おはようございます、京都の所属税理士takasagoです。
亡くなったひとから賃貸不動産を引き継ぐとき、
所得税の届け出がいくつか必要です。
準確定申告とは別に、です。主なものをまとめました。
亡くなったひとの書類
亡くなったひとは書類出せないじゃん、
というのは、ぼくも分かってはいます(笑)
でも相続人が提出しておくべき書類があります。
それは「個人事業の開業・廃業等届出書」です。
こちらの書類、個人事業主になって開業するとき、
個人事業主をやめて廃業するときに所轄の税務署に提出する書類ですが、
相続の場面でも提出する必要があります。
要は、確定申告をしていたひとが亡くなったので
廃業しましたという届け出です。
こちらは亡くなってから一か月以内に提出が必要です。
押印については亡くなっているので出来ませんし、
マイナンバーも亡くなっている方の書類でなので不要です。
亡くなった方の書類はこれがメインです。
消費税について申告していれば、
消費税については「個人事業者の死亡届出書」を速やかに提出する必要があります。
亡くなった方の書類のイメージは
亡くなったことを税務署に報告する、そんなイメージです。
引き継ぐひとの書類
財産を引き継ぐひと=相続人の立場での届け出は
種類がぐんと多くなります。
個人事業の開業・廃業等届出書
勘がいい方はさっきと同じじゃんか、と思うでしょう。
そう、書類の名前としては同じです。
名前は同じでも主旨が違います。
その目的は、事業を引き継いで開業したことを届け出ることです。
先ほどの提出主旨は廃業、こちらは開業。
全く違いますのでご注意ください。
この書類については、相続人が事業を引き継ぐ前に
自ら事業を営んでいなかった場合に提出が必要です。
イコール、事業を営んでいるひとが相続して事業を引き継いだ場合は提出不要です。
この書類については、亡くなってから一か月以内の提出となります。
所得税の青色申告承認申請書
亡くなったひとが青色申告をしていた場合、
自動的には青色申告を引き継ぎません。
基本的には亡くなったひとが生前に提出していた届け出の効力までは
相続されない、ということを覚えておきましょう。
なので、事業を引き継いだひとが引き続き青色申告をしたいならば
青色申告承認申請書を提出する必要があります。
こちらの書類は提出期限が亡くなった時期で異なります。
相続人が以前から事業を営んでいる場合、
亡くなったひとが青色承認を受けていない場合
→事業を承継した年の3月15日
[alert title=”注意”]もともとの事業で青色でなければ
そのもともとの事業で青色承認を受けておく必要があるからです。
後だしジャンケンで、もともとの事業について青色申告ができることを
防ぐための措置です。[/alert]
相続人が以前から事業を営んでいなかった場合
→亡くなった時期がその年の1月1日~8月31日の間の場合
:亡くなった日から4か月以内
→亡くなった時期がその年の9月1日~10月31日の間の場合
:亡くなった年の12月31日まで
→亡くなった時期がその年の11月1日~12月31日の間の場合
:亡くなった年の次の年の2月15日まで
厳しく定められています。
青色申告承認を受ければ青色申告控除が受けられるため
うっかり忘れてしまった時にはその年は白色申告になります。
ご注意ください。
消費税課税事業者届出書
亡くなったひとが消費税の申告をしていた場合、
引き継ぐ人も当然、消費税の課税事業者=事業に消費税がかかるひと
となります。
提出期限は「すみやかに」とされていますが
消費税の準確定申告書とともに提出することが多いです。
さらに亡くなったひとの事業を引き継いで
課税事業者となる場合には
「相続・合併・分割等があったことにより課税事業者となる場合の付表」
という書類で、亡くなったひとからの引き継ぎ内容を添える必要があります。
消費税の課税判定や届け出は非常にややこしいので
消費税の準確定申告がある場合には、税理士に相談するのもひとつです。
そもそも消費税がかかる事業を営んでいる場合
顧問税理士や確定申告を担当していた税理士がいるはずですので
相談してみましょう。
まとめ
相続により事業を引き継ぐ場合、
思っているよりも届け出の種類が多くなります。
今回ピックアップしたものは代表的なモノです。
事業の種類や規模によってはさらに届け出等が必要になりますので
不安な方、自信がない方については、
過去の申告書の控えをもって、税理士に相談してみましょう。