不動産の現地確認でよくある確認漏れ、太陽光発電設備。

太陽光発電

太陽光発電

おはようございます、京都の所属税理士takasago(@co_develop)です。

相続税の申告では不動産の現地確認はマストです。

間口を測ったり、奥行きを見たり、道幅を見たりとイロイロしますが

ちゃんと見上げて見てますか?屋根の上になんか載ってるかもしれませんよ。

 

目次

自宅の屋根の太陽光発電

不動産の現地確認はとかく地面を見がち。

道幅だったり、間口だったりとにかく下を向いて仕事をしています。

 

見てもせいぜい建物の側壁まで。

ぼくも以前ヒヤッとしたことがあります。

 

あるおうちの現地確認に行って

見るべきところを見て最後に不動産の外観を引きで写真に収めるため

道を隔てた歩道まで行ってカメラを覗いたところ。

 

屋根の上になんか載ってる?太陽光発電設備だ!

危うく見逃すところでしたが気づくことができました。

 

太陽光発電設備を自宅に設置して売電をしましょう、という

セールストークが流行ったのは数年前。

今では売電価格が低迷しているのでトレンドとは言い難いですが

それでもここ10年ぐらいのうちに建築した建物の場合、

屋根の上に太陽光発電設備を設置している可能性を考慮しなければなりません。

 

この太陽光発電設備は、場合によっては相続財産になります。

太陽光発電設備には2種類あります。

 

ひとつは屋根と構造上一体になっていて、取り外せないタイプのモノ。

このタイプの設備については構造上取り外せないので、

単独のモノとしては評価しません。

家屋と一体なので基本的に家屋の固定資産税評価額に含まれています。

よって家屋の評価額に太陽光発電設備の分が含まれます。

 

もうひとつは屋根の上に設備が設置されている場合、

つまり構造上一体でない場合です。

この場合は単独で評価します。

 

構造上一体か、そうでないかで財産評価するかしないかが分かれます。

よってよくよく確認する必要があります。

建築時の仕様書などで一体かどうか確認し

場合によっては市区町村の固定資産税課に確認を取りましょう。

財産評価のしかた

屋根と構造上一体ではなく、単独評価する必要がある場合。

評価上は何で評価するのか?悩みどころかもしれませんが。

 

建物付属設備?構築物?

いいえ、財産評価基本通達129の規定される一般動産で評価です。

 

一般動産は原則、売買実例価額、精通者意見価格を参考に評価します。

売買実例価額とは簡便に言うと、

いま売買したらいくらか?という視点での価額であり、市場での取引価格です。

これは買った時の値段とは違います。

 

精通者意見価格とは、鑑定士など専門家の意見を参考にした価額です。

美術品や工芸品などで用いられますが、太陽光発電設備にはそぐいません。

 

売買実例価額も精通者意見価額も明らかでない場合には

取得価額からスタートして、減価償却費相当額を控除した価額を相続税評価額とします。

 

太陽光発電設備の場合、耐用年数は17年で定率法にて計算です。

構築物だと0.7を乗じてしまったりすることがあるので要注意です。

 

また取引相場のない株式を評価する際に

評価対象会社が太陽光発電設備を有している場合にも要注意です。

 

評価対象会社においては特別償却を選択している場合が多いです。

生産性向上設備投資促進税制や中小企業投資促進税制などにより

100%特別償却しているので簿価はゼロ円です。

 

では相続税評価額はゼロ円かというとそうではなく、

一般動産として相続税評価額を計算し計上する必要があります。

評価明細書の記載のしかたでいうと借地権と似ています。

よって、計上漏れしやすいので注意が必要です。

 

相続税評価額>帳簿価額なので相続税評価額を計上していないと

純資産価額が低く計算されてしまいます。

固定資産台帳で償却済みのモノも表示する設定にすれば漏れはないかと。

まとめ

太陽光発電設備については、こちらから相続人などに確認しなければ

相続財産としての認識が薄い場合がありますので

現地でよく確認し、相続人にもヒアリングすることをオススメします。

後日の税務調査で現場にくれば、すぐに判明しますので。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

ひとり税理士として独立開業した京都在住の税理士です。ひとり税理士としてチャレンジしていること、考えていることなどを発信していきます。

目次