相続税の納税方法には3種類あります。
現金だけではない納付方法もありますが、注意が必要です。
原則は金銭一時納付
原則は金銭一時納付といい、現金で申告期限までに一括で払うことです。
相続財産に現預金がある場合は、その相続した財産から払えます。
相続した財産に現預金がない場合は、相続人の固有財産から払います。
これが原則です。
その他に、例えば換金できる資産については換金し、
現金化して払うことも場合によっては必要になります。
申告期限を過ぎて、納税をすると
延滞税という納税が遅れたことに対するペナルティが発生してしまいます。
相続税が発生するかどうか、納税資金があるかどうかを
確認することが相続対策の第一歩です。
金銭で一括納付できない場合
金銭で一括納付できない場合は、延納の制度を検討します。
ただし、延納する場合には一定の要件を満たす必要があり、
また、いわゆる分割納付になりますのでこれには利子税がかかります。
延納するためには
相続税額が10万円を超えている
金銭での一括納付が困難である
担保を提供する
延納のための申請書を申告期限までに税務署に提出する
ことが必要になります。
延納によっても納税できる見込みがない場合はどうするか。
相続税には物納があります。
物で税金を納める物納
金銭での一括納付が困難であり、かつ延納によっても納税が困難な場合には
相続財産そのもの=物で納税する制度があります。
こちらも延納制度ともに特例であり、一定の要件があります。
金銭一括納付でも延納でも納税が困難である
物納に充てる財産は相続財産であること
国が処分・管理するのに適正な財産であること(国債や不動産など)
物納のための申請書を申告期限までに税務署に提出する
ことが必要です。
まとめ
相続財産を換金して現金化することもありますが、
譲渡所得税の問題や、売りたい値段で売却できるかという問題もあります。
特に不動産はすぐに売却することが出来ない可能性もあります。
相続においては、配偶者や子どもに迷惑をかけたくないというお客様が多いです。
お元気なうちに、まずは相続税がかかるか、払えるかを確認しておいて、
必要に応じて対応を検討することが望ましいです。