生命保険料控除証明書がもうすぐ来るよ!

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おはようございます、京都の所属税理士takasago(@co_develop)です。

もうすぐ十月ですね。すぐそこですね。

十月と言えば、ぼくの誕生日アイツがやってくる月。

そう生命保険料控除証明書がやってくる月です。ぼくはあれを見ると憂鬱になります。

なぜかって?年末調整と確定申告の足音が聞こえてくるから。

そして秋の訪れを感じます(笑)

 

目次

生命保険料控除証明書とは

まずはおさらいから。

所得税の計算は、

収入-経費=所得(利益)

所得-控除(差し引けるもの)=課税価格(税率をかける金額)

という流れです。

 

自営業・フリーランスの方であれば、収入は売上ですし経費は仕入など。

給与所得の方であれば収入は給与額面で経費は?

引かれていないと思うなかれ。

 

給与所得の方の場合、給与所得控除と言って

経費相当額を差し引きして所得=利益を計算します。

 

所得の金額が算定出来たらそのまま税率をかけるわけではなく、

そこからさらに所得控除といって利益から差し引けるものがあります。

所得控除の項目は全部で14種類です。

 

[list class=”li-niku”]

  • 雑損控除
  • 医療費控除
  • 社会保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 寄付金控除
  • 障害者控除
  • 寡婦(寡夫)控除
  • 勤労学生控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 扶養控除
  • 基礎控除

[/list]

項目名を見ていただけたらなんとなくイメージがつくでしょうか。

 

要注意なのはココにあげられている項目は所得控除項目なので

経費ではない、ということです。

例えば年金保険料を経費として算入して、なおかつ所得控除してしまうと

結果として2回差し引いてしまっていることに。

計算としては間違ってしまいますのでご注意ください。

 

所得控除部分を経費算入しているというのはフリーランスの確定申告あるあるです。

お客さまであればもちろん修正することになりますが、

確定申告の相談会場なんかでもちょくちょくお見掛けすることがあります。

 

それはさておき。

年間で支払った保険料等については、一定の金額を限度に

所得控除の対象とすることができます。

 

Maxで12万円が最高限度額です。

よくある勘違いとして生命保険に加入すると税金が安くなると言われる場合、

税金が上記の12万円丸々安くなるわけではないです。

 

生命保険料控除は所得控除であって、税金を控除するものではないからです。

税率をかける前の金額を控除するのであって税金が直接差し引けるわけではなく。

 

つまりは、生命保険料控除額に税率をかけた金額が

生命保険に加入して税金が安くなっている部分となります。

税率10%ならば12万円×10%=12,000円ということです。

 

所得控除の項目はいずれについても税金を直接差し引くものではないので

考え方としては同じです。

よくある医療費控除についても支払った医療費丸々を税金から差し引くのではなく

税金が安くなるのは医療費控除額に税率を掛けた金額ということです。

なくすなキケン

フリーランスの方も給与所得者の方も

生命保険料、介護保険料、個人年金保険料を毎月支払っている方が多いかと思います。

 

年末調整でも確定申告でも

生命保険料控除証明書をもとに控除する金額を計算する必要がありますし

生命保険料控除の適用を受ける場合には申告書に添付または提示する必要があります。

 

電子申告の場合には、第三者作成書類と言って添付省略できますが

それでも手元に保管しておく必要があります。

原則として5年間は保存しなければならない。

 

なので、提出しようと添付省略しようと

控除証明書は必要になるということです。

 

よくあるのが、生命保険料控除証明書を失くしてしまわれる場合。

非常に多いんですねこれが。

せっかく支払った生命保険料を所得控除で使えないのはもったいないですし

生命保険料控除証明書1枚で所得控除できるので

失くさないように気を付けましょう!

 

そして冒頭でも書きましたが、生命保険料控除証明書は10月中旬には

保険料を支払っている方の手元に発送されてくるのです。

 

年末調整は11月末ぐらいで、確定申告は年明けになります。

税理士事務所に勤務しておりますと、自分の手元に生命保険料控除証明書がくる

イコールお客様のところにも来ているハズ、とどうしても意識します。

もうそんな時期かと。。。(泣)

まとめ

特にフリーランスの方なんかは

所得控除の部分は税金計算や所得計算と混同していることがあります。

2重引きしてしまうと結果として税金を安く計算してしまっているので

修正申告の対象となります。

 

年末に向けて各種控除証明書が送られてきますので、

キチンと整理して保存しておきましょう。

いざ使うときになって手元にないと再発行にも時間がかかりますし、

最悪の場合控除証明書の再発行待ちで確定申告が終われないというケース、

会計事務所でも散見されます(笑)

 

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この記事を書いた人

ひとり税理士として独立開業した京都在住の税理士です。ひとり税理士としてチャレンジしていること、考えていることなどを発信していきます。

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