確定申告で気を付けるべきは納税スケジュール

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今日は3月2日ですので、

申告期限の3月15日まで今日をいれてあと14日。2週間。

みなさん、確定申告は終わりましたか?

申告書を提出したら、確認しておくことがもうひとつ、納税スケジュールです。

 

住民税

所得税の確定申告は、所得税の計算をするもんですが(当たり前)

所得税の確定申告書を提出したら、ほかにも連動するものがあります。

 

それは、住民税と個人事業税です。

 

住民税も個人事業税も所得をベースに計算されますが、

それぞれ控除額などが異なります。

 

所得税の確定申告は、住民税の申告と個人事業税の申告も兼ねていますので、

所得税のみならず、この2つの税も意識してみましょう。

 

住民税は所得税申告書の控えをお手元に

お住いの自治体HPから、税額シミュレーションにて計算することができます。

 

給与所得の方であれば、住民税は原則は特別徴収(給与から天引き)なので

あまり意識しませんし、5月ごろに住民税決定通知書がくるので「ふーん」くらいものもかと。

 

ただ、フリーランスや事業をしている方、

給与所得だけではなく不動産所得がある方は

住民税の通知がきて自分で支払うことになります。

その時になってお金が足りない!とならないように、

いくらぐらいか、いつなのか、は把握しておくと資金繰りに気を付けることができます。

 

金額は税額シミュレーションで確認するとして、

納税時期は、6月、8月、10月、翌1月の計4回ですので、

算定できた住民税額を4等分すれば、大体その回に収める金額の目安が分かります。

 

個人事業税

個人事業税も所得税の確定申告書を提出すれば

自動的に個人事業税の計算にも回されます。

 

※所得税は国税、住民税・個人事業税は地方税ですので、

所得税の申告情報がお住いの地方自治体に伝わる=回る、ことになります。

 

個人事業税の大きな特徴は

所得税でいうところの基礎控除金額が、290万円と高額なことです。

さらに税率は営む事業の種類で決められています。(3%~5%)

 

控除額が大きいので、課税されていないひとも多くいます。

ここでひとつ注意点が。

 

所得税や住民税はもちろん事業の経費・費用に計上できませんが、

個人事業税は経費として認められます。

 

個人事業税は、課税されている場合には

8月と11月に納めることになります。

 

個人事業税を納めた場合には、次の年の確定申告で

租税公課として計上することを忘れないようにしましょう。

 

まとめ

所得税の確定申告書が完成して、提出出来たら

少なくとも住民税と個人事業税の計算をして概算を把握しておきましょう。

欲をいえばこの時にほかの税金、

固定資産税なども把握しておいて税金カレンダーを作っておくことをオススメします。

そうすれば、税金を払えない!とか、いつだったっけ?をなくして、

あとあと困らないように注意できますので。

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この記事を書いた人

ひとり税理士として独立開業した京都在住の税理士です。ひとり税理士としてチャレンジしていること、考えていることなどを発信していきます。

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