが高すぎる […]