相続対策で、お客様に養子縁組を勧めることがあります。
市区町村役場に届け出るだけで比較的簡単に縁組できますが、
イロイロな噂や先入観で実行に移されるのを躊躇するかたもおられます。
よくある勘違いをまとめてみました。
肉親との血縁関係が切れる?
もっとも多いのがこのご質問。
実の両親との親子関係が清算されたり、解消されると考える方がおられます。
ただしそれは、特別養子縁組という通常の養子縁組とは
異なる制度での養子縁組の場合のみです。
原則として、実の両親との血縁関係は切れません。
実の両親と、養親が戸籍に記載されます。
これは戸籍上の記録としても残ります。
また、元の血縁関係は切れませんので、例えば祖父母の孫が養子になった場合には、
祖父母から相続する権利もあり、両親からの相続する権利もあり、という状態です。
ただし、代襲相続人でない孫の場合は、相続税の計算上は2割加算の適用になりますので、
孫養子を検討する場合は注意が必要です。
ちなみに実の両親との関係を、自然血族と呼び
養親との関係を法定血族と呼んだりもします。
相続で絶対に財産をもらわなければならない?
遺言で指名されている場合は、基本的に遺言の指示通りに財産を相続します。
では、遺言がない場合の分割協議では?というと。
結論から申し上げると、
必ずしも財産を相続しなければならないわけではなく。
分割協議の結果、財産を相続しないという結論に達することもあります。
ただし、通常は孫養子などの場合は、
ひと世代飛ばして財産を相続させることができるので、
2割加算を理解したうえで相続する場合が多いです。
養子に出来るのは1人または2人だけ?
よく法定相続人の数との混同がある部分です。
民法上は、養子の数に制限はありません。
何人でも養子にすることが出来ます。
ただし、相続税の計算上は、
亡くなったひとに実子がいる場合は、養子の数は1人まで
亡くなったひとに実子がいない場合は、養子の数は2人まで
それぞれ、法定相続人の数としてカウントできます。
これはかつて、相続が発生しそうなその直前に、
養子を大量に迎え入れ、基礎控除額をかさましして税負担を逃れようとする
租税回避行為が散見されたたため、
民法上の取り扱いとは分けて、相続税法上の規定が整備されたことによります。
相続の世界では
民法と相続税法での取り扱いがことなる部分があります。
その大半は、課税逃れを防止するための措置であることが多く。
ちなみに昨年末に発表された税制改正大綱では、
相続税の取り締まりが強化される見通しのものがあります。
(小規模宅地等の課税価格の特例の要件が厳しくなります)
いつの時代の税制改正も
課税庁と納税者とのイタチごっこになる部分があり、
相続税ではそれが顕著に現れます。(タワーマンション節税しかりです)
まとめ
昔、昭和の初期から中期にかけては、
養子さんを迎えるというのは商売をしているおうちでは珍しいことではありませんでした。
時代とともに養子縁組に対する抵抗感が強くなりつつあると現場ではよく感じます。
養子になること、養子を迎えることについて
双方でよく理解する必要はかわりません。